不法就労助長罪とは?不法就労外国人を雇用した企業の罰則や事例を解説

外国人労働者 2024.04.12

不法就労助長罪とは?不法就労外国人を雇用した企業の罰則や事例を解説

この記事をシェアする

近年日本では外国人労働者が非常に増えていますが、残念ながら不法就労外国人の数も増加傾向です。2023年の出入国在留管理庁の調査によると、現在の不法残留者数は70,491人で、昨年から5.6%増加しています。

不法就労とは、本来日本で働く資格を持っていない外国人が働くことを指します。不法就労は法律で禁止されているので、不法就労外国人はもちろん処罰の対象となりますが、不法就労させた企業も同様に処罰の対象となり、「不法就労助長罪」に問われます。

当記事では、不法就労助長罪の概要や不法就労の外国人を雇用した企業の罰則や事例、不法就労外国人を雇用しないための回避方法について解説します。

外国人材の雇用をお考えの方へ

人材不足にお悩みの企業担当者に向けて、おもにネパール・インドネシアから人材を200名以上紹介してきたスキルド・ワーカーが、2019年から始まった特定技能制度や外国人紹介サービスの内容をまとめた「特定技能パーフェクトブック」を無料で配布しています。

特定技能の業種や受け入れた事例、どのような支援が受けられるかなど、外国人材の受け入れで把握しておくべき概要をすべて網羅した資料です。

即戦力をお探しの方、はじめての外国人材雇用を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

不法就労助長罪とは?

外国人を雇用する際のルールは入管法によって厳しく定められており、不法就労外国人を雇用した企業は「不法就労助長罪」といった罪に問われます。外国人を雇用するのであれば、不法就労助長罪には十分に注意しなくてはなりません。まずは、不法就労助長罪の概要について解説します。

外国人に不法就労をさせた者を処罰するもの

不法就労助長罪とは、本来日本で働く資格を持っていない外国人を不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした者を処罰するものです。不法就労は法律で禁止されているので、不法就労した外国人はもちろん処罰の対象となりますが、不法就労させた企業や雇用主も同様に処罰の対象となります。

また、意図して不法就労をさせた企業や雇用主だけでなく、「外国人の雇用は初めてで、あまりルールが分かっていなかった」といったような悪意を持っていない企業や雇用主に対しても、不法就労助長罪は適用されます。意図していなかったとしても不法就労させた企業は処罰を免れないので、外国人を雇用する際は身分の確認や在留カードの確認を充分におこなうことが必要です。

不法就労をさせた企業は懲役と罰金の処罰

不法就労をさせた企業や雇用主は、国が定めている懲役と罰金の処罰が課せられます。不法就労をさせた場合、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」をすると定められており、非常に厳しい罰則です。自社に大きな損害を与える可能性が大きいため、不法就労助長罪には十分に注意する必要があります。

不法就労助長罪となる3つのケース

不法就労助長罪に問われてしまうケースは主に3つ考えられます。企業としては、どのようなケースが不法就労助長罪となるのかを熟知しておき、外国人を雇用する際に不法就労に該当しないかどうかをチェックする必要があるでしょう。

それでは、不法就労助長罪に問われてしまう3つのケースを見ていきましょう。

1.不法滞在者・被退去強制者をさせたケース

1つ目は、不法滞在者や被退去強制者を就労させたケースです。

特に、オーバーステイしている外国人をそのまま日本で働かせるというケースが多いです。オーバーステイとは、パスポートを用いずに不法に入国して在留していたり、在留期間が過ぎているにもかかわらず帰国せずに滞在し続けていたりなど、不法に滞在していることを言います。

日本に入国する外国人は、滞在理由に合った在留資格を取得しなければなりません。在留資格を取得した外国人であっても、決められた在留期限までに日本を出国することが求められます。在留期限の延長が認められていなければ、母国へ帰国、もしくは第三国へ出国しなければなりません。

在留期限が過ぎてしまったのに働き続けている外国人は不法就労となります。また、母国への強制退去が決まっている外国人が収入を得て働くことも不法就労にあたります。当然ですが、そもそも在留資格を持たない、違法な入国者が働くことも不法就労です。

2.就労許可が出ていないのに就労させたケース

2つ目は、在留資格は得ているけれど就労許可が出ていない外国人を就労させたケースです。

日本に入国・滞在するための在留資格には29個の種類がありますが、その中で就労が認められているのは24個です。(※参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁)

観光目的の短期滞在ビザで入国している外国人はもちろん、家族滞在や留学、研修ビザで入国している外国人も就労できません。就労許可が出ていない外国人が働くことは不法就労であり、受け入れ企業も処罰の対象となります。

3.許可された範囲を超えて業務をおこなわせたケース

3つ目は、許可された範囲を超えて業務をおこなわせたケースです。前述のとおり、就労が認められている資格は24個あります。しかしその中の在留資格であれば、すべての外国人がどの仕事をしても良いわけではありません。

それぞれの在留資格に該当する活動が定められており、その範囲内で業務をおこなわせる必要があります。

たとえば「技能ビザ」は「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」という枠の中で就労しなければなりません。具体的には、外国料理の調理師などが挙げられます。

また「企業内転勤ビザ」は日本企業の海外支店から日本へ転勤してきた外国人に適用されます。企業内転勤ビザは理学、工学、自然科学、法律学、経済学、社会学などの分野に属する技術・知識を要する業務がおこなえるのです。

こうした制限を超えて業務をおこなわせてしまうと、不法就労助長罪に問われてしまいます。何の制限もなく就労できる在留資格は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つだけなので注意しましょう。

不法就労助長罪の事例

不法就労をさせた企業は、非常に重い処罰を受けることとなりますが、ここからは実際にあった不法就労助長罪の事例について解説していきます。

ケース①大阪府の老舗串カツ店 不法就労助長により罰金50万

外国人留学生らに法定時間を超えて長時間労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた飲食店「串かつだるま」の運営会社、一門会(大阪市)と同社の店舗統括部長、藪口征平被告(38)の判決公判が26日、大阪簡裁で開かれ、井野口摂裁判官は「不法就労の実態を適切に把握し、改善すべきだったが、企業利益を優先させた」として求刑通り法人に罰金50万円、藪口被告に罰金30万円を言い渡した。

判決によると、同社は昨年9〜11月、大阪市内の複数店舗で外国人留学生ら11人に対し、国が定めた週28時間の上限を超えて働かせた。

※引用:「串かつだるま」に罰金50万円、留学生違法就労 大阪簡裁で判決|産経新聞

外国人留学生のアルバイトは、資格外活動許可を取得したうえで「原則週28時間」という労働時間が定められていますが、その労働時間を超えて外国人留学生を働かせたため不法就労助長罪に該当しています。

ケース②東京都の食品メーカー 不法就労助長により懲役3年・執行猶予5年

インドカレーで知られる「新宿中村屋」を展開する中村屋(東京都新宿区)について、警視庁は17日、外国人を不法に働かせたとして、埼玉工場(埼玉県久喜市)管理課の男性係長(52)を出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検し、発表した。法人としての同社も送検した。係長は「違法とわかっていた。慢性的な人手不足の解消を優先してしまった」と話したという。

組織犯罪対策1課によると、送検容疑は2018年11月~21年6月、さいたま市浦和区の人材派遣会社「And MiRAiZ」から派遣された20~30代のネパール人6人について、通訳などとして働ける「国際業務」のビザで日本で暮らしていると知りながら、肉まんや菓子を製造する埼玉工場の作業員として働かせたというもの。ほかにも計約30人のネパール人やベトナム人が不法に働かされていた疑いがあり、組対1課が裏付けを進めている。

係長は上司に相談せず、単独でこうした行為を繰り返したと同課はみている。調べに「日本語が堪能で優秀だったので雇用を続けた」と説明したという。

中村屋は1901(明治34)年創業。同課によると、鈴木達也社長は任意の調べに「考えが甘かった。代表取締役として反省し、業務体制や組織対応を見直し、現場への運営の助言や社員教育を強化したい」と話したという。

※引用:カレーの中村屋、「人手不足」でネパール人を不法就労させた疑い|朝日新聞

通訳などとして働ける「国際業務」の在留資格を持っている外国人に、食品の製造工場での労働といった、許可された範囲を超えて業務をおこなわせていることで不法就労助長罪に該当しています。企業側も「違法とわかっていた。」と故意に不法就労をおこなっており、非常に悪質です。

ケース③埼玉県の解体会社 不法就労助長により代表取締役逮捕

畳を大量に不法投棄したとしてトルコ人の解体業者が逮捕された事件で、県警国際捜査課と外事課、川口署は16日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、川口市赤芝新田の解体会社「ウルジャポン」を摘発、トルコ国籍の代表取締役(50)=同市安行領根岸、威力業務妨害罪で起訴=を逮捕した。

また、同法違反(資格外活動)の疑いで、いずれもトルコ国籍で20~30代の従業員の男3人を逮捕した。同社については17日付でさいたま地検に書類送検する方針。

逮捕容疑は昨年10月から今年4月までの間、就労資格がないトルコ国籍の男3人を雇用し、県内の工事現場で働かせるなどした疑い。県警は認否を明らかにしていない。

同課によると、代表取締役と従業員の男3人はいずれも同国の少数民族クルド人。代表取締役は永住者で、2013年7月に同社を設立し、国内の企業などから解体工事の依頼を受け、主に日雇いで外国人労働者を働かせていた。男3人は特定活動の在留資格を持っているものの就労不可だった。

県警はこれまでに同社の従業員30人を確認。うち25人がクルド人で、特定活動の資格を持つ13人のほか、6人は入管収容施設から一時的に「仮放免」されていた。

県警は4月、川口市内の空き地に畳を不法投棄したとして、廃棄物処理法違反容疑で、代表取締役らを逮捕し、同社を家宅捜索。押収した資料などから、不法就労の疑いが浮上した。

※引用:川口の解体会社を摘発、不法就労助長の疑い クルド人の代表取締役、従業員ら逮捕/県警|埼玉新聞

在留資格は持っているものの、就労が認められたものではない資格の外国人を就労させたことから、不法就労助長罪に該当しています。就労が認められていない外国人を安価な賃金で働かせる悪質な企業も残念ながら少なくありません。

不法就労の外国人を雇用しないための回避方法

不法就労の外国人労働者を雇用しないように、企業側は事前に細心の注意を払う必要があります。ここからは、不法就労の外国人労働者を雇用しないための2つのポイントを見ていきましょう。

1.雇用前の身分確認をおこなう

雇用主に義務付けられていることでもありますが、外国人を雇う前に徹底的に身分確認をおこなうようにしましょう。企業側が身分確認を怠っていると、万が一、不法就労の外国人を雇用してしまった場合に言い逃れできなくなります。

また雇用前の身分確認は、雇用主である企業側の責務です。厚生労働省は、企業側が在留カード、旅券の提示を求め、在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認し、適切に届け出ることが不法就労の防止につながるとしています。

雇用前の身分確認をしっかりおこったことを記録にとっておき、証拠として提出できれば処罰を受けずに済む場合があるかもしれません。身分確認をおこった場合には、必ず資料を残しておきましょう。

2.在留カードの事前確認

在留カードの事前確認も非常に重要です。在留カードの原本を確認し、就労が可能か、在留期間は過ぎていないか、番号は失効していないかなどをチェックしましょう。在留カードの番号は、「出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会」で有無を調べることができます。近年では、在留カードを偽造・販売するという事例が増えています。後々トラブルにならないように、徹底して確認するようにしましょう。

3.外国人雇用状況の届け出をおこなう

外国人を雇用する際におこなうべき別の手続きが、外国人雇用状況の届け出です。営業所を管轄するハローワークに提出することが義務付けられています。外国人を雇用したら、雇用主はその外国人の氏名、在留資格、在留期間等について届け出をしなければなりません。

この届け出を怠ると、30万円以下の罰金に処せられる恐れがあるので注意しましょう。当然ですが、外国人の在留資格や在留期間について虚偽の届け出をおこなっていた場合も処罰の対象です。雇用前の身分確認に加え、外国人雇用状況の届け出をおこなっていれば、不法就労の外国人を雇用してしまうリスクを最小限に抑えられるでしょう。

在留カードを確認する時の5つのポイント

不法就労の外国人を雇用してしまわないために重要なのが在留カードの確認です。在留カードには、外国人の氏名や住居地の他にも、在留資格や在留期間、有効期間なども記載されています。

ここからは、在留カードを確認する時の5つのポイントについて解説します。

1.在留カードの原本を持っているか

大前提として、在留カードを持っていない外国人を雇用しないようにしましょう。在留カードは基本常に持っておくように定められているものであり、カードを持っていない外国人は在留資格がない可能性が高いです。

外国人が在留カードのコピーしか提出しない場合には、雇用しないのが得策です。コピーは簡単に改ざんできるので、必ず在留カードの原本を確認しましょう。

在留カードの原本には、偽変造防止のためにICチップが搭載されており、カード中の全事項もしくは一部が記録されています。なお、在留カードには有効期限があるため、期限が切れていないことも必ず確認しなければなりません。

2.就労制限があるかどうか

在留カードを持っている外国人の場合でも、就労制限の欄を必ず確認するようにしてください。在留カードには「就労制限の有無」と書かれた欄があり、そこに「就労制限なし」「就労不可」などの文言が記載されています。「就労制限なし」の外国人の場合、雇用するのに特に問題はありません。

「就労不可」の場合には基本的に雇用はできません。資格外活動許可があれば例外的に雇用できる可能性がありますが、それでも従事する業務が資格外活動許可の範囲内であることを確認しなければなりません。

3.資格外活動許可の範囲を確認

在留カードの裏面には、資格外活動許可の欄があります。就労不可や在留資格に基づく就労活動のみ可能となっている外国人であっても、資格外活動許可の範囲内で就労が可能です。

資格外活動許可欄には、就労できる時間の制限や業務内容などが記載されています。もしくは、資格外活動許可書が発行されている場合もあるでしょう。いずれにしても、雇用主は資格外活動の範囲を把握した上で、雇用できるかどうかを決定するようにしてください。

4.在留カードの偽造には要注意

残念ながら、在留カードの偽造は年々増加しています。在留カードを偽装されてしまうと、雇用主がきちんと確認していても不法就労の外国人を雇用してしまうことになりかねません。トラブルを未然に防ぐため、在留カードは入念に確認しましょう。

在留カードの偽造を見抜くためには、目視で判断するのが一番効果的です。在留カードには偽造防止の効果が盛り込まれているので、それをチェックしましょう。

たとえば証明写真に印字されている「MOJ」の文字は、在留カードを左右に傾けると3D的に動くように工夫されています。さらに在留カードを上下に傾けると、カードの左側の色が緑からピンクに変化するのも特徴です。カードの裏面には透かし文字があるので、裏面を見ながら表面に強い光を当てると文字が浮かび上がります。

在留カードは年々巧妙に偽造されているので、最新の偽造カードの傾向についてよく調べた上で確認するのが良いでしょう。

5.在留カード等読取アプリを使う

出入国在留管理庁では、在留カード等読取アプリケーションを無料配布しており、在留カードが偽造されていないかを確認できるようになっています。在留カードや特別永住者証明書にはICチップが埋め込まれており、その情報をアプリで読み取ることで偽造でないか判別できるのです。

さらに、出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で、在留カード番号を調べるのも重要なポイントです。カード番号を検索すれば、該当する番号が失効していないか確認できます。

ただし、有効なカード番号を使った偽造在留カードもあるので注意しなければなりません。やはり目視で在留カードのチェックをおこなうのが確実な方法です。

不法就労の外国人を雇用してしまったら

雇用時に確認していたかどうかに関わらず、不法就労の外国人を雇用していることが分かったならすぐに行動に移す必要があります。問題を放置していると、不法就労助長罪などの罪に問われかねません。

では不法就労の外国人労働者を雇用していることが分かった場合にどうすべきか、2つのポイントをご紹介します。

1.不法就労の外国人を解雇する

まず、不法就労の外国人を解雇しなければなりません。解雇に時間をかけてしまうと、企業・雇用主側が不法就労助長罪に問われる可能性がどんどん高まっていきます。

もし不法就労の外国人でないか確認したのに、偽造の在留カードを使っていて気付かなかったのであれば、懲戒解雇処分にできる可能性が高いです。

一方、雇用主側が不法就労の外国人と知っていた、あるいは確認を怠った場合には、普通解雇になるでしょう。普通解雇では、30日前に解雇予告か30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。

2.出入国在留管理庁への出頭を促す

不法就労の外国人を雇用していた場合、出入国在留管理庁への出頭を促すようにしましょう。雇用主に通報の義務はありませんが、外国人本人のためにも良いといえます。

外国人が自ら出頭すれば、出国命令制度を活用できるからです。

出国命令制度とは、一定の条件をクリアすることで不法滞在者が身柄を拘束されずに出国できる制度です。丁寧に出国命令制度について説明すれば、出頭してくれる可能性も高まるかもしれません。

不法就労助長罪に関するよくある質問

不法就労助長罪は初犯でも処罰を受けますか?

不法就労助長罪は、初犯でも充分に処罰を受けることとなります。初犯であったり、意図せずに違法就労外国人を雇用していたりした場合でも、罪を免れることはできません。外国人を雇用する際は、雇用主側の管理が重要となるので、しっかりと身分証や在留カードの確認をおこないましょう。

不法就労助長罪の初犯は不起訴になることがありますか?

基本的に、不法滞在者を労働させたり、在留資格の範囲をこえて就労させたりした場合、雇用主側は不法就労助長罪になります。ただし、場合によっては不起訴となるケースも存在するようです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人に、その範囲をこえてそれ以外の仕事をさせていた施設の理事長が不起訴処分となったケースがあります。これは、現場で業務をおこなっている外国人労働者の直属の上司が、勝手に在留資格の範囲を超えた業務を指示していたことで不法就労助長罪が疑われました。理事長としては、不法就労の事実を知らなった点を主張したり、意見書等で無過失を主張したりすることで不起訴処分を獲得する運びとなりました。

このように不起訴となるケースもありますが、多いわけではありません。外国人を雇用する際は、事前に違法な就労を防ぐのが一番確実なので、身分証や在留カードなどの確認を怠らないようにしましょう。

不法就労助長罪を起こさないために雇用主としての管理を徹底しよう

不法就労の外国人を雇用してしまった場合、雇用主や企業も不法就労助長罪という罪に問われてしまう場合があります。不法就労助長罪が認められた場合、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」をすると定められており、非常に厳しい罰則です。

不法就労助長罪に問われてしまうと自社に大きな損害を与える可能性が大きいため、外国人労働者を雇用する前には必ず在留資格や就労制限について在留カードで徹底的に確認し、記録を残しておくようにしましょう。

外国人材の雇用をお考えの方へ

人材不足にお悩みの企業担当者に向けて、おもにネパール・インドネシアから人材を200名以上紹介してきたスキルド・ワーカーが、2019年から始まった特定技能制度や外国人紹介サービスの内容をまとめた「特定技能パーフェクトブック」を無料で配布しています。

特定技能の業種や受け入れた事例、どのような支援が受けられるかなど、外国人材の受け入れで把握しておくべき概要をすべて網羅した資料です。

即戦力をお探しの方、はじめての外国人材雇用を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

この記事をシェアする

この記事をシェアする

一覧を見る

1完了!
簡単お問い合せ

採用担当者様お役立ち資料を
無料ダウンロード