特定技能外国人の住居は企業が用意する?住居基準やルールを解説

特定技能 2024.04.04

特定技能外国人の住居は企業が用意する?住居基準やルールを解説

この記事をシェアする

人材確保を目的として特定技能外国人を雇用している会社も少なくありません。一定の専門性や技能を有する外国人材の場合、特定技能の在留資格によって企業が受け入れることが可能です。

企業が特定技能外国人を雇用する場合、日本で適正に生活できるように住居確保のサポートをおこなう必要がある「義務的支援」に位置づけられています。対象の外国人材からすると、住居確保の支援が充実していることによって、入社を決めるポイントとなったり、会社に定着するきっかけになったりするため、企業は義務・任意の両面で住居確保のサポートについてしっかりと理解しておくことが重要です。 

当記事では特定技能外国人材の住居について、誰が準備すべきなのか、どんな条件があるのかなど、詳しく解説します。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

特定技能外国人の住居に関する支援は企業の義務

特定技能外国人を雇用するためには、事前ガイダンスや出入国に際しての送迎など10の義務的支援をおこなわなければなりませんが、その中の一つに「住居確保・生活に必要な契約支援」というものがあります。

 そのため特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業はその外国人材が住居を確保できるように支援する義務があります。 

基本的には外国人材本人の希望を聞きながら、3つの支援方法のうち1つを実施する必要があります。それでは、3つの支援方法についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 外国人材が自分で物件探し及び賃貸契約をおこなう場合の補助

企業が特定技能外国人に対しておこなうべき支援の一つが、外国人材が自分で物件探しや賃貸契約をおこなう際の補助です。

外国人材は、日本の不動産情報や引越しの情報についてほとんど知らないことが多いでしょう。スムーズに賃貸物件を探し、賃貸契約を結べるような支援を企業側はおこないます。物件探しや賃貸契約の補助として、主に次の3つのことをサポートしていきましょう。

賃貸物件に関する情報提供

外国人材が初めて日本に来て働くといったケースでは、賃貸物件についての情報をほとんど知らないことが多いです。企業は外国人材に対して、最寄りの不動産業者を紹介したり、適切な賃貸物件を紹介したりサポートしてください。

物件探しや内見のサポート

良さそうな物件を見つけた場合、外国人材と共に内見に行くことも企業がおこなえるサポートの一つです。特にその外国人材が日本語をまだ話せないケースでは、受け入れ先の企業が人員を派遣して内見に付き添い、日本語のフォローをしたり分からないことを教えたりするのが良いでしょう。

賃貸契約時の手続きサポート

賃貸契約を結ぶ際にも、サポートが必要です。契約の内容やルールを理解しておかなければ、後からトラブルになる可能性があります。契約する外国人材が契約内容やルールを理解しているかを確認し、必要に応じて入居の条件を説明していきましょう。

特に、賃貸契約には敷金や礼金、原状回復などの非常に細かい規定が含まれています。企業がフォローすることで外国人材の疑問や懸念を解消し、不安を感じずに仕事を始められるようにしましょう。

2. 受け入れ企業が物件を借りて提供する

外国人材が希望すれば、受け入れ企業が物件を借りて提供する支援の方法もあります。 特に本人がまだ外国にいる場合、来日してすぐに住み始められるように、企業側が住居を準備しておくのが良いでしょう。

 このケースでは、敷金や礼金は企業側の負担となります。毎月の家賃は外国人材に負担させることができます。もちろん、前もってどのような住居を希望するか外国人材に尋ねてから賃貸契約を結ぶのが理想です。

この支援方法では企業が自ら賃貸契約を結ぶので、家賃滞納などのトラブルを防げるのが大きなメリットです。ただし、そのエリアの家賃相場と比べて明らかに高額な家賃だったり、家賃以上の支払いを受けて企業が利益を得ていたりすると、ペナルティが科せられるので注意が必要です。

3.社宅を住居として提供する

もし受け入れ企業が社宅や寮を所有しており、外国人材がそこに住むことを希望するのであれば、住居として提供できます。他の従業員が賃料を支払って社宅に住んでいる場合には、外国人材に対しても賃料を負担させることが可能です。

 ただし、社宅の建設費用や耐用年数、住んでいる人数などを考慮して毎月の負担額を計算し、出入国管理局に説明する必要があります。あまりに外国人材の負担が大きすぎると判断されれば、出入国管理局から指摘されることがあるので注意しましょう。

特定技能外国人の住居に関する4つのルール

外国人材が住居を確保するために、企業側は支援をおこなう必要がありますが、住居そのものに関してもいくつかルールがあります。

 特定技能外国人を受け入れる企業は、求められている条件を満たしている住宅かどうかも確認しなければなりません。それでは、特定技能外国人の住居に関するルールをお伝えしていきます。

1. 部屋の広さは1人あたり7.5平方メートル以上

法務省が発表している「1号特定技能外国人支援計画の基準について」では、外国人材のための住居の広さは、1人あたり7.5平方メートル以上と定められています。

ただ寝られれば良いという程度の住居ではなく、最低限の生活が送れる広さが確保されていなければなりません。ルームシェアする場合にも、同じ部屋に住む人数×7.5平方メートルの広さの物件を用意する必要があります。

 ただし、1人あたりの面積が7.5平方メートル以上という条件には例外があります。それは、技能実習生として使っていた部屋を本人が使い続けたいと希望した場合です。例えば日本に住んでいる技能実習生が、帰国せずに引き続き特定技能外国人として働くケースでは、引越しをせずにそのまま住み続けたいと希望するかもしれません。その場合は、そのまま住んでいただくことも可能です。また、技能実習生が特定技能に変更する目的で母国に一時帰国し、部屋をそのまま残してあるケースもあります。本人が希望すれば、その部屋を使い続けられるでしょう。

しかしその場合でも、寝室は1人あたり4.5平方メートルの広さを確保しなければなりません。技能実習生のケースでは「寝室」が4.5平方メートル以上で、特定技能外国人の「居室」とは指している場所が異なるので注意しましょう。

2. 受け入れ企業は利益を得てはならない

外国人材の住居を確保する際、受け入れ企業側が利益を得ることがあってはなりません。受け入れ企業が賃貸物件を用意したり、社宅や寮を貸したりする場合、家賃設定によっては、利益を得ているとみなされることがあります。

 出入国在留管理庁によれば、受け入れ企業が賃貸物件を用意する場合、家賃は管理費や共益費を含む借上げにかかった費用を、入居する外国人材の人数で割った金額以下でなければなりません。 

外国人材を特別に優遇する必要はありませんが、受け入れ企業が不当に利益を得ていると見なされたり、外国人材を搾取したりしていると見なされる家賃設定は避けるべきでしょう。

3. 外国人材の家賃負担額は合理的な金額を算出

社宅や寮を貸す場合、外国人材に賃料を負担させることが可能ですが、建設・改築にかかった費用や耐用年数、入居する外国人材の人数などを考慮して、合理的な金額を算出する必要があります。

出入国管理局では、徴収費用の説明や四半期報告書で家賃の設定などをチェックしています。指摘を受けないためにも、きちんと金額を算出するようにしましょう。

4. 自治体への届け出を必ず行う

外国人材のための住居が確保できたなら、できるだけ早いうちに自治体への届け出をおこないましょう。外国人材の住居が確定した場合、あるいは引越しをした場合、必ず各自治体に住所の登録をする必要があります。

外国人材は日本人と異なり、住居確定後は早急に届け出をおこなわないと在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。また、届け出をさせることを怠っていると、受け入れ企業も不正行為をおこなったと見なされてその後の特定技能外国人の雇用が難しくなるかもしれません。

 届け出をせずにいるとデメリットしかないので、可能なら受け入れ企業の誰かが付き添って届け出をさせるとよいでしょう。住居の確保とは異なりますが、これもまた重要な特定技能外国人の支援の一部です。

雇用が終了する特定技能外国人への任意的支援

雇用している特定技能外国人の住居の確保を支援するのは、受け入れ企業にとって義務的支援です。外国人材ができる限り快適な環境で働き続けられるように取り計らわなければなりません。 

しかし、特定技能雇用契約が終了した外国人材に対しても、サポートをする任意的支援というものがあります。具体的な内容を紹介していきます。

次の住居を確保するまでの支援

特定技能雇用が終了することが決まっても、次の受け入れ先が決まるまで住居を確保するための配慮、次の住居を確保するまでの支援をすることが望ましいでしょう。基本的な内容は義務的支援と同様で、日常生活を安定して続けていける支援が必要です。外国人材がいきなり住居を失って路頭に迷うようなことがないように努めましょう。

契約の解除や変更を支援する

雇用が終了した場合、外国人材は生活インフラの契約解除や変更をする必要が出てくるかもしれません。このような契約内容の変更や契約の解除を外国人材だけでおこなうのは難しい場合が多いでしょう。この場合も企業側が補助を行うことが望ましいです。

必要な書類は何か、どの窓口で手続きを行うのかといったことを指導し、必要に応じて外国人材に同行するなどして適切な支援をおこないましょう。すでに雇用が終了するのだから支援はしない、という態度は取らないようにすべきです。

特定技能外国人の住居を確保する際の注意点

外国人材の住居を確保する場合、受け入れ先の企業が覚えておくべき注意点がいくつかあります。注意点に留意しないで住居を決めてしまうと、思わぬトラブルになってしまうかもしれません。 

では、外国人材の住居を確保する際に注意すべき点について見ていきましょう。

日本人従業員と同等の扱いをしなければならない

特定技能外国人を受け入れる企業が注意しなければならない点は、住居に関しても日本人の従業員と同等の扱いをしなければならないことです。当然のことですが、日本人従業員を優遇したり、逆に外国人材を特別扱いしたりしてはいけません。日本人従業員が社宅を使用しており、外国人材がそれを希望するのであれば、社宅を提供する必要があります。居室の大きさも、日本人従業員と同等の広さを確保しなければなりません。

 ただし、特定技能外国人の住居における居室とは、居住や執務、作業のために継続的に使用する部屋のことを指し、ロフト等は含まれません。特に特定技能外国人の場合には、1人あたりの最低の面積が決まっているので、ロフトなどを除いた面積で計算しなければなりません。 

たとえ外国人材本人が希望したとしても、居室が7.5平方メートルに満たない住居を提供してしまうと、出入国管理局から指摘される恐れがあります。

ルームシェアにも注意

外国人材の住居を探す際に、ルームシェアを検討することも可能です。ルームシェアの場合、居室の1人あたり7.5平方メートルという決まりは変わりません。居室の面積をルームシェアする人数で割って、7.5平方メートル以上を確保できる物件を探しましょう。

 さらに、ルームシェアでは複数の外国人材が住まなければならないため、トラブルが生じることもあります。文化や宗教、習慣の違いによってトラブルが生じたり、外国人材がストレスを感じたりするかもしれません。同居する日本人や外国人材の習慣や感情に配慮しつつ、住居を提供しましょう。

 また、ご近所トラブルにも注意しなければなりません。外国人材は気付かないかもしれませんが、近所の隣人は不安を感じていることもあります。こうした支援も受け入れ先の企業が積極的に行っていく必要があるでしょう。

住居契約時の連帯保証人になる必要が発生する場合もある

外国人材が自分で物件探し及び賃貸契約をおこなう際、受け入れる企業が連帯保証人になる必要が発生する場合もあります。スムーズに賃貸の契約がおこなえるように、契約に必要な保証を受け入れるようにしましょう。

また、利用可能な賃貸料金の債務保証業者を確保し、緊急連絡先を受け入れ企業にすることで必要な保証をおこなうこともできます。債務保証業者を利用する場合の保証料は受け入れ企業が負担しなければいけませんが、外国人材の言語対応サポートをおこなっている専門の債務保証業者なので、安心して任せることができます。

外国人材にとって魅力的な住居の2つのポイント

特定技能外国人の中には非常に優秀な人材も数多くおり、企業が業績を伸ばすために貢献してくれる場合も少なくありません。そんな特定技能外国人を雇用したいと思う場合、魅力的な住居を提示することで応募を増やすことも可能です。 

外国人材から選ばれやすい住居のポイントを2つみていきましょう。

1. 手取りの賃金を増やせる住居を提供する

最初のポイントは、手取りの賃金を増やせる住居を提供することです。

そのようなことができるのかと思う方もいるかもしれませんが、社宅や寮を用意すればそれが可能です。外国人材は、給料から所得税などが天引きされるという制度に慣れていないため、手取りの金額を非常に重視する傾向にあります。つまり、手取りの金額が大きければ大きいほど、外国人材にとって魅力的な就職先となる可能性が高いです。

社宅や寮を用意し、そこに住んで家賃を支払ってもらえば、家賃の負担分が所得税の課税対象から外れ、手取りの賃金が増えることになります。

家賃や契約内容にもよりますが、毎月数千円から数万円も自由に使える収入が増えることもあるので、外国人材にとっては魅力的な企業となるでしょう。ただし、社宅や寮を持っていない企業にとっては、負担が増えることになるので注意が必要です。

2. 個室の住居を準備する

外国人材にとって魅力的なもう一つのポイントは、住居に個室の居室があることです。シェアハウスなども含め、自分だけの部屋を持つことに強いこだわりを持つ外国人材は少なくありません。

1人で1部屋を独占して使える住居を提供できるのであれば、ぜひ働きたいという外国人材がいることでしょう。というのも、特定技能外国人の中には技能実習生からビザを変更し、日本での勤務を継続している人が多くいます。技能実習生の住居は1部屋に2名まで住むことができるので、プライバシーがないと悩んでいる技能実習生も多くいるのです。

 さらに、厚生労働省が発表している「技能実習制度 運用要領」によると、1人あたりの寝室の床面積は最低で4.5平方メートルと畳3畳程度なので、特定技能外国人になったことで少しでも広い一人部屋に住みたいと強く願っている人が大勢います。

そのため、外国人材の応募数も、個室の住居とシェアハウスとでは大きな違いがあります。少しでも多く、少しでも早く特定技能外国人を雇用したい場合には、個室の住居を準備するとよいでしょう。

特定技能外国人への支援は委託可能

特定技能外国人の雇用は企業にとって大きなメリットをもたらしますが、住居の準備や行政機関が定めた10項目の支援をおこなう必要があるため、受け入れる企業にとっては多大な労力と時間がかかってしまうおそれがあります。受け入れ先の企業が担当者を任命したとしても、支援をすべて実施するには専門的な知識も必要となり、担当者だけでおこなうのが難しい手続きなどもあるでしょう。

 そんな特定技能外国人の支援が難しい企業のために、登録支援機関があります。登録支援機関とは、受け入れ企業から依頼を受けて、特定技能外国人を雇用する企業がおこなうべき支援を請け負う機関のことを指します。

登録支援機関に支援を委託すれば、出入国在留管理庁とのやり取りや外国人材とのやり取り、外国人材に対しておこなわなければいけない支援などをすべて代行してくれます。

受け入れ企業が特定技能外国人におこなうべき支援は多岐にわたり、状況によっては受け入れ企業の負担が大きくなることも予想されます。できる限り負担を軽減して特定技能外国人の雇用を進めたい企業は、登録支援機関に依頼をして、効率的に特定技能人材を雇用していくことをおすすめします。

特定技能制度の支援はスキルド・ワーカーへ

「特定技能外国人雇用に必要な手続きが多すぎて理解できない」「実際の業務が忙しくて、社内で支援をおこなえるか心配」とお困りでしたら、特定技能制度の支援はスキルド・ワーカーへお任せください。

政府公認の海外パートナー企業と連携し、介護や外食、飲食料品製造、宿泊、そのほか専門的な業務まで、さまざまな業種の外国人材をご紹介可能です。長年培ってきた採用ノウハウで、外国人材のベストマッチングを実現します。

また、人材のマッチングから外国人材の生活支援、その後の人材の定着まで、スキルド・ワーカーが一貫してサポートをおこないます。「いち早く人材不足を解決したい」とお考えの企業は、ぜひスキルド・ワーカーへご相談ください。

特定技能外国人の住居は受け入れ企業が準備しよう

当記事では特定技能外国人の住居について、誰が準備すべきなのか、どんな条件があるのかなどを解説しました。

外国人材の住居は、基本的に受け入れ先の企業が準備、もしくは支援を行わなければなりません。外国人材の希望をヒアリングしながら、できるだけ環境の整った住居を準備し、日本での生活や仕事を少しでもスムーズに進められるようにしなければなりません。記事内で解説した住居に関するルールや基準をよく確認して、スムーズな受け入れがおこなえるようにしていきましょう。

もし、「自社で特定技能外国人の支援が本当にできるか心配」という場合は、支援を請け負ってくれる登録支援機関に依頼するのもおすすめです。スムーズに特定技能外国人の雇用がおこなえるように、登録支援機関への依頼も検討してみましょう。

外国人材の雇用をお考えの方へ

「初めての試みで、不安がいっぱい…」

「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

現在このようなお困りごとがありましたら、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーに安心しておまかせください。政府公認の海外パートナー企業と連携し、採用から入国手続き、受け入れサポートまでサポートします!

長年培ってきた採用ノウハウで、特に、介護・外食・飲食料品製造・宿泊・農業での外国人材のベストマッチングを実現します。まずはお問い合わせフォームから、ご相談ください。お困りごとに対して、最適なご提案をさせていただきます。

この記事をシェアする

この記事をシェアする

一覧を見る

1完了!
簡単お問い合せ

採用担当者様お役立ち資料を
無料ダウンロード