特定技能を活用したインドネシア人採用|必要な手続きを解説!

介護特定技能 2023.11.21

特定技能を活用したインドネシア人採用|必要な手続きを解説!

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特定技能ビザで外国人を雇用する際は、その国のルールに則り受け入れ手続きを進めなければいけません。インドネシアの場合、インドネシア政府が求職者のマッチングサイト「IPKOL」と海外労働者管理サービスシステム「SISKOTKLN」を管理・運用しているため、これらへの登録とオンライン上で受け入れ手続きを行う点が特徴です。

本記事では、インドネシア国籍の方を特定技能ビザで受け入れる際に必要な手続きや、採用するメリット・デメリットを解説します。

※特定技能ビザ:正しくは【在留資格「特定技能」】ですが、一般的にビザと混同されて呼ばれることが多いため、この記事では特定技能ビザと表記します。

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インドネシア人を特定技能ビザで受け入れる手続きを解説

インドネシア人を特定技能ビザで受け入れるには、以下の2つの方法が考えられます。

  • 日本国外からインドネシア人を雇用する
  • 日本国内のインドネシア人を雇用する

上記どちらの方法で受け入れるかにより、必要な手続きが異なります。詳細は後ほど詳しく解説します。

インドネシアの特定技能ビザでは専用のシステムを使う点が特徴

インドネシアの場合、特定技能ビザは送り出し機関を通さず、インドネシア政府が運用する専用の求職システムを使う点が特徴です。システムを利用するため、送り出し機関に支払う手数料がかからず、オンラインのため手続きにかかる時間のコストが削減できるメリットがあります。

なお送り出し機関とは、日本で働きたい外国人を現地で応募し、日本語教育やマナー講座をした後、目的にあった労働・就学先を案内する機関のことです。特定技能外国人の受け入れでは、送り出し機関を通すケースが多くなります。

日本国外からインドネシア人を雇用する手続き

まずは、日本国外のインドネシア人を採用する手続きの流れを解説します。

求人募集をする際は、インドネシア政府が管理する求人システム「IPKOL(労働市場情報システム)」へ登録します。インドネシアでは、同システムを求職者が利用するため、スムーズな求人につながります。なお、登録言語は英語・インドネシア語のどちらかのみです。

登録後の受け入れの流れは以下のとおりです。

  1. IPKOLに登録し求人を募集する
  2. インドネシア人労働者から申し込みがあれば、情報を確認し雇用契約を結ぶ
  3. 地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請する
  4. 在留資格認定証明書が交付されたらインドネシア人労働者に送付する

以上が、日本側で行う手続きです。上記が完了すれば、後はインドネシア人労働者側で以下の手続きを行います。

  1. SISKOTKLN(海外労働者管理システム)への登録・ID番号の発行
  2. 在インドネシア日本国大使館への査証(ビザ)申請と発給
  3. E-KTKLN(移住労働者証)の発行
  4. インドネシアを出国

インドネシア人労働者が移住労働者証を取得し、手続きなどに問題がなければ、日本に入国し特定技能外国人として就労します。

なお、SISKOTKLNへの登録やID、E-KTKLNの発行は、いずれも出稼ぎ国でのトラブルを防止するために登録が必要です。

日本国内のインドネシア人を雇用する手続き

すでに留学や技能実習などで日本に在留しているインドネシア国籍の方は、特定技能ビザに切り替えることで、受け入れることが可能です。この場合、日本側では特定技能の雇用契約を締結するだけで良く、IPKOLへの登録も必要ありません。

一方でインドネシア人労働者側では在留資格変更手続きなど、複数の処理が必要です。受入企業の方でも流れを把握し、問題があればサポートしましょう。

  1. SISKOTKLN(海外労働者管理システム)に登録する
  2. E-KTKLN(移住労働者証)を取得する
  3. 駐日インドネシア大使館で海外労働者登録手続を行う
  4. 推薦状(登録手続き証明)が発行される
  5. 地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う
  6. 現在の在留資格から「特定技能」に変更が許可されれば手続き完了

なお上記の海外労働者管理システムへの登録は労働者保護のため、インドネシア政府より求められている手続きです。そのため、推薦状の発行により、手続きの完了を確認できるようにしています。

もしインドネシア人労働者が手続きを失念しているようであれば、必要性を説明し、手続きするよう案内しましょう。

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特定技能でインドネシア人労働者を受け入れる際の注意点

特定技能外国人を受け入れる際は、義務的支援を行う必要があります。また、インドネシア人の言語能力、宗教観、価値観などを理解した上で業務を進めないと、トラブルに発展するケースもあるため注意しましょう。

特定技能制度を利用してインドネシア人を採用する際の注意点を5つご紹介します。

  1. 義務的支援を提供する
  2. 他国籍の外国人労働者よりもサポートが必要なことが多い
  3. 民族や宗教の理解と配慮が必要
  4. スローペースで時間に対する感覚が異なる
  5. 怒る指導は不適切

義務的支援を提供する

国を問わず、特定技能外国人を受け入れる企業は以下の義務的支援を実施し、日本で社会生活を営むうえで必要な支援を行わなければいけません。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保や生活に必要な契約の支援
  • 社会生活のオリエンテーション
  • 公的手続きの補助・同行
  • 日本語学習の機会提供
  • 生活上・仕事上の相談や苦情への対応
  • 日本人との交流の促進
  • 人員整理の際の転職支援
  • 定期面談の実施

上記の具体的な支援内容は、1号特定技能外国人支援計画に記載し、すべて実施しなければいけません。さらに、これらの支援は特定技能外国人の本人がわかる言語で行う必要があります。

他国籍の外国人労働者よりもサポートが必要なことが多い

インドネシア人労働者の場合、送り出し機関を通さないため、日本語や日本文化への理解が少ない方がいる場合が多々あります。

また、公用語はインドネシア語、英語は日常会話が理解できる程度のことが多いため、初めて特定技能で受け入れる企業は意思疎通も困難になる恐れがあります。

すでに在留しているインドネシア人労働者を雇用する以外は、手厚いサポートが必要と考えておきましょう。なお企業のみでの対応が難しい場合は、必要な支援の委託や相談ができる登録支援機関があるため、活用すると良いでしょう。

義務的支援の詳細や登録支援機関のサポート内容については、別記事「登録支援機関とは?委託できる業務内容、業者の選び方を解説」をご覧ください。

民族や宗教の理解と配慮が必要

国土交通省の資料によると、インドネシアは多民族国家であり、マレー系が大半を占め、そのほかは中国系などの民族がいます。また、信仰する宗教はイスラム教が8割を超え、そのほかに、キリスト教、ヒンドゥー教などで構成されています。

一般的なイスラム教では、生活指針が戒律で細かく決められており、1日5回の礼拝や、イスラム暦9月の断食、豚肉やアルコールの禁忌などがあります。礼拝できる時間の確保や、食事の規律に配慮した環境が必要です。また、断食月は日没前に水を飲むこともできないため、体力を消耗する仕事へ従事させることは控えなければいけません。

ただし、宗教の戒律は宗派によりことなり、どの程度厳格かは信仰の度合いによっても異なります。まずは労働者本人にどのような配慮が必要か確認しましょう。

スローペースで時間に対する感覚が異なる

インドネシア人の特徴として、時間に対する感覚がとてもゆったりしていることが挙げられます。時間感覚を象徴する、ジャム・カレットという単語があり、直訳すれば「ゴムの時間」となります。これは、時間はゴムのように柔軟なものであるとし、遅刻なども謝罪するどころか、とくに問題とも考えられていません。

そのため、日本で働く際は、時間の感覚が異なることを説明し、約束があれば、事前に何度も確認するなどの対策が必要です。

怒る指導は不適切

イスラム教では怒りは抑えるべき感情であり、人前で怒ることは恥と見なされます。さらに、インドネシア人のおおらかで楽天的な性質と相まって、指導であっても怒る、怒鳴るなどの行為は大変嫌われます

もし、ミスなどがあり指導が必要であれば、個別に対応し、怒るのではなく、日本ではなぜこのような仕事が認められないかなど、分かりやすく説明するようにしましょう。

インドネシア人の性格や考え方については他にも、別記事「インドネシア人の性格の特徴は?日本人との違いや日本の働き方に適応する理由を解説」でさらにたくさんの特徴を紹介しています。あわせてご覧ください。

インドネシア人労働者を受け入れるメリット

インドネシアでは、政府主導で日本への特定技能の送り出しを進めています。また、送り出し機関を通さない分、受け入れにかかるコストを抑えられる点もメリットです。

インドネシア政府が外国への人材の送り出しに積極的

インドネシアでは、政府主導で海外労働者のマッチングシステムを整備するなど、積極的に労働者を他の国に派遣する取り組みを行っています。

特に、日本との間で特定技能者の受け入れに関する合意があることが知られています。この合意に基づいて、日本はインドネシアから特定の技能を持つ労働者を受け入れ、彼らが必要な技術や経験を提供することが期待されています。

近年、日本との経済や文化の交流が増加していることや、インドネシア国内での日本企業の進出や交流プログラムの推進のため、一部の学校で日本語教育を行うケースがあります。今後ますます、基本的な日本語スキルがあり、日本の労働市場に適応するために必要な教育やトレーニングを受けているインドネシア人の増加が見込まれます。

労働者を受け入れるコストを削減できる

インドネシアの場合、オンラインでの求人環境が整っているため、資格取得に必要な時間や料金を抑えることが可能です。

政府管轄の求人募集ができるため、申請者の身元などを事前に確認している可能性が高くなります。求人費用はかかるものの、違法性の心配なく、安心して労働者の募集ができるでしょう。

企業での受け入れ体制が整えば、ほかの国の労働者と比べて、低コストでスムーズな雇用が可能となるでしょう。

若手人材が多い

外務省在インドネシア日本国大使によると、インドネシアは人口が世界第4位の約2.70億人、平均年齢は29歳です。若い人材が多いことから、介護など、比較的体力の必要な仕事がこなせる人材も多いでしょう。

また、経済的安定性も高く、首都ジャカルタにはASEAN本部も設置されており、今後の経済成長も見込まれています。安定的に必要な人材を確保しやすい国のひとつです。

特定技能制度の活用ならスキルドワーカーへ

特定技能制度を活用したインドネシア人の採用の全体像が、今回少しお判りいただけたと思います。

IPKOLやSISKOTKLNへの登録、E-KTKLNの発行が必要など、特殊な手続きが多く、初めて特定技能制度を利用する企業にとっては少しハードルが高いと感じるでしょう。

そこで、株式会社リクルーティング・デザインでは、インドネシアでの人材採用から出入国の手続き、最大70種類にも及ぶ行政書類の作成、受け入れ後の支援計画まで、ワンストップでサポートする『特定技能外国人採用支援』を行っております。

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特定技能制度でインドネシア人を受け入れる手順は複雑

インドネシア在住の外国人材に大使て求人募集をする際は、インドネシア政府が管理する求人システム「IPKOL(労働市場情報システム)」への登録が必要です。なお、登録言語は英語・インドネシア語のどちらかのみです。その後も地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請し、インドネシア人労働者側の手続きサポートが必要です。

  1. IPKOに登録し求人を募集する
  2. インドネシア人労働者から申し込み後、情報を確認し雇用契約を結ぶ
  3. 地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請する
  4. 在留資格認定証明書が交付されたらインドネシア人労働者に送付する
  5. SISKOTKLN(海外労働者管理システム)への登録・ID番号の発行
  6. 在インドネシア日本国大使館への査証(ビザ)申請と発給
  7. E-KTKLN(移住労働者証)の発行
  8. インドネシアを出国

これらの手続きを自社だけで行うのは骨の折れる作業です。そこで、現地での採用から受け入れ後の生活支援まで丸ごとおまかせできる、スキルドワーカーへご相談ください。

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