外国人採用の待遇の条件とは?外国人材が企業に求める待遇についても解説
外国人労働者特定技能 2024.09.12
目次
外国人材の採用は、人手不足を解消する手段として注目されていますが、採用する際のルールや待遇の条件などが難しく、「なかなか採用に踏み出せない」という企業も少なくありません。
外国人を採用する際は、国籍に関わらず、日本人と同じ条件で雇用することが求められます。また、受け入れ機関として、労働面でも生活面でも必要なサポートをおこなわなければいけません。ルールや待遇の条件を守っていなければ、処罰を受けるおそれもあるので注意が必要です。
この記事では、外国人材を雇用する際に求められる基本的な待遇や、受け入れ企業が行うべきサポートについて解説します。
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外国人採用の待遇に関する基本的なルール
企業が外国人材を採用する際は、法律を遵守したうえで採用する必要があります。ここでは、外国人を雇用する際に押さえておくべき基本的なルールについて解説します。
- 外国人材にも最低賃金が適用される
- 日本人と同等の雇用条件を提供する必要がある
- 受け入れ機関は義務的支援をおこなう必要がある
それぞれ詳しく解説します。
外国人材にも最低賃金が適用される
最低賃金とは、雇用主が労働者に対して支払わなければいけない賃金の最低額を定めた制度です。最低賃金に関するルールは「最低賃金法」という法律で詳しく定められており、最低賃金を満たしていない給与は違法となります。
この規定は国籍に関係なく、外国人労働者にも同様に適用されます。そのため外国人材を雇用する際にも、最低賃金以上の給与を支払う義務があり、日本人と外国人にかかわらず、「労働者に給与を支払う際は最低賃金以上の金額」ということを理解しておきましょう。
日本人と同等の雇用条件を提供する必要がある
国籍に関係なく最低賃金が適用されるように、待遇や業務内容、勤務時間などの労働条件も日本人従業員と同じ基準で提供する必要があります。
一部の企業では、外国人労働者を「安価な労働力」と考えて不当に雇用しているケースもありますが、国籍に関係なく法律を守って雇用しなければなりません。法律に違反した企業は処罰の対象となるので注意しましょう。
受け入れ機関は義務的支援をおこなう必要がある
外国人材の採用後、受け入れ機関は労働面でも生活面でも必要なサポートをおこなう必要があります。これらは「義務的支援」として、受け入れた企業が必ず実施しなければならない支援です。
出入国在留管理庁が定めた以下の10項目の支援の実施が求められます。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
参照:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について|出入国在留管理庁
自社でおこなうのが大変な場合は、登録支援機関に委託するのもよいでしょう。登録支援機関とは、外国人材を雇うにあたって必要な手続きや支援を委託できる機関です。自社で難しい場合は、登録支援機関に任せましょう。
賃金や待遇を日本人より悪くしてしまうと?
もし、受け入れ機関が外国人労働者の賃金や待遇を日本人よりも低く設定した場合、以下のようなリスクが発生します。
- 最低賃金法・労働基準法の違反により罰則を受ける
- 特定技能の在留資格申請が不許可になる可能性がある
それぞれ詳しく解説します。
最低賃金法・労働基準法の違反により罰則を受ける
ルールや待遇の条件を守っていなければ、最低賃金法・労働基準法の違反により罰則が発生します。最低賃金法・労働基準法では、以下のような罰則が設けられています。
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最低賃金法 |
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払う また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には50万円以下の罰金 |
労働基準法 |
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には30万円以下の罰金 労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をした場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
特定技能の在留資格申請が不許可になる可能性がある
たとえ最低賃金を超えていても、自社の日本人従業員と比較して給与が低い場合、特定技能の在留資格が取得できないおそれがあります。特定技能の制度では、日本人と同等以上の賃金を支払うことが求められ、外国人労働者を理由に待遇に差があってはならないとされているためです。
そのため、日本人と同水準の給与を提供しないと、特定技能の在留資格申請が不許可になる可能性があるので注意しましょう。
実際に外国人材が受け入れ機関に求める待遇
受け入れ機関は規則や待遇条件を遵守する必要がありますが、外国人材が求める待遇を準備しておくことで、外国人材から選ばれる企業になります。ここからは、スキルドワーカーがこれまで支援してきた外国人材が受け入れ機関に求める待遇で多いものを紹介します。
給与面
給与面で求める待遇は以下の点があげられます。
- 住宅手当がある
- 賞与がある
- 残業がある
- 夜勤がある
外国人材は日本で働くことにとても意欲的です。その理由として、母国よりも安定した高い給与を得られる点にあります。そのため、住宅手当によって手元のお金を多く残せたり、残業や夜勤によってさらに給与がプラスされたりすることは、外国人材にとって大きな魅力です。
住居
住居で求める待遇は以下の点があげられます。
- 寮や社宅がある
- アパートの法人契約
- 入居費用の企業負担
- 入居費用の立替
- 住宅手当など家賃補助
- 家具家電がある(エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、カーテン、布団 など)
- Wi-Fiの設定
定められている義務的支援では「住居確保・生活に必要な契約支援」となっていますが、寮や社宅の準備、入居費用の企業負担、家具・家電の準備をしてあげるとなおよいでしょう。
日本に到着したばかりの外国人材は、日本の生活環境に不慣れで、必要なものを自分で揃えるとなると非常に大変です。安心できる生活環境を整えてあげることで、業務上でも最大限の力が発揮できるでしょう。
生活環境
生活環境で求める待遇は以下の点があげられます。
- 通勤時間(徒歩10~15分、自転車で20分以内)
- 生活に便利(スーパーやコンビニが近い)
- 職場に他の外国人がいる
- 都市部に職場がある
良好な生活環境は、外国人労働者が仕事に取り組みやすくするために重要です。通勤時間がかからない、他の外国人材とのコミュニケーションがとれるなど、安心して過ごせる環境をつくってあげてください。
福利厚生
福利厚生で求める待遇は以下の点があげられます。
- 祝い金や準備金がある
- ビザの申請費用、更新費用が企業負担
- 通勤に必要な場合の自転車
- 食事補助
- 資格取得のためのサポートがある(社内カリキュラムなど)
- 資格取得補助がある(受験費用や受講費用を出してくれる)
- 渡航費がある
日本に到着したばかりの外国人材は持ち金が少なく、入国時の所持金が30,000円弱と言われています。そのため、祝い金や準備金の福利厚生は、外国人材にとってとてもありがたいです。そのほか、食事補助やビザの申請・更新費用の負担など、外国人材が実質的に使えるお金を残してあげる施策をしてあげることで、外国人材の満足感は高くなるでしょう。
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外国人材の採用は適切な待遇を実施しよう
本記事では、外国人採用に関する基本的な待遇ルールや、外国人労働者が求める条件について説明しました。企業が外国人材を採用する際は、法律を遵守したうえで採用する必要があります。遵守していなければ処罰を受けるおそれもあるので注意が必要です。
また、義務的支援以外の面でも、外国人材が安心して過ごせる環境や待遇を整えておくことで、外国人材から選ばれる企業になります。紹介したすべてを無理に実施する必要はありませんが、外国人材が安心して業務に取り組んだり、日常を過ごせたりするように、充実した環境・待遇を準備しましょう。
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