介護職種で外国人労働者を採用する方法を解説

介護特定技能「介護」 2023.08.11

介護職種で外国人労働者を採用する方法を解説

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少子高齢化の影響で、介護の現場では深刻な人手不足が起きています。近年では、そんな人手不足を解消するために外国人介護士を受け入れる介護事業所も増加傾向にあります。

 

本記事では、外国人労働者を介護士として雇用する方法についてご紹介します。

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介護の業界で外国人材を採用する方法4つ

介護事業者が外国人介護士を雇用する方法は、大きく分けて以下の4つです。

 ・特定技能1号「介護」

・技能実習

・在留資格「介護」

・EPA介護福祉士(特定活動)

 それぞれの制度の内容や特徴、雇用する方法について説明します。

1.特定技能1号「介護」

特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻化している産業分野で外国人を積極的に雇用するための制度です。2019年に新設された「特定技能」には1号と2号がありますが、現在のところ介護分野では期間が最長5年に区切られている1号のみ適用されています。

特定技能「介護」で雇用する外国人労働者には、介護技能評価試験、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト、介護日本語評価試験の受験が必須です。これらに合格して初めて、介護士として日本で勤務できます。

 

特定技能はあくまで人材不足解消が目的です。そのため、雇用できる労働者数は現在事業所で雇用している日本人等労働者数と同数まで認められています。

 

また、外国人労働者に任せることができる業務の幅も広く、フレキシブルに働いてもらうことが可能です。多くの場合、特定技能による採用は人材紹介会社の手を借りて行われます。ほかには、外国人採用に特化した求人サイトに求人広告を出して、特定技能労働者を募る方法もあります。

 

いずれの場合でも、まずは自社とマッチする特定技能外国人を募集し、その後雇用契約を締結します。その後支援計画の策定や許可申請等の手続きを行う流れです。

 

在留資格を特定技能1号に変更すれば、就労に移行できます。特定技能の外国人労働者は介護や日本語の試験に合格しているため、初めから即戦力としての活躍が期待できます。特定技能の活用は、マンパワー不足に陥っている企業を救う一手となるかもしれません。

 

特定技能1号の在留資格には更新が求められ、最長の在留期間は5年に設定されています。また、家族を帯同することはできません。ただし、技能実習などの制度を併用すれば最長で10年にわたって在留することも可能です。

 

特定技能の就労期間中に介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格「介護」に移行したうえで永続的に在留できます。また、この場合には家族の帯同も可能です。

 

日本政府は制度施行後5年で6万人の受け入れを見込んでいます。しかし、新型コロナウイルス感染症による渡航制限の影響もあり、見込み通りの人材確保はできていないのが現状です。

 

特定技能「介護」で外国人労働者を雇用する際には、企業が労働者の支援を行うことが求められます。支援の内容は出入国の送迎や住居の確保、各種手続きへの同行や生活オリエンテーションなど多岐にわたります。また、特定技能の外国人労働者を雇用するときには、支援計画書や在留資格に関する書類を作成して提出することが必要です。

 

日々の介護業務を続けながら、特定技能の外国人労働者の支援や各種手続きを自社で行うのはかなり難しいです。手続きがスムーズにいかない場合は、こういったサポートや手続きを登録支援機関に委託することもできます。

2.技能実習

技能実習は、日本国内で技能を学んだ労働者が帰国後、日本で身に着けた技能で、途上国の発展へ貢献すること目的とした在留資格です。技能実習の項目に介護が加えられたのは2017年11月のことです。

 

OJT(On the Job Training)を通して技術を出身国に持ち帰ってもらうという意味合いがあるため、技能実習の在留資格は最長5年に設定されています。なお、入国後1年、3年、5年が経過するタイミングで技能実習評価試験が行われます。

日本で3年にわたって実務経験を積めば、介護福祉士の国家試験の受験が可能です。この試験に合格した場合には、在留資格「介護」に移行したうえで在留期間の制限なく日本で働くことができるようになります。

 

技能実習の良さは、比較的手間をかけずに介護人材を受け入れられる点にあります。まずは団体監理型で技能実習生を受け入れます。団体監理型とは、商工会や協同組合など非営利の監理団体が実習生をまとめて受け入れ、その参加となる企業に振り分ける方法です。

 

また、企業が単独で技能実習生を受け入れるケースもあります。いずれの場合も、実習生の来日のサポートや住居の手配などの受け入れ準備が必要です。

3.在留資格「介護」

在留資格「介護」は2017年に施行された制度です。施行前は、EPA対象国以外からの留学生が日本の専門学校に通って介護福祉士の国家資格を取得しても、在留資格がないために日本で就職できず帰国するのが当たり前でした。

しかし在留資格「介護」の運用以降は、介護福祉士の国家資格を取得した高い技能を持つ介護士を日本の事業所で雇用することが可能となりました。

 

在留資格「介護」では、もともと日本にいた外国人を採用するケースも多いです。また、介護福祉士の資格を取得している人材を海外から受け入れる方法での雇用も可能です。

 

介護福祉士養成施設を活用する場合には、まず外国人留学生として入国してもらいます。留学生は養成施設で2年以上の学習を行い、介護福祉士国家試験に合格することは必要です。その後、介護施設での採用が決まれば入国管理局に対して在留資格変更の申請ができます。学習中は留学という形で滞在し、その後在留資格「介護」に変更申請をしたうえで就労します。

 

最初から実務経験を積んでもらう方法もあります。この場合にはまず技能実習の在留資格で入国し、介護施設で3年以上の実務が必要です。その後、介護福祉士国家試験を受験して合格すれば、在留資格「介護」に変更したうえで就労できます。

 

制度上、在留資格「介護」は斡旋機関や紹介会社への登録ができません。基本的には自社で直接雇用を行うことになります。在留資格「介護」は在留期間の更新が必要ですが、更新に回数の制限はありません。つまり、労働者が望めば在留期間の上限なく長期にわたって日本で働いてもらえます。

 

また、在留資格「介護」の資格があれば、配偶者や子供など家族の帯同も認められます。

4.EPA介護福祉士候補者(特定活動)

経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)の2国間協定に基づいて介護福祉士を雇用する方法も考えられます。経済連携協定EPAは経済交流や連携強化を目的とした協定で、世界18カ国や地域が署名しそれぞれに連携しています。

日本が経済連携協定EPAを結んでいるインドネシアやフィリピン、ベトナムといった国であれば、介護福祉士の資格取得を目的として外国人が来日することが可能です。

 

EPA介護福祉士候補者は、あくまで介護福祉士の取得を目指すための在留資格であり、就労目的のビザではない点には注意が必要です。とはいえ、国家資格に合格した後には在留資格の変更ができるなど、あとあと就労目的の在留資格に切り替えられます。

 

どの国であっても、看護学校を卒業したうえで母国の介護士認定を受ける必要があります。ベトナムでは12カ月の訪日前日本語研修に参加して試験に合格していなければEPAの制度を利用できません。

基準を満たした外国人介護士とのマッチングを経て、外国人介護士の入国の段階に進みます。

 

インドネシアとフィリピンでは、マッチング後に6カ月の訪日前日本語研修を受け、試験に合格する必要があります。入国後には訪日後日本語研修を受け、研修が終わり次第実際の就労が可能となります。

 

介護事業所は、EPA介護福祉士の雇用を自由に行うことはできません。この制度では、公益社団法人国際厚生事業団が就労を希望する介護福祉士候補者と介護事業所をマッチングさせるような形で人材を紹介します。

 

EPA介護福祉士を受け入れたいときには、公益社団法人国際厚生事業団へ求人登録申請をします。国際厚生事業団が受け入れ用件を満たしているか確認し、要件が認められた後には職業紹介契約の締結をします。

その後、現地での面接や説明会を経てマッチングを行い、EPA介護福祉士候補者との契約を締結。契約後には日本語研修や介護研修を経て、実際の就労に移行する流れです。

 

EPA介護福祉士の就労期間は永続的です。ただし、日本への入国後は4年目までに介護福祉士の国家試験に合格する必要があり、資格を取得できなかった場合には帰国を求められます。その後は在留期間を更新しながら永続的に就労してもらえます。

 

インドネシアとフィリピンの場合は、日本語能力試験N5以上、ベトナムの場合はN3以上の日本語能力が認められなければ、日本でEPA介護福祉士として働くことはできません。EPA介護福祉士に対して介護技能試験などが行われることはありませんが、介護福祉士の資格取得を前提とした制度であるため、労働者は介護に関する十分な知識やスキルを有しています。

介護職で外国人を採用するなら流れを理解しておこう

介護の現場で外国人労働者を受け入れる方法には特定技能、技能実習、在留資格「介護」、EPA介護福祉士の4つがあります。在留資格ごとに目的や受け入れ方法、受け入れ期間などは大きく異なります。特に、特定技能や技能実習では5年の期限が設けられているため十分な注意が必要です。

 

それぞれの制度の違いを把握し、きちんと理解したうえで最適な方法を選びましょう。

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