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2025.08.23
特定技能
外国人労働者

義務化されている外国人材への生活支援とは?義務的支援の10項目を徹底解説!

特定技能人材の受入れ機関には、「義務的支援」を実施する責任があります。

この義務的支援とは、外国人材が日本で安定して働き、安心して社会生活を送れるように支援する法的義務のことです。正しくおこなわなければ処罰を科されるおそれもあるので、企業は確実に義務を果たす必要があります。

本記事では、義務的支援として求められる10項目の内容、項目ごとの具体的な生活支援内容、もっとも重要な『生活オリエンテーション』で伝えるべきことについて解説します。

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特定技能人材に課される10の「義務的支援」

特定技能人材を受け入れる事業者は、彼らが日本で安心して働き、生活できるように、法律で定められた10の支援を行うことが求められています。

  1. 1.事前ガイダンス
  2. 2.出入国する際の送迎
  3. 3.住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 4.生活オリエンテーション
  5. 5.公的手続等への同行
  6. 6.日本語学習の機会の提供
  7. 7.相談・苦情への対応
  8. 8.日本人との交流促進
  9. 9.転職支援(人員整理等の場合)
  10. 10.定期的な面談・行政機関への通報

これらは法的義務であり、不履行の場合は出入国在留管理庁による指導、登録の取り消し、さらには処罰を受けるおそれもあります。

ただ、支援の対象は1号の人材のみです。2号の人材は対象とされていません。

項目ごとの具体的な生活支援内容

義務的支援は、それぞれの定められている支援内容に則って実施します。ここからは、項目ごとの具体的な生活支援内容について解説します。

事前ガイダンス

外国人材が安心して日本で生活・就労できるよう、「事前ガイダンス」によって生活や仕事に関する必要な情報を提供します。

具体的には、次の事項についてガイダンスをおこないます。

  • 従事させる業務の内容、報酬の額など労働条件に関する事項
  • 日本で従事できる活動の内容
  • 在留資格の手続きや入国の流れに関する事項
  • 雇用契約をおこなうにあたって、外国人材またはその配偶者、親族が保証金の徴収などの経済的束縛を受けたり違約金・契約を結んだりしていないことを確認
  • 雇用契約の申込みの取次ぎまたは活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場
  • 合は、その額や内訳を十分理解して合意しているか確認
  • 支援に関する費用は受入れ機関が負担することを説明
  • 入国時には空港や港で出迎え、職場や住居まで送迎があることの説明
  • 適切な住居確保に関する支援内容の説明
  • 職業生活や日常生活、社会生活に関する相談・苦情の申出を受ける体制を説明(相談の方法や受付時間など)
  • 支援担当者氏名、連絡先(電話番号・メールアドレスなど)を共有

参照:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について-

外国人材が理解できる言語を用いながら、対面やビデオ通話など本人を確認できる方法によって実施します。実施時間は1〜3時間が目安です。

出入国する際の送迎

特定技能人材が入国する際は、空港から事業所や住居までの送迎をおこないます。

また、出国時にも空港や港まで送迎し、保安検査場を通過し出発エリアへ入るまで付き添う必要があります。

送迎に必要な交通費(電車代やバス代など)は、原則として企業が負担します。

住居確保・生活に必要な契約支援

外国人材が快適に暮らせるよう、住居や生活面のサポートも重要な支援内容です。具体的な支援内容は以下の通りです。

住居確保の支援 ・社宅や寮を提供する
・アパートなどの賃貸物件探しを手伝う
・賃貸物件契約時に連帯保証人になる
生活に必要な契約の支援 ・銀行口座の開設
・ライフライン(電気・ガス・水道)の契約
・各手続の補助 など

日常生活を過ごすうえで、支障がないように配慮しましょう。

生活オリエンテーション

外国人材が日本で円滑な生活をするために、「生活オリエンテーション」によって必要な情報を提供します。

具体的には、以下の情報を提供します。

  • 日本の法律やルール
  • 生活に必要な情報(医療機関や金融機関の情報など)
  • 公的機関の手続きに関する情報
  • 支援に関する情報
  • 防災・防犯などの緊急時に関する情報

生活オリエンテーションも、外国人材が理解できる言語を用いておこないます。

対面ではなく動画視聴によって実施も可能ですが、その場合は質問に適宜対応できるようなコミュニケーション体制を確保しておくことが求められます。

オリエンテーションの動画は、出入国在留管理庁も提供しています。17言語で準備されているので、ぜひ活用してください。

▶︎生活オリエンテーション動画|出入国在留管理庁

公的手続等への同行

外国人材が日本で暮らし始める際には、受入れ機関には各種行政手続きに付き添い、必要なサポートを行う責任があります。

  • 住民登録・住所に関する手続き
  • 国民健康保険や国民年金への加入手続き
  • 税金に関する手続き
  • マイナンバーカード制度に関する手続き
  • 自転車防犯登録に関する手続き

来日直後は、まだまだ日本語に不慣れなケースもあります。1人での対応が困難な場合は、必要に応じてサポートしましょう。

日本語学習の機会の提供

特定技能制度で来日する人材は、一定レベルの日本語能力を備えていますが、まだまだ不十分なことが多いです。そのため、受入れ機関には日本語習得を後押しする環境を整えることが求められます。

具体的には、日本語教室の入学案内や学習教材の情報提供などを実施します。

相談・苦情への対応

特定技能人材から寄せられる相談や不満には、適切に対応することが求められます。

外国人材が理解できる言語を用いて遅滞なく対応し、内容に応じて適切な助言や指導をおこなってください。また、問題がある場合は行政機関へ案内し、必要に応じて同行や手続きの補助も行います。

相談を受けた場合は、相談記録書への記載も忘れずに実施してください。

日本人との交流促進

日本の生活や文化に触れるため、外国人材が日本人と交流できる機会を設けることも重要です。日本文化に触れたり、地域の方と交流したりすることで、「日本で過ごすことは楽しい」と感じるきっかけになります。

地域住民との交流の場の案内や、地域のお祭りや行事の参加補助をおこない、交流促進に努めましょう。

転職支援(企業都合による契約終了時)

企業側の都合で雇用契約を解除する場合、転職の支援をする義務があります。具体的には、以下の支援をおこないます。

  • 業界団体や関連企業などを通じて次の受入れ先の情報を取得し提供する
  • ハローワークや民間の職業紹介事業者などを紹介し、必要に応じて同行する
  • 本人のスキルや希望条件を考慮した推薦状を作成し、就職活動を後押しする
  • 受入れ機関が職業紹介事業をおこなう許可を得ている場合は、自ら就職先を斡旋する
  • 新しい仕事を探すための活動に必要な有給休暇を与える

このような取り組みを通じて、契約終了後も外国人材が安心して就業を継続できる体制を整えることが求められます。

定期面談と行政への報告義務

受入れ機関は、特定技能人材の労働環境や生活状況を把握するために、定期的な面談を行わなければなりません。面談はおおむね3か月ごとに1回以上実施することが基準とされています。

もし面談の中で労働条件の不備や生活上の深刻な問題が見つかった場合には、速やかに所轄の行政機関へ報告することが求められます。

もっとも重要な『生活オリエンテーション』で伝えるべきこと

10項目ある義務的支援の中でも、特に重視すべきなのが「生活オリエンテーション」です。日本での暮らしや仕事に関する疑問や心配事を解消し、安心して日本で過ごすための大切な機会となります。

来日した外国人材が能力を十分に発揮できるよう、ポイントを抑えて実施しましょう。ここからは、生活オリエンテーションで提供すべき情報について解説します。

日本の法律やルール

日本と外国では、法律違反となることや交通ルール・生活ルールが異なるものもあります。

重大な事件や命に関わる事故を発生させないためにも、日本の法律やルールを理解させるようにしましょう。

外国人材が法律違反をすると、ほとんどのケースで強制退去となります。当然ですが、その後雇用し続けることはできなくなり、企業側も損失を受けるので注意しましょう。

生活に必要な情報(医療機関や金融機関の情報など)

日本での生活を円滑に進められるよう、必要な情報を提供しましょう。具体的には、以下の情報を提供します。

  • 金融機関(銀行やATM)の所在地・利用方法
  • 医療機関の所在地・利用方法
  • 交通機関(電車やバスなど)の利用方法・マナー
  • 生活圏におけるスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの情報
  • ゴミの捨て方や自宅での過ごし方

公的機関の手続きに関する情報

居住地や在留資格に関する手続き、健康保険や厚生年金保険、税に関する手続きなど、公的機関の手続きに関する情報を提供します。

公的機関の手続きは複雑なため、理解には時間がかかる可能性が高いです。

しかし十分に理解していなければ、給料から社会保険料が天引きされていることに対して、「聞いていた給与と実際に受け取る金額が違う」と外国人材が考え、トラブルにつながるおそれがあります。

書類や図解をつかって説明したり、説明した内容を書面に残したりなど、工夫をおこないましょう。

支援に関する情報

外国人材が困ったときに相談や苦情を申し出られるよう、公的機関の連絡先や登録支援機関の連絡先をあらかじめ伝えておくことが大切です。主な相談先には以下のような機関があります。

  • 出入国在留管理局
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク
  • 法務局・地方法務局
  • 最寄りの役所

それぞれ、どんな相談が可能なのかも伝えておきましょう。

防災・防犯などの緊急時に関する情報

災害が発生した場合に、災害情報を入手できるサイトやアプリの情報を提供しましょう。災害に関する情報の入手方法について知らないと、災害に巻き込まれてしまう可能性があります。

また、警察や救急、消防への連絡方法や、事故時の対応などについても説明しましょう。

外国人労働者の生活支援は登録支援機関へ委託がおすすめ

受入れ機関が実施すべき支援は多岐にわたり、専門的な内容も含まれます。ただ、これらの支援は「登録支援機関」に委託が可能です。

登録支援機関とは、外国人材を雇用するにあたって必要な手続きや、支援計画・実際の支援を代行してくれる機関です。

代行しておこなってくれるため、企業は負担を減らして人材を雇用できます。雇用に関する知識やノウハウを持っているプロに依頼できるため、効率的に雇用が可能となりますよ。

まとめ

受入れ機関は、外国人材が日本で充実した生活を送るために「義務的支援」を実施する責任があります。法的義務となっているので、正しく実施しなければ処罰を科されるおそれもあります。

雇用した外国人材が安心して日本で暮らし、能力を発揮して活躍するためにも、丁寧な支援をおこないましょう。

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