外国人雇用は『人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース』を活用しよう!受給要件や受給額を詳しく解説
近年人口構造の変化により労働力不足が深刻になっていますが、そんな問題を解決するために外国人を雇う企業は増加しています。
しかし、外国人材が安心して働き、職場に定着していくためには受け入れ機関側の取り組みが必要不可欠です。取り組みが不足していると、労働条件や解雇などに関するトラブルが生じる可能性が高くなります。
このようなトラブルを防止し、外国人材の職場定着を促進させるために、厚生労働省は「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」という助成金制度を設けています。この制度を活用すると、外国人材が安心して働くために必要な取り組みをおこない、職場定着を促進させることが可能となります。
本記事では、外国人労働者就労環境整備助成コースの概要や受給要件、支給までの流れについて解説します。
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人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースとは?
「人材確保等支援助成金」は、労働環境の向上・雇用管理の改善などをおこない、人材不足の解消を目指す事業者のための助成金制度です。
そのなかでも「外国人労働者就労環境整備助成コース」では、外国人材が安心して働くために必要な取り組みをおこない、外国人材の職場定着を促進するために設けられています。
今までも事業者が利用できる助成金制度はさまざまありましたが、外国人材の雇用に特化した制度は設けられていませんでした。
しかし、この助成金制度が設けられたことで、外国人材が安心して働いて職場に定着するための取り組みをおこなうために、制度を使えるようになりました。
外国人の従業員が多い企業、これから外国人材の採用を検討している企業にとって、この制度はかなりメリットの大きいものになるでしょう。
外国人労働者の職場定着に対する取り組みが求められている
近年、外国人材を採用・雇用する企業はかなり増加していますが、それに伴って外国人材の職場定着に対する取り組みも求められています。
外国人材は、日本で就労するうえでのルールに関する知識不足や、言語や文化の違いから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
そのため外国人材を受け入れる企業は、外国人材が安心して勤務できるよう、職場環境や支援体制を整備する必要があります。
そんな外国人材のための取り組みに活用できるのが、今回紹介する助成金制度です。労働条件や解雇に関するトラブル防止のための施策、業務をスムーズにおこなうための支援など、外国人材の就労環境を向上させるうえでかかる費用を助成してくれます。
制度を活用して取り組みをおこなっていくことで、外国人材の職場定着促進や受け入れ機関の生産性向上につながることが期待されています。また、日本の経済発展、グローバル人材の育成も促進されていくでしょう。
3つの受給要件
受給要件は主に3つあります。ここからは助成金制度の受給要件を1つずつ解説します。
就労環境整備計画の認定を受ける
まずは、就労環境整備計画の認定を受ける必要があります。
計画は、措置をおこなう期間の1ヶ月前の日までに提出しなければいけません。提出先は、受け入れ機関の本社の所在地を管轄する都道府県の労働局です。
就労環境整備措置を実施する
策定した計画に従い、実際に職場環境を改善する取り組みを進めることが求められます。具体的には以下の措置が対象となります。
措置の内容 | 概要 | |
実施は必須 | ①雇用労務責任者の選任 |
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②就業規則等の社内規程の多言語化 |
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いずれかを選択 | ③苦情・相談体制の整備 |
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④一時帰国のための休暇制度の整備 |
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⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
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参照:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) ガイドブック
①と②は実施必須となり、③〜⑤はいずれかを選んで実施となります。
離職率に関する目標を達成する
措置を実施したうえで、離職率に関する目標を達成する必要があります。
達成すべき目標は、「就労環境整備措置の実施日の翌日から6ヶ月経過するまでの期間の外国人材の離職率が15%以下」です。なお、対象となる外国人材が2~10名の場合は、この6か月間で離職する人数を1名以下にする必要があります。
助成金の支給額について
受給要件をすべて満たした場合、1つの措置につき20万円が支給されます。受給の上限は80万円です。また、計画期間内に措置をおこなううえで以下の経費が発生した場合、経費として支給の対象になります。
- 通訳費
- 翻訳機器導入費
- 翻訳料
- 弁護士や社会保険労務士など専門家への委託費用
- 社内表示や案内板などの設置・改修費
しかし、対象となるのは「外部の専門機関や業者に依頼した場合」ものに限ります。たとえば、通訳や翻訳をおこなう人材を雇用した場合、その人材の業務に関わる費用は対象外です。
また、上記の経費の受給は、適正なものであるかを報告するために、計画の提出時に見積書も一緒に提出しなければいけません。書類に不備があると対象とならないので、正確な書類・見積書を準備しましょう。
支給までの流れ
支給までの流れは以下の通りです。
- 1.就労環境を整えるための計画を作成し、提出する
- 2.計画に基づいた職場環境改善の取り組みを実施する
- 3.助成金の申請手続きを行う
- 4.審査後、助成金が支給される
1.就労環境を整えるための計画を作成し、提出する
最初に、3か月以上1年以内を対象期間とした職場環境改善計画を立案します。提出は、計画期間の1ヶ月間の日までと定められています。提出先は、受け入れ機関の本社の所在地を管轄する都道府県の労働局です。
2.計画に基づいた職場環境改善の取り組みを実施する
認定を受けた計画に基づいて、就労環境整備措置を導入・実施します。通訳費や翻訳料などを支給対象として報告している場合は、そちらも十分に活用しましょう。
しかし、経費として対象となるのは、「外部の機関または専門家などに委託した」ものに限ります。自社の外国人材が社内規定を翻訳した場合などは対象となりません。
3.助成金の申請手続きを行う
措置実施日の翌日から6ヶ月経過した翌月から2ヶ月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県の労働局に申請をおこないます。
この時に、「離職率が15%以下」の目標を達成している必要があります。
4.審査後、助成金が支給される
申請が認められたら、助成金の支給がおこなわれます。
支給額は、1つの措置実施につき20万円(上限80万円)です。
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まとめ
外国人労働者就労環境整備助成コースは、雇用労務責任者の選任と就業規則等の社内規程の多言語化を必須とし、外国人材が安心して働ける職場づくりを支援する制度です。
今まで外国人材の雇用に特化した制度は設けられていませんでしたが、この助成金制度が設けられたことで、外国人材が安心して働いて職場に定着するための取り組みをおこなううえでかかる費用を助成してくれます。
外国人の従業員が多い企業、これから外国人材の採用を検討している企業にとって、この制度はかなりメリットの大きいものになるでしょう。
外国人材を受け入れる体制を整えることで、人材不足の解消・職場定着の促進だけでなく、優秀なグローバル人材の育成も可能になります。
助成金制度を活用し、さらなる企業成長・経営発展を目指しましょう。
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