【2025年版】特定技能「ビルクリーニング」の現状は?就労者の人数や増加の要因を解説
近年、法律の改正などにより定期的な清掃が義務化される施設が増加し、それに伴ってビルクリーニング業務のニーズが高まっています。一方で、この業界では深刻な人手不足が続いており、高まるニーズに対応できないという問題が発生しているのです。
そんな人材不足問題を解消するために、ビルクリーニング分野でも「特定技能制度」を活用した外国人材の受け入れが進んでいます。令和6年には、すでに6,000人以上がこの業界で就労しているというデータもあります。
この記事では、「特定技能ビルクリーニング分野」の現状や、受け入れが広がっている背景について詳しく解説していきます。
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特定技能「ビルクリーニング」の現状
特定技能「ビルクリーニング」は、ビルクリーニング分野で就労することを前提にした外国人材が取得する在留資格です。主に以下のような業務への従事が許可されています。
- 複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等
- 清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務(それぞれ主たる業務に該当するものを除く。)
- 建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
- 資機材倉庫の整備作業
- 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
- ベッドメイク作業
- 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
- 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
※引用:特定技能1号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁
この資格を持つ人材は、ビルやオフィス、商業施設の清掃業務に加え、宿泊施設でのベッドメイク業務にも携わることが認められています。幅広く業務を任せられることから、特定技能の受け入れを進める企業の数は年々増え続けています。
約6,000人の外国人材が就労している
出入国在留管理庁のデータによると、令和6年の12月末時点で特定技能「ビルクリーニング」の人材は6,143人(1号:6,140人 2号:3人)となっています。
特定技能制度は2019年に設けられましたが、当初はかなり在留者が少なかったです。しかし、近年では制度を活用する企業が増加し、ビルクリーニング業界における受け入れ人数も着実に増加しています。
以下は令和4年から令和6年にかけての特定技能「ビルクリーニング」の人数推移です。
令和4年6月末 | 令和4年12月末 | 令和5年6月末 | 令和5年12月末 | 令和6年6月末 | 令和6年12月末 | |
特定技能「ビルクリーニング」の人数 | 1,133人 | 1,867人 | 2,728人 | 3,520人 | 4,635人 | 6,143人(1号:6,140人 2号:3人) |
参照:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁
これほどまでに増加傾向にあるのは、多くの企業が優秀な外国人材の獲得に注目しているのも要因の1つですが、日本で就労したい外国人材が増えているのも大きな要因です。
特定技能人材として来日してくるのは、ベトナムやインドネシア、ミャンマーなどのアジア諸国が多いです。これらの国は日本に比べて非常に給与水準が低く、生活も安定しないような経済状況のなかで過ごすことを強いられています。
そのため、母国よりも安定的に収入が得られる日本で就労し、安定した仕事・生活を送りたいと考えている外国人材が多くなっています。
2号の人材もこれから増加する可能性が高い
特定技能2号は以前まで建設と造船・舶用工業の業種に限られていました。しかし、2023年6月に対象業種を拡大する方針となり、ビルクリーニング分野も新たに2号の対象に加わりました。
令和6年12月時点で、ビルクリーニング分野の特定技能2号保持者は3名と非常に少数です。
2号は、十分に熟練した技術や実務経験を備えている人材が取得可能となっており、1号よりも高い技能水準が求められます。簡単に取得できるものではありませんが、2号を取得すると日本で永続的に就労できるようになり、一定の要件を満たすと将来的に永住申請もできます。
そのため、日本で安定的に働きたい外国人材にとってはチャンスと捉え、2号の取得を見据えて来日する人材は増加することが推察されています。1号よりもさらに高い技術や実務経験を備えている人材が、今後ビルクリーニング分野でも活躍していくでしょう。
なぜ特定技能「ビルクリーニング」の外国人材が増えているのか?
特定技能「ビルクリーニング」で働く外国人材の数は年々増加していますが、その要因は以下の3つが考えられます。
- ビルクリーニング分野の深刻な人手不足
- 「特定建築物」の清掃の需要が高まっている
- 従事できる業務の範囲が広い
ビルクリーニング分野の深刻な人手不足
日本ではさまざまな業種で人手不足が問題となっていますが、ビルクリーニング業界も例外ではありません。
厚生労働省の調査によると、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推
移し、平成29年度には2.95倍に達しました。全産業の有効求人倍率は1.25倍(令和6年)のため、「ビルクリーニング」と比べても約2.3倍となっていることが分かります。
また、厚生労働省が公表しているデータによると、ビル・建物清掃に従事する人のうち65歳以上が約37.2%を占めており、高齢者の割合が非常に高いことがわかります。この状況は今後の人材不足をさらに加速させる要因となるでしょう。
このような背景から、今後の人手不足解消や現在の従事者の負担軽減などをおこなうために、特定技能人材が受け入れられているのです。
「特定建築物」の清掃の需要が高まっている
ビルクリーニングの業界は人手不足に悩まされていますが、需要はどんどん高まっています。定期的な清掃が義務付けられている「特定建築物」の数は、年々増加傾向にあるためです。
特定建築物とは、建築物衛生法において環境衛生上の配慮が必要な大規模な建築物のことを指します。延べ床面積が3,000平方メートル(小学校、中学校などは8,000平方メートル以上)を超えるビルやオフィス、百貨店、事務所、旅館、興行場などが特定建築物に当たります。
特定建築物は、多くの人が利用するため環境衛生上の維持管理が重要とされ、建築物衛生法によって維持管理基準が定められています。定期的な清掃もその1つです。
この特定建築物ですが、実は年々増加傾向にあります。以下は令和元年から令和5年の特定建築物の数です。
総数(棟) | |
令和元年 | 46,756 |
令和2年 | 47,273 |
令和3年 | 47,530 |
令和4年 | 47,910 |
令和5年 | 48,313 |
参照:歴年の建築物衛生法特定建築物数|公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
特定建築物の数は増加していますが、業界ではこれらに対応するほどの人手が足りていません。
従事者の高齢化や人手不足によって、ビルクリーニングの質が低下し、建物の衛生環境が悪化する恐れがあります。その結果、利用する人の健康状態も損なわれることになります。
そのような事態を避けるためにも、政府は特定技能制度を設けることで人手不足への対処をおこないました。特定技能の外国人材を受け入れることで、ビルクリーニング業界の安定と需要への対応が期待されています。
従事できる業務の範囲が広い
特定技能「ビルクリーニング」は、主に以下のような業務への従事が許可されています。
- 複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等
- 清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務(それぞれ主たる業務に該当するものを除く。)
- 建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
- 資機材倉庫の整備作業
- 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
- ベッドメイク作業
- 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
- 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
※引用:特定技能1号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁
ビルやオフィス、商業施設の清掃に加え、宿泊施設でのベッドメイク作業も業務範囲に含まれています。そのため、従事できる業務の範囲が広いことも、注目されているポイントの1つです。
ただし、客室清掃やアメニティ補充、ベッドメイク作業という「客室清掃業務」の一連の流れのなかで行う必要があり、単独でベッドメイクのみを行うことは認められていません。この点には注意が必要です。
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まとめ
この記事では、特定技能「ビルクリーニング」の現状やその増加の背景について紹介しました。
特定技能を持つビルクリーニング人材は年々増加傾向にあり、今後もより増加していくことが推察されています。
人手不足の解消や労働環境の改善、高まるニーズへの対応など、企業の目的にあわせて特定技能人材を受け入れると効果的です。
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