外国人労働者の受け入れ制度とは?企業が活用できる「特定技能」を解説

外国人労働者特定技能 2024.01.31

外国人労働者の受け入れ制度とは?企業が活用できる「特定技能」を解説

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少子高齢化の進行や、労働人口の減少により、企業の人手不足問題は年々深刻になっています。そんな問題を解決するべく、外国人労働者の受け入れを活用する企業が増えています。優秀な外国人材を確保できたり、グローバル化のきっかけになったりなど、人手不足で悩んでいる企業にとって様々なメリットがあります。

しかし、外国人の採用をどのようにおこなえば良いのか、制度がわからないといった企業も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、外国人労働者の受け入れに利用できる制度や受け入れのメリット、注意点について解説します。

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1.外国人労働者の受け入れがなぜ利用されているのか

近年、国内の企業では、人材の確保に非常に悩まされています。少子高齢化の進行に伴って労働人口が減少し、今後も人手不足問題はさらに悪化していくと考えられています。

そんな問題を解決するために、現在注目されているのが外国人労働者です。日本で働く外国人の数は年々増加しており、厚生労働省が発表した「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」によると、日本の外国人労働者数は1,822,725人となっており、前年比95,504人増加をしています。日本は今後さらに人手不足が顕著となっていくことが予測されるため、受け入れはさらに拡大していくでしょう。

2.外国人労働者の受け入れに利用できる「特定技能」制度

国内企業の多くが注目している外国人労働者ですが、増加の要因としては、優秀な外国人を雇用することを国が推進しているためです。人材が不足している分野でも外国人の受け入れができるように、「特定技能」という新しい在留資格の制度を2019年に設定しました。ここからは、特定技能について詳しく解説します。

人材が不足している分野で外国人の就労を認める制度

特定技能とは、人材が不足しているとされる国内の産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人を受け入れる制度です。外国人が日本に在留して活動をおこなうためには在留資格が必要です。

在留資格の種類は複数ありますが、大きく分けると居住資格と活動資格の2つに分けられ、特定技能は一定の知識・技能を持った外国人が日本で働くことができる活動資格の1つとなります。

特定技能1号と特定技能2号

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。1号は特定の産業分野について一定の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの資格であり、2号は特定の産業分野について熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格です。それぞれ受け入れが可能な分野は定まっており、主に以下の特定産業分野が指定されています。

特定技能1号

特定技能2号

介護

ビルクリーニング

建設

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

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1号で来日した場合、在留期間は通算で5年となっています。2号であれば期間の制限なく長期にわたって働くことができます。2号が認められると、要件を満たせば家族の帯同も可能となり、移住のような形で日本で働き続けることができます。ただし、1号よりも2号の方が高いレベルの技能水準が求められます。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と似ているもので「技能実習」といった制度がありますが、2つは違った制度になります。いずれも外国人が実習や業務を行うという条件で、渡航や滞在が許可される制度ですが、一番大きな違いは制度の目的です。

特定技能は、日本国内における人手不足解消のための人材確保が目的ですが、技能実習は、日本で実習や業務を行うことで培われた技能やスキル、知識などを母国に持ち帰ってもらうことが目的です。技能実習で来日をする外国人はほとんどが若年層であり、技能実習で得たものを母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていく国際貢献の推進を目指しています。そのため、対応できる業務も異なり、技能実習は専門性の高いものを任せる必要があります。

3.外国人労働者を受け入れる3つのメリット

日本で働く外国人の数は年々増えており、活躍が広がっていますが、外国人を採用することで企業にとっては様々なメリットがもたらされます。主に以下の点がメリットとなるでしょう。

  • 人材不足の解消が期待できる
  • 企業のグローバル化が期待できる
  • 助成金・補助金制度が活用できる

人材不足の解消が期待できる

現在多くの企業では人材の不足が深刻となっていますが、外国人を効果的に採用することで人材の確保ができ、人材不足の解消が可能となります。また、来日して働こうと考える外国人は若くて意欲の高い人材が多く、即戦力となり得る人材を確保できます。「即戦力としてすぐにでも活躍できる人材」を採用できるのは、企業側にとっては魅力的な点といえるでしょう。

企業のグローバル化が期待できる

日本以外の国からの人材を受け入れることで、外国の言語や文化への対応力が高まり、グローバル化が期待できます。日本以外の国へサービス展開を考える企業は、進出を予定している国の人材を雇用することで、海外進出の大きな助けになってくれる可能性があるでしょう。また、その国独自の知識や文化を共有してもらうことで、革新的な新しいアイデアが生まれたり、新たなビジネスチャンスにつながったりするので、企業としての新しい事業展開を進めていくことができます。

助成金・補助金制度が活用できる

外国人の採用にあたっては、様々な助成金・補助金制度が活用可能です。助成金は厚生労働省、補助金は経済産業省の管轄となり、それぞれから外国人の採用に対する支援策がおこなわれています。例えば、以下のような支援策があります。

4.外国人労働者受け入れ時の注意点

外国人の受け入れをおこなうことは非常にメリットが大きいですが、いくつか注意点をおさえたうえで実施することが重要です。ここからは、受け入れ時の注意点について解説します。

労働が認められた在留資格であるかを必ずチェック

外国人が日本に在留して活動をおこなうためには在留資格が必要です。在留資格の種類は複数ありますが、労働をおこなう場合は労働が認められたものを取得する必要があります。労働が認められた在留資格を所持していない外国人を雇ってしまった場合、「不法就労させた」として処罰の対象となってしまいます。必ず在留資格の原本をチェックし、クリーンに採用が進められるようにしておきましょう。

在留資格に合った仕事内容を実施させる

正しい在留資格を持っていたとしても、おこなう予定の業務によって資格は異なるため、在留資格に合った業務を実施させる必要があります。違った分野の業務を実施させると、不法就労と判断されてしまう恐れもあります。

また、特定技能や技能実習は、種類によって在留期間が決まっています。必ず在留期間内での雇用をおこなうようにしましょう。特定技能・技能実習の在留期間は以下の通りです。

技能実習

特定技能

1号:1年

2号:2年

3号:2年

(1号から3号まで移行することで通算5年まで在留可能)

1号:通算5年

2号:制限なし

生活面も含めた支援体制を整備する

外国人を雇用する場合、仕事に専念できる環境を整えることはもちろんですが、生活面に関しても充実した支援をおこなうことが重要です。入社前の説明や手続きのサポート、必要な情報の提供、労働環境の整備など、様々なサポートを提供できるように体制を整備する必要があります。

生活に必要な契約の支援や公的手続きのサポートなどは、「義務的支援」として受け入れをおこなった企業が責任をもって行わなければいけないものとなっています。これらをすべて行うには専門的な知識も必要となりますが、最近ではこれらを代行しておこなってくれる「登録支援機関」が増えてきており、支援を委託することが可能となっています。トラブルを起こすことなく、スムーズに外国人を採用したい企業は、登録支援機関に依頼するのもおすすめです。

5.まとめ

本記事では、外国人労働者の受け入れに利用できる制度や受け入れのメリット、注意点について解説しました。国としても外国人を雇用することを推進しており、特定技能などの制度が設けられることで、即戦力となり得る人材を確保し、人材不足を解消することができます。制度について理解を深め、企業にとって適した優秀な人材を確保していきましょう。

外国人材の雇用をお考えの方へ

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「外国人材の採用経験はあるけど、苦い思い出がある…」

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