よくあるご質問
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特定技能に関するご質問
社会保険は必ず整備しないといけませんか?
法令を遵守し、日本人と同じ扱いであることが必要となるため、
社会保険関係が整備された会社であることが前提となります。
待遇面についても、その仕事に従事する日本人と同等以上である必要があります。
技能実習2号を良好に修了した人の場合は、少なくとも3年実務経験があることも考慮する必要があります。
日本人より日本語が不自由だから給与を下げるといったことはできません。
特定技能外国人を受け入れる企業の条件はありますか?
在留資格「特定技能」を用いて外国人を雇用する場合、原則として正社員として直接雇用することが必須となります。また、悪徳企業を対象から排除するために、下記のような要件で縛られています。
– 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
– 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
– 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
– 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
– 十分な報酬の支払いができること
外国人に対して不平等な扱いをしないよう、日本人と同等以上の報酬が保証されなければいけません。
留学生を特定技能として社員採用できますか?
はい、可能です。
・外国人との直接雇用
・フルタイム勤務
・外国人が日本語要件・技能要件
これらの条件を満たしていれば特定技能で採用することができます。
教育機関卒業後、在留資格を切り換える形になります。
特定技能1号・2号とは何ですか?
在留資格「特定技能」は2種類に分かれています。
日本で就労を希望する人がまず取得するのは14業種が対象となっている「特定技能1号」です。原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます。
1号では認められていない家族の帯同が特定技能2号においては認められています。
特定技能の対象となる14分野は何ですか?
14分野とは、外食、宿泊、飲食料品製造、ビルクリーニング、介護、農業、漁業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船、自動車整備、航空となります。
これらが、在留資格「特定技能1号」の対象業種となります。
ご利用に関するご質問
採用した外国人の方が就業後に本人都合による退職をした場合はどうなりますか?
スキルド・ワーカーの返金規定は以下のとおりです。
・就労後1ヶ月未満の本人都合による退職の場合:80%返金を行います。
・就労後1ヶ月以上3ヶ月未満の本人都合による退職の場合:50%返金を行います。
入社決定までの相談に費用は発生しますか?
入社決定までのご相談は無料となっております。
費用は採用が決定するまではかかりませんので、まずはお気軽にご相談ください!