登録支援機関とは?委託できる業務内容、業者の選び方を解説

介護特定技能 2024.05.07

登録支援機関とは?委託できる業務内容、業者の選び方を解説

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日本の労働人口は、年々減少の傾向にあるとされています。総務省の厚生労働白書によると、労働力となる15〜64歳の人口は年々減少しており、2019年でピーク時の8割程にまでなっているようです。

人材が不足しがちな現代において、優秀な労働力の確保は企業の悩みの種となるかもしれません。そこで着目されているのが外国人の雇用です。外国人を雇うことで、優秀な労働力の確保に加えて異文化との交流による職場内の活性化、海外進出の即戦力など、さまざまなメリットがあります。

しかし外国人を雇う際、日本人を雇用する場合と採用の流れや手続きが全く異なるのがネックです。そこで国からも認可を受けている「登録支援機関」に外国人労働者の受け入れ支援を委託することで、負担を抑えながら一定の専門性・技能をもった即戦力となる外国人材の採用ができるようになります。

本記事では、登録支援機関について、役割や委託業者の選び方を詳しく解説します。

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登録支援機関とは?

外国人材の雇用をしていたり、検討していたりする企業は、「登録支援機関」の名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。ただし、実際にどのような機関なのか分からない人も多いでしょう。まずは、登録支援機関の概要を解説します。

特定技能人材の支援を委託できる機関

特定支援機関とは、特定技能人材の支援を委託できる機関です。特定技能人材を受け入れる際に必要な支援を企業に代わって実施してくれます。

まず、特定技能とは、日本で人手不足が起きている特定の分野において、外国人の労働者を受け入れることができる在留資格のことです。国が2019年に設定し、一定の技術や知識をもつ外国人材を即戦力として雇用できる特長があります。特定技能には、1号と2号の2種類があり、1号は特定の産業分野について一定の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの資格で、2号は特定の産業分野について熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格です。

国としても外国人材を雇用していくことを推進しており、日本の特定技能人材は年々増加しています。ただし、特定技能人材を雇用する場合、受け入れる企業はさまざまな手続きや支援をおこなわなければなりません。特定技能人材が能力を発揮し、安定的に日本での業務に取り組めるように、最低限の支援をおこなう必要があるのです。企業がおこなうべき手続きや支援は多岐にわたり、複雑な内容も多いため簡単ではありません。そのような際に、特定支援機関が企業から依頼を受ける形で、特定技能人材の雇用に必要な手続き・支援を代行しておこなってくれます。

なぜ登録支援機関が必要なのか

特定技能外国人を受け入れる企業には、受け入れるための基準や守るべき義務があります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

※引用:登録支援機関について|外務省

受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば③も満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注) ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

※引用:登録支援機関について|外務省

このように受入れ企業は、特定技能人材を正しく雇用し、業務面・生活面の支援を充分におこなうことが義務付けられています。企業がおこなうべき手続きや支援は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、企業がそれらの手続きや支援をおこなうことが難しいケースも想定されます。また、社内で実施できたとしても、実施すべきことが多すぎてメイン業務が疎かになってしまってはいけません。

しかし、特定支援機関に依頼することで必要な手続きや支援を代行しておこなってくれるため、受入れ企業は負担を減らして特定技能人材を雇用できます。特定技能人材の雇用に関する知識やノウハウを持っているプロに依頼できるため、効率的に雇用できるでしょう。

登録支援機関の登録要件

登録支援機関は、地方出入国在留管理局へ登録申請書と手数料納付書を送ることで申請できます。ただし、特定技能人材に対する支援の全てをこなせる環境が整っている必要があるため、一定の条件が求められます。登録の要件は以下の通りです。

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選出された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

※引用:登録支援機関登録の要件|出入国在留管理庁

受入れ機関が実施するべき外国人材へのサポート

先述のとおり、登録支援機関とは特定技能外国人材を雇うにあたって、必要となる基準や義務をサポートする役割を持っています。ここでは登録支援機関に委託できる内容について説明していきます。

委託できる主な内容に、特定技能外国人への支援があります。受入れ機関は特定技能外国人を雇用するために行政機関が決めた支援を特定技能外国人へおこなわなければなりません。

支援内容は10項目に大別され、それぞれは更に義務的支援と任意的支援と呼ばれるという支援内容に分類されます。義務的支援は必ずおこなわなければならない支援で、任意的支援は必須ではないが奨励される支援です。

特定技能外国人への支援は多岐にわたります。そのため受入れ機関にとってハードルが高くなってしまう要因の一つでもあります。

そのため特定技能外国人への支援は、登録支援機関へ委託することが可能です。

義務的支援

特定技能外国人への支援のなかで、受入れ機関が必ず行わなければならない支援が義務的支援です。義務的支援は大きく10項目に大別できます。

1.事前に実施されるべきガイダンス

特定技能外国人は、日本で働くにあたって在留資格を申請する必要があります。その前の段階で実施されるべきなのがガイダンスです。このガイダンスでは、雇用契約や活動内容、入国の方法、日本国内での生活について詳しく話します。

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

なお、このガイダンスは特定技能外国人がしっかりと内容を理解できる言語を用いておこなわれなければいけません。実施したら本人から署名をもらい、在留資格を申請する際に添付する必要があります。

2.出入国の際に必要となるサポート

特定技能外国人を雇うにあたって、入国および出国については受入れ機関が適切な形でサポートを行うことが必須です。

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

3.日本で生活するために必要となる契約の手助け

日本で働くということは住居が必要です。例えば賃貸物件を借りるにしても、日本人よりも外国人のほうが一般的にハードルが高いとされています。問題なく生活が送れるように、必要な手助けをおこないましょう。

連帯保証人になる・社宅を提供する等、銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

また次のような契約の際も、特定技能外国人に同行するなど各手続の補助が義務付けられています。

  • 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設
  • 携帯電話の利用に関する契約
  • 電気・ガス・水道ほかライフラインに必要な契約

4.日本における生活全般についてのオリエンテーション実施

国が違えば生活についての考え方も異なります。特定技能外国人が問題なく日本で生活を送れるように、生活全般についてオリエンテーションを実施します。オリエンテーションは、8時間以上かけて実施することが標準的な目安とされています。

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

5.日本における公的手続きについての手助け

税金や社会保障、公共機関などにおける手続きについてもサポートが必要です。慣れない国で慣れない言語を用いて手続きをおこなうのは、かなり高いハードルとなるでしょう。特定技能外国人が不自由なく、日本人と同じように働いて生活ができるように必要な手助けをおこないます。

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

6.言語の学習について機会を用意するサポート

特定技能1号の外国人が日本で働くには、在留資格を取得するにあたって、十分に日本語を扱えるか試験が必要です。外国人によっては在留資格を取得したあとも、語学力を鍛えるために日本語の学習を希望されることもあるでしょう。

日本語の学習について、機会を用意したり学べるように手助けしたりするのも、必要な支援の1つです。

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

7.暮らしのなかにおける苦情や相談についてのサポート

生活のなかで、苦情や相談したいことも発生します。悩みがあるのに、外国人だからといってそれを打ち明けられず抱え込んでしまうようなことはあってはいけません。特定技能外国人にとってサポートが必要であれば、適切な助言や指導を速やかにおこなうことが必要です。

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

8.国内における文化交流のサポート

働くためとはいえ、日本に訪れた外国人のために、文化に馴染めるように手助けすることも必要な支援です。外国人材が日本の文化に触れられるように、日本人との交流の機会や行事参加の機会を提供するようにしましょう。

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

9.国内における転職についての手助け

状況によっては、転職をせざるを得なくなるときもあります。受入れ機関の事情によって雇用契約を解除せざるを得なくなった際には、有給休暇を付与して離職や転職のための手続きについて支援が必須です。

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

10.定期的に実施すべき面談や行政機関に対する通報について

特定技能外国人を雇う場合、3カ月に1回以上の頻度で雇用した外国人と監督者それぞれに対して、支援の責任者・担当者が面談をおこなう必要があります。このとき、特定技能外国人については以前実施したオリエンテーションについて再度おこなうことが必要です。

面談の内容については、書類にまとめて支援の実施状況として出入国管理局に提出します。もし、通報すべき事態が発生したのであれば、必要な対応をおこないます。

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

※引用:特定技能ガイドブック|法務省

任意的支援

続いて任意的支援について見ていきましょう。義務的支援とは異なり、必須ではないものの、おこなったほうが好ましい支援が任意的支援です。任意的支援は上述した義務的支援10項目それぞれに付随してあります。

任意的支援は支援計画に記載する必要はありません。ですが、義務的支援を実施するためには、任意的支援が必要になる可能性があります。また、登録支援機関としての信頼やサービスの質を高めるためにも、任意的支援は求められます。

【任意】1.事前に実施されるべきガイダンス

ガイダンスで案内する内容として奨励されている例として挙げられるのが日本の気候です。日本は春夏秋冬の4つの季節があるのが特徴ですが、年間を通して湿度が高く、また台風も頻繁に発生します。雇用する地域によってそれぞれの季節に適した服装についての話をすることが奨励されます。

また生活の中でどういった費用が必要になるかも重要な話です。受入れ機関は特定技能外国人からの相談にも、柔軟に対応できるように用意しておくことが求められます。

【任意】2.出入国の際に必要となるサポート

もし特定技能1号を取得する段階で日本国内にいる状態なのであれば、出入国のための送迎をする必要はありません。

しかし交通や連絡手段等のサポートが全く必要ないかどうかは特定技能外国人それぞれによって異なります。働くに当たって必要な交通手段や緊急時の連絡方法について詳しく話しておきましょう。

【任意】3.日本で生活するために必要となる契約の手助け

任意的支援として、特定技能外国人の特定技能雇用契約が解除もしくは終了した際、次の受け入れ機関が決定するまでの間の住居契約のサポートが挙げられます。

また、銀行口座開設、携帯電話、水道ほかのライフラインといった、義務的支援に含まれない契約についても任意的支援として実施することが望まれます。

【任意】4.日本における生活全般についてのオリエンテーション実施についての任意的支援はない

日本における生活全般についてのオリエンテーション実施は、公式には任意的支援が設けられていません。

ですが、日本での生活全般についての悩みや相談に乗れるように面談などをおこない、特定技能外国人をサポートしましょう。

【任意】5.日本における公的手続きについての手助け

公的手続きについては、必要な手続きを怠ってしまうと深刻な問題に発展しかねないため、より徹底したサポートが望ましいです。なかでも国民健康保険および国民年金は、役所や年金事務所といったそれぞれの窓口に本人が直接行く必要があるので、一緒におこなって補助をしてあげたほうがよいでしょう。

【任意】6.言語の学習について機会を用意するサポート

入学案内や教材の情報提供は義務的支援ですが、より踏み込んだ支援をしたほうが望ましいでしょう。例えば受入れ機関の職員が積極的に語学の指導をしたり、講習について企画・運営をおこなったり、学習に必要な費用を補助してあげたりします。

また、能力や資格の取得に応じて、優遇措置を用意してもよいでしょう。

【任意】7.暮らしのなかにおける苦情や相談についてのサポート

特定技能外国人に悩み事があった際に自ら相談できればよいですが、慣れない土地でスムーズに打ち明けるのは難しいかもしれません。そのため、苦情や相談に応じた窓口を一覧にして事前に特定技能外国人へ共有しておくとよいでしょう。

また、特定技能外国人からの苦情や相談にスムーズに対応するために、専用の電話番号やアドレスを用意しておくことが望まれます。

さらには、特定技能外国人が勤務もしくは通勤が原因で事故や病気になった際には、本人もしくはその家族に、労災保険制度を周知することが望まれています。その際、必要な手続きの補助もおこないましょう。

【任意】8.日本人との交流促進に係る支援

特定技能外国人が率先して文化交流が行えるように、業務に支障がでないように考慮しつつ、有給休暇の付与や勤務時間の考慮が望まれています。

また、特定技能外国人が地域から孤立しないために、受入れ機関が率先して日本人との交流の場を設けるようにしましょう。例えば、七夕や夏祭りといった日本文化が感じられる年間行事ごとに交流の場を設けるのがおすすめです。

【任意】9.国内における転職についての手助けの任意的支援はない

日本における生活全般についてのオリエンテーション同様、特定技能外国人が国内において転職する際の手助けは、任意的支援として設けられていません。

【任意】10.定期的に実施すべき面談や行政機関に対する通報について

何か問題が発生した際に、面談をおこなうのを待つのではなく、特定技能外国人が自ら通報できるように窓口を用意したり情報を提供したりするとよいです。苦情や相談についてと同様に、受入れ機関が独自で窓口を設置しておくと特定技能外国人からの相談にスムーズに乗れます。

このように特定技能外国人を受け入れる機関には、必ず実施しなければならない義務的支援と実施が望ましい任意的支援があります。これらの支援は、登録支援機関に委託することが可能です。

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登録支援機関を利用する3つのメリット

登録支援機関を利用しなくても、条件さえ揃っていて、必要な手続きをおこなえるのであれば、特定技能外国人を受け入れることはできます。しかし、登録支援機関に依頼することで、受入れ企業には多くのメリットがもたらされるでしょう。ここからは、登録支援機関を利用する3つのメリットについて解説します。

支援にかかる時間を削減できる

前章で、受入れ企業が特定技能人材におこなうべき支援について解説しましたが、企業がおこなうべきことは非常に多いです。通常の業務と並行して特定技能人材の支援をおこなっていくことは、企業にとって非常に負担になるおそれがあります。

登録支援機関に依頼することで、本来受入れ企業がおこなわなければいけないことを全て委託できるため、支援にかかる時間を削減できます。人手不足を解消するために特定技能人材の雇用をしているのに、支援に時間がかかりすぎてメイン業務にまで支障が出てしまうと本末転倒です。時間や負担をかけたくないのであれば、登録支援機関に依頼しましょう。

特定技能人材が働きやすい環境づくりができる

特定技能人材のなかには、悩みを職場の人には相談しにくいと感じる人もいます。忙しい現場であれば、業務に関する悩みはなおさら相談しにくいでしょう。

登録支援機関に依頼することで、特定技能人材のメンタル面でのサポートなどもおこなってくれます。特定技能人材も職場以外で相談できる人がいれば悩みを打ち明けやすく、安心して業務に取り組むことができます。受入れ企業としても働きやすい環境づくりをしておくことで、トラブルを未然に防げるでしょう。

特定技能人材を雇うハードルが低くなる

特定技能人材を雇うには、雇用にあたっての法律を遵守しなければなりません。関係法令について理解を深め、それらを正しく実施していくことが大切です。また、必要があれば、その法律を特定技能人材に伝え、お互いに把握しておく必要があります。

関係法令を把握していなければ深刻な問題に発展する恐れがあります。

登録支援機関を利用すれば、このような負担を回避して効率的に特定技能人材の雇用を進められます。さまざまなサポートをしてもらえるうえに、入国管理局に対する手続きの委託も可能なので、特定技能人材を雇うハードルが非常に低くなるでしょう。

登録支援機関の選び方

登録支援機関を利用する際、相応の費用が発生します。また登録支援機関によって支援の細かい部分が異なってきますので、利用する際は信頼できるものを選びましょう。登録支援機関の選び方について、4つのポイントを解説します。

実績のある登録支援機関を選ぶ

特定技能外国人の受入れについて、支援を委託できる登録支援機関はすべて出入国在留管理庁のホームページで確認できます。

2024年4月26日の段階で、登録支援機関は9,726件登録されています。しかし、なかには登録支援機関として登録をしているのみで、業務の実績はない機関も存在しています。

登録支援機関のリストを見るだけで確認をせず、それぞれにどういった実績があるのか、また対応している言語についてよく確認しましょう。

対応できる支援内容や地域を調べる

登録支援機関の一部は、支援業務をおこなっていない場合があります。そのため、依頼を検討している登録支援機関が支援業務をおこなっているかを確認しましょう。

また、登録支援機関が対応している言語についても把握が必要です。どの言語に対応できるかは登録支援機関によって異なります。そのため、受け入れる特定技能外国人の母国語でサポートしてくれるかを確認しておきましょう。

登録支援機関が対応している地域も支援機関を選ぶ際のポイントです。自社の近くの登録支援機関であれば、緊急事態であっても迅速な対応が期待できます。

外国人スタッフが常駐しているかを確認する

登録支援機関で働いている支援責任者や支援担当者についても確認しましょう。雇用する外国人の出身国の言語や文化を考慮して日本の生活の支援をおこなうのであれば、同じ外国人のほうがスムーズにおこなえる場合が多いです。そのため登録支援機関の支援責任者や支援担当者のスタッフは外国人である場合があります。

スムーズにやり取りをおこなうことを考えれば、特定技能外国人にとって話がしやすい外国人の支援責任者や支援担当者のほうが望ましいかもしれませんが、誰でもよいとは限りません。登録支援機関のなかには、支援責任者や支援担当者としてアルバイトのスタッフを採用している場合があります。入国管理局が設けているルール上問題はありませんが、利用する側としては不安に感じられるかもしれません。

生活のなかでは何が起こるかわからないため、急な事態などが起きてもいつでも相談できる体制が整っている登録支援機関のほうが頼もしいでしょう。その登録支援機関ではどういったスタッフが支援責任者あるいは支援担当者なのか確認することをおすすめします。

費用が適切か確認する

登録支援機関によって委託費用には差があるため、複数の登録支援機関に見積もりを求め比較検討することがおすすめです。

検討の際は、費用の安さだけで判断するのではなく、支援してくれる内容やコンプライアンスの遵守も確認しましょう。「支援一式」のような項目で飛翔を出してくる業者もありますが、どの支援業務にどのくらいの費用がかかるのか内訳をしっかりと確認するようにしてください。

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登録支援機関の利用方法

委託したい登録支援機関が決まったら、早速利用に向けて相談してみましょう。

利用の流れ

登録支援機関は国から認められることで、その役割をおこなえるようになります。おこなわなければならない義務的支援も明確に定められていますが、利用する際の流れについては細かいルールは存在しません。

利用する際の流れは登録支援機関によって異なりますので、利用する際はまずその登録支援機関に問い合わせてみましょう。なお登録支援機関が担えるのは、特定技能1号の外国人の雇用における支援計画の策定、および実施のみに限定されます。

登録支援機関のなかには、海外に拠点を持っているケースがあります。そのような登録支援機関の場合、海外の拠点で人材の募集および育成をおこない、日本国内にて書類申請や入国、生活のサポートを実施、そして企業と雇用契約の締結に至ります。こういった登録支援機関であれば、人材の紹介からしてもらえるでしょう。

試験の合格あるいは技能実習2号を修了

特定技能外国人は基本的に全員、試験に合格あるいは技能実習2号を修了している必要があります。特定技能外国人が日本国内にいる場合、または帰国している場合であっても条件は同じです。

受入れ機関は雇用する外国人が、雇用できる条件であることを確認します。なお、人材紹介業も行っている登録支援機関であれば、雇用可能な特定技能外国人を紹介してくれます。

雇用契約の締結

続いて雇用する特定技能外国人と雇用契約を締結します。この段階で、義務的支援である事前ガイダンスや健康診断の実施が必要です。

登録支援機関を利用する際は、ここで委託します。必要となる支援計画を立てて実施してもらいます。もし、全てではなく一部の委託なのであれば、支援体制の基準を受入れ機関が満たしていなければいけません。

在留資格の申請

続いて必要となるのが在留資格の申請です。すでに日本国内に在留していたのであれば在留資格変更許可申請、帰国していたのであれば在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へおこないます。

在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請ともに登録支援機関に委託可能です。

就労開始

もともと日本国内に在留していたのであれば、在留資格が変更され次第、必要な支援をおこないながら就労開始となります。帰国していた場合は、ビザの申請が必要で、認められ次第入国、そして就労開始といった流れです。

入国から就労開始後まで、登録支援機関は生活オリエンテーションの実施、相談や苦情の対応などの義務的支援、任意的支援をおこなってくれます。

必要な書類

特定技能1号の外国人を雇うに当たって、必要な書類について確認しましょう。必要な書類は大きく3つに分類できます。それぞれについて、細かく見ていきましょう。

申請者についての書類

まずは被雇用者(特定技能外国人本人)のための書類です。非常に数が多いため、書類の漏れがないように注意しましょう。

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

※引用元:法務省出入国在留管理庁|申請に必要な書類

所属機関についての書類

続いて特定技能外国人が所属することになる受入れ機関についての書類です。

  • 特定技能外国人の在留書申請に係る提出書類一覧表
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登録事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 労働保険料等納付証明書(未納なしの証明)
  • 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
  • 税務署発行の納税証明書
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)

※引用元:法務省出入国在留管理庁|申請に必要な書類

業種ごとに必要な書類

業種によっては、上記以外にも提出しなければいけない書類などもあります。詳しくは法務省出入国在留管理庁のホームページを確認してください。

その他には既に在留していてビザを変更する際と、帰国していて新しくビザを取得する際で、必要な書類が異なるものも存在します。受入れ機関が登録支援機関を利用する場合において発生する書類もあります。

登録支援機関を介して優れた外国人材の雇用を実現

日本の労働人口は年々減少の傾向にあり、これからも減っていく可能性があります。人材不足は、企業にとって大きな問題となるでしょう。労働力の確保は、第一に解消したい問題です。

特定技能外国人の雇用は、日本の企業が抱える人材不足の問題を解消してくれる可能性があります。しかし雇うにあたって日本人を雇用するのとは違ったハードルが存在するのも事実です。

確かな実績のある登録支援機関であれば、特定技能外国人を雇うに当たって最低限以上のサポートが受けられます。登録支援機関を選ぶ際は、実施されている支援の内容について詳しく確認しましょう。日本国内には多くの登録支援機関がありますが、実際に支援業務をおこなっているところは限られます。支援の内容と費用をよく確認して、ぜひ登録支援機関を利用してみてください。

外国人材の雇用をお考えの方へ

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