特定技能を活用したネパール人採用|必要な手続きを解説!

介護特定技能 2023.12.10

特定技能を活用したネパール人採用|必要な手続きを解説!

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人材不足の企業では特定技能ビザの活用により、海外の有力な人材を受け入れることができます。その中でもネパール国籍の人材を雇用する際は、直接現地で採用活動を進める以外に、在ネパール日本国大使館を通して求人を出すことも可能です。

本記事では、ネパール人を特定技能で受け入れる際に必要な手続きと、受け入れのメリットを解説します。

※特定技能ビザ:正しくは在留資格「特定技能」ですが、一般的にビザと混同されて呼ばれることが多いため、この記事では特定技能ビザと表記します。

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ネパール人を特定技能ビザで受け入れる手続き方法

ネパール国籍の人材を特定技能ビザで雇用するには、以下の2つの方法が考えられます。

  • 日本国外からネパール人を雇用する
  • 日本国内でネパール人を雇用する

上記はそれぞれ手続き方法が異なるため、後ほど詳しく解説します。

在ネパール日本国大使館を通して求人を出せる

ネパール人労働者の雇用では、送り出し機関は利用しません。

理由として、ネパールでは「ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門」という専門部門があるため、上記に求人を送れば現地の希望者を募ることができるためです。

なお送り出し機関とは、日本での就学や就労を希望する外国人を集め、日本語やマナーなどの教育を行ったうえで、学校や企業などに派遣する機関のことです。

日本国外からネパール人を雇用する方法

日本国外のネパール人に対して求人を行うには、以下の2つの方法があります。

  1. 現地に赴くなどして直接、求人や採用を行う
  2. 在ネパール日本国大使館を通して求人を募る

2の方法では有料で求人情報をネパール現地に紹介できます。1の方法も可能ではあるものの、現地法人がある企業でない限りは2の方法のほうが簡単でしょう。

求人に対し申し込みがあり、実際に採用するには以下の手続きが必要です。

  • ネパール人労働者と雇用契約を締結する
  • 地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申し込む
  • 「在留資格認定証明書」が交付されたら、ネパール人労働者に送付する

日本側で行う手続きは以上となります。なお、ネパール人労働者側で行う手続きは以下のとおりです。

  • 在ネパール日本国大使館に特定技能の査証(ビザ)申請をして発給する
  • ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し海外労働許可証を申請し取得する
  • 海外労働許可証を提示し出国する

なおネパール人労働者は、上記以外に健康診断の受診や海外労働保険への加入など、複数の手続きを行う必要があります。そのため、実際に出国するまでどの程度時間がかかるか、事前に確認しておくと良いでしょう。

日本国内でネパール人を雇用する方法

すでに留学や技能実習などで、日本に在留するネパール国籍の方を採用するのも方法のひとつです。日本国内の求人であっても、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申し込みができるほか、直接採用活動を行っても問題ありません。

希望する人材がいれば、特定技能の雇用契約を締結するだけで日本側の手続きは完了します。

なお、ネパール人労働者側では以下の手続きが必要です。

  • 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う
  • 在留資格が「特定技能」として許可されれば手続き完了

注意点として「特定技能」の在留資格を保持したまま、ネパールに一時帰国する際は、以下の手続きが必要です。

  • ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行申請をする
  • 取得した後、一時帰国する。なお、ネパールを出国する際も海外労働許可証の提示が必要

他の外国人労働者と異なり、一時帰国の際には上記手続きが必要です。

ネパール人労働者を特定技能で受け入れるときの注意点

ネパール人労働者を特定技能ビザで受け入れる際は、必要な支援を行う以外に、ネパールの宗教や文化などへの配慮も必要です。

特定技能制度を利用してネパール人を採用する際の注意点を5つご紹介します。

  1. 義務的支援を提供する
  2. ネパールの地理や国の特徴を理解する
  3. 宗教的・文化的配慮が必要
  4. ネパール時間への対策を行う
  5. 態度で示して褒めて伸ばす

義務的支援を提供する

どの国の特定技能労働者を雇用する際にも共通する内容ですが、以下の10の義務的支援が必要です。

  • 雇用内容などの事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居の確保、生活上必要な契約支援
  • 日常生活に必要な内容のオリエンテーション
  • 公的手続きの補助や同行
  • 日本語を学習する機会の提供
  • 公私を問わない相談や苦情への対応
  • 日本人との交流の機会を増やす
  • 人員整理の際の転職支援
  • 定期面談の実施

※引用:法務省「特定技能ガイドブック」

なお、これらの支援は母国語など、ネパール人労働者が理解できる言語で行う必要があります。企業での対応が難しいときは「登録支援機関」に一部、または全部の支援委託も可能です。

ネパールの地理や国の特徴を理解する

ネパールは中国とインドの中間に位置する国で、内陸のため海に面していません。上記の地理的背景から、複数の人種・民族・宗教が混在する民族国家でもあります。

公用語はネパール語ではあるものの、民族が多種多様なこともあり、学校教育は英語で行われます。そのため、英語での意思疎通は問題ありません。

 

宗教的・文化的配慮が必要

外務省データによるとネパール人のほとんどはヒンドゥー教で、その割合は8割を占めます。仏教徒やイスラム教徒は少数派となっています。なお、現在では廃止されたものの、ヒンドゥー教では身分制度の「カースト制度」があった点も留意しましょう。

厳格なヒンドゥー教徒であれば、食事や生活は宗教を基盤とします。食事では玉子・魚を含む肉食全般が避けられ、誰と食事をするか、いつ食事をするかまで注意しなければいけません。また、他人が使った食器は使わず、左手は不浄と考えられています。

個人により信仰の深さは異なるものの、これらの文化的背景を意識した交流が必要です。

ネパール時間への対策を行う

ネパールでは時間に対する感覚が日本よりも寛大で、遅刻は日常茶飯事です。このようなネパール人の時間感覚は「ネパリタイム(ネパール時間)」と呼ばれるほどです。

働く際は、日本では時間を守ることがどの程度重要か説明しましょう。また、遅刻や遅延が多いネパール人労働者であれば、事前に連絡する、納期に余裕を持つなどの個別の対策も必要です。

態度で示して褒めて伸ばす

ネパール人に仕事を教える際は、マニュアルを渡すだけでは不十分です。識字率が低いなどの国柄もあるため、相手の態度や実際の仕事ぶりを見て、仕事を学んでいくケースが多くあります。また、多民族国家のため、互いを尊重するという意識も強く、怒鳴って従わせるなどはもってのほかです。

指導する際は仕事だからと機械的な指示を出すよりも、あなたがどう感じるかを表現したほうが伝わりやすいでしょう。また、欠点を指摘するよりも褒めて伸ばす指導のほうが効果的です。

ネパール人を雇用するメリット

ネパール人を対象とした求人募集を行う際には、ネパール政府を通せる点がメリットです。また、英語が堪能である、ほかの国の人と比べ日本人に近い性質があるなど、コミュニケーションを取りやすい点も特徴です。

ネパール政府を通して求人募集ができる

ネパールの場合、ネパール政府を通して求人募集を出せるため、優良な人材を集めやすい点がメリットです。多くの場合、特定技能外国人の雇用では、送り出し機関を利用するものの、違法性の高い機関もあるため、事前に合法性や安全性の確認が必要です。

ネパールの場合、政府管轄の求人募集ができるため、申請者の身元などを事前に確認している可能性が高くなります。求人費用はかかるものの、違法性の心配なく、安心して労働者の募集ができるでしょう。

英語が話せるため会話に不自由しない

日常会話レベルの英語が話せるため、外国人の多い観光業や宿泊業でも接客を任せられるでしょう。ネパール人では国内産業が貧しく英語が話せなければ就職できないため、出稼ぎに出るような人材は流暢な英語を身につけています。

そのため、日本語が不自由でも英語で意思疎通できるだけでなく、海外のお客様の対応も任せられます。

若い労働力が豊富

ネパールは男女ともに若年層が豊富なため、若い労働力を確保しやすくなります。とくに、体力を必要とする業界では、若いことが有利となるケースが多いでしょう。

特定技能ビザは通算5年まで有効なため、ネパール人労働者を雇用できる環境を整えれば、常に体力のある人材を確保することも可能です。

性格は日本人に近い部分がある

時間に対する感覚は別として、ネパール人の性格は日本人に近い部分があるといわれています。実際、ネパールでは母国語の語順が日本語と同じ「主語・目的語・述語」の構成であり、言語的性質が近しい点も特徴です。

災害時も慌てることなく冷静であったり、あまり自己主張をしなかったりする国民性です。また、身内の感覚が強く、家族を大切にする傾向もあるため、他国の人材と比べ、親近感を持って仕事を進められるかもしれません。

労働意欲が高い傾向にある

ネパール人の中でも海外に出稼ぎに行く人は、労働意欲が高く、真面目に働く傾向が強くなります。ネパールは給与相場も低く主要産業もないため、「日本で稼いで家族を楽にさせる」「日本の技術を母国に持ち帰る」など、出稼ぎ理由が明確なケースが多いためです。

そのため労働環境を整え適切に指導すれば、真面目に業務を遂行してくれるでしょう。なお賃金は大きなモチベーションとなるため、給与説明は明確に行いましょう。

特定技能制度の活用ならスキルドワーカーへ

特定技能制度を活用したネパール人の採用の全体像が、今回少しお判りいただけたと思います。

現地へ赴いて採用活動ができない企業も多く、ほとんどの場合が在ネパール日本国大使館を通して求人を募ることになります。このほかにも日本人採用にはない手続きが多く、初めて特定技能制度を利用する企業にとっては少しハードルが高いと感じるでしょう。

そこで、株式会社リクルーティング・デザインでは、ネパールでの人材採用から出入国の手続き、最大70種類にも及ぶ行政書類の作成、受け入れ後の支援計画まで、ワンストップでサポートする『特定技能外国人採用支援』を行っております。

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ネパール人労働者は在ネパール日本国大使館を通して求人募集できる

特定技能ビザでネパール人を雇用する際は、直接採用活動を行うか、在ネパール日本国大使館を通して求人を募集するか、どちらかの方法を選べます。在ネパール日本国大使館を通す際は、手数料がかかるものの、安全性の高い点がメリットです。

多くのネパール人労働者は、英語を流暢に話せるため、顧客に外国人が多い業界でも仕事を任せられます。なお、ネパール人労働者によっては、宗教上の制約などが多い可能性もあるため、文化的違いに配慮し、働きやすい環境を整えましょう。

採用時には次のような手順を踏んで来日します。

  1. ネパール人労働者と雇用契約を締結する
  2. 地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申し込む
  3. 「在留資格認定証明書」が交付されたら、ネパール人労働者に送付する
  4. 在ネパール日本国大使館に特定技能の査証(ビザ)申請をして発給する
  5. ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し海外労働許可証を申請し取得する
  6. 海外労働許可証を提示し出国する

外国人材のやるべき手続きであっても、本人がやり方がわからない場合はサポートをする必要があり、採用活動は想像以上に時間がかかります。

特定技能制度を利用して外国人材の採用を考えている方は、特定技能制度の利用実績が多いスキルド・ワーカーにご相談ください。

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