在留カードの更新タイミングとは?手続き方法や罰則を解説

介護特定技能 2022.10.14

在留カードの更新タイミングとは?手続き方法や罰則を解説

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在留カードは外国人にとって、身分証明書の代わりとなるため、日本滞在時は常に携帯しておく必要があります。

また在留カードは、一度作成したからといって一生使用できるわけではありません。私たちが運転免許証を更新するように、在留カードにおいても一定期間で更新をする必要があります。

とはいえ、在留カードの有効期限や更新するタイミングを知らない外国人も少なくありません。

就労者が在留カードの更新を怠っていると、不法在留として扱われ、厳しく処分を課せられるだけでなく国内退去になってしまう場合もあります。

さらに、在留カードの更新を怠った就労者を雇ってしまった場合、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性が高くなるため、企業も在留カードに関する知識を持っておく必要があります。

 

本記事では在留カードの更新のタイミングや手続き方法、罰則などについて徹底解説していきます。

そもそも在留カードとは?

在留カードは、日本に中長期間(3カ月以上)滞在する外国人に対して交付されるカードです。在留カードが交付されれば、中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者である証明書として活用できます。在留カードには、交付された外国人の氏名や生年月日、性別などが記載されるため、日本滞在時には身分証明書として使用が可能です。[注1]

 

在留カードは、常に携帯しておくことが義務付けられています。もし在留カードを紛失してしまった場合は、14日以内に在留カードの再交付を申請しなければいけません。[注2]

 

在留カードに記載されている項目は下記の通りです。

 

  • 氏名、生年月日、性別及び国籍または地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間(満了日)
  • 許可の種類及び年月日
  • 在留カードの番号
  • 交付年月日及び有効期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無

 

上記で、企業が気にしておくべき記載項目は下記2点です。

 

  1. 就労制限の有無(表面)
  2. 資格外活動許可欄(裏面)

 

企業が外国人を雇う場合、必ず就労制限の有無を確認する必要があります。なぜなら、在留資格によっては就労が原則禁止となっているものもあるからです。

しかし、在留資格で就労が禁止されていても、資格外活動の許可が認められていれば条件下のもとで労働が可能です。

上記の確認を怠った場合や規則に反した行為をした場合、不法就労助長罪に問われる可能性があるので注意しましょう。

 

[注1]出入国在留管理庁「在留カードとは?」

[注2]出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請手続根拠」

在留カードの有効期限

在留カードには有効期限があります。在留カードの有効期限は、在留期間(満了日)として在留カードに記載されています。

永住者(16歳以上の外国人に限る)または高度専門職2号の在留資格を保有している場合、在留期間は在留カード交付日から7年です。上記以外の外国人の場合は、在留カードの在留期間(満了日)に記載されている日までが有効期限となります。[注3][注4]

 

[注3]出入国在留管理庁「在留カードとは?」

[注4]出入国在留管理庁「Answer (Q1~Q77)」

在留カードの更新を忘れた・怠った場合

永住者(16歳以上の外国人に限る)または高度専門職2号以外の外国人の場合、在留カードの更新を忘れてしまった、あるいは怠ってしまうと、不法在留者として扱われます。不法在留になると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。[注5]

さらに多くの場合は、日本国内から強制的に退去となり、最低5年間は入国が禁止となります。[注6]

 

[注5]出入国在留管理庁「不法就労防止に」

[注6]出入国在留管理庁「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」

企業が在留カードの更新を確認しておく理由

外国人の就労者が在留カードの更新を怠ってしまったり忘れていたりすると、その時点で日本での就労が厳しくなります。さらに、企業側も不法在留者を雇用していたとみなされ、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

不法就労助長罪となると罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられるため、注意しておきましょう。[注7]

 

[注7]出入国在留管理庁「不法就労防止に」

在留カードの更新を申請するタイミング

1日でも在留期間を過ぎてしまうと、その時点で在留カードが失効となるため、日本で働くことができなくなります。労働者を失ってしまうだけでなく、不法在留者を雇っていたとして不法就労助長罪に問われる可能性があるため、前もって更新しておくことを促しましょう。在留期間の更新は満了日の約3カ月前から可能です。[注8]

 

永住者(16歳以上の外国人に限る)または高度専門職2号以外の外国人の場合、手続きを行えばすぐに更新されるわけではありません。在留カード更新時、新しい在留期間を決定するための審査が行われます。[注9]

 

[注8]出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

[注9]出入国在留管理庁「Answer (Q1~Q77)」

 

審査の対象は下記のとおりとなっています。

 

  • 在留資格に応じた活動を行えているか
  • 外国人が在留している間に問題を起こしていないか
  • 安定して生活を日本でできているか

 

上記以外にも審査対象はありますが、まず上記に関して問題がないか今一度確認しておくことが得策です。審査にはある程度の時間がかかる場合もあります。

在留期間内に更新が完了できるようにするためにも、前もって更新手続きを行っておくと良いでしょう。

在留カードの更新手順と必要書類

永住者(16歳以上の外国人に限る)または高度専門職2号以外の方の、在留カードの更新手順は下記のとおりです。

 

  1. 申請書と添付書類を用意する
  2. 管轄の出入国管理庁に申請する
  3. 新しい在留期間を検討する審査を待つ
  4. 新しい在留カードを受け取る

 

まずは申請書と添付書類を用意します。必要な申請書と添付書類は、在留資格によって異なります。

まずは、出入国在留管理庁のホームページを参照し、手続きの流れやを確認しましょう。

添付書類などについては、漏れがないようリストアップしておくとよいでしょう。

 

申請書と添付書類が用意できたら、本人の住所等を管轄する出入国管理庁に提出して申請をします。申請を終えたら、審査が終わるまで待ちましょう。とくに問題がない場合は、出入国管理庁から通知ハガキが届きます。

 

通知ハガキが届いたら、下記を準備して新しい在留カードを発行しましょう。[注10]

 

  • 在留カード
  • 通知はがき
  • パスポート
  • 発行費用として収入印紙4,000円

 

申請は、未成年や法定代理人、取次者を除いて原則本人のみです。

また、2022年3月から一部を除いてマイナンバーカードがあればオンラインでの申請が可能となり、より手軽に手続きを行えるようになっています。[注11]

[注10]出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

[注11]出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

在留カードの更新で企業が注意すること

ここまで在留カードの更新のタイミング・方法についてご紹介しましたが、「在留カードの更新をしていなかった」「在留カード更新中に有効期限がきてしまった」という事例も少なくありません。

企業が上記のケースに遭遇した際に、注意すべき対処法を解説していきます。

従業員が在留カードの更新を忘れていた・怠った場合

前述のとおり、在留カードの更新を忘れたり怠ったりすると不法在留者として扱われます。

不法在留になると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられるだけでなく、日本国内から強制的に退去となり、最低5年間は入国が禁止です。

 

さらに企業は従業員を失うだけでなく、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

そのため、従業員だけでなく企業側も更新のタイミングを確認しておきましょう。

 

それでも何かしらの理由で、更新をしていなかった場合は、急いで出入国管理庁へ出向き、理由を説明しましょう。

とはいえ、原則としては1日でも過ぎたら在留カードが失効になるのには変わりないので、最悪の事態にならないためにも事前の準備・確認が大切です。

在留カードの更新中に在留期間がきてしまった場合

在留カードの申請手続きは審査を要するため、ある程度時間がかかります。その間に有効期限が切れてしまった場合は延長措置として、現在の在留期間が延長されます。

その期間は、更新前と変わらず就労の制限はないため、継続して雇用が可能です。

 

延長措置になっているかは、在留カードの裏面にある在留資格変更許可申請中という印があるかを確認すれば分かります。

注意点として、更新の審査が通り通知が届くと、現在の在留カードはすぐに失効となります。そのため、通知がきた場合はすぐに出入国管理庁で新しい在留カードを発行しましょう。

在留カード更新の際は正確に手続きしよう

在留カードの有効期限は、永住者(16歳以上の外国人に限る)または高度専門職2号以外の外国人の場合、在留カードの在留期間(満了日)に記載されている日となります。

 

在留カードの更新を忘れてしまった、あるいは怠ってしまうと、不法在留者として扱われます。不法在留になると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられるだけでなく、日本国内から強制的に退去となり、最低5年間は入国が禁止となります。

さらに企業側も不法在留者を雇用していたとみなされ、不法就労助長罪に問われる可能性があるので、意識的に更新日を確認しておきましょう。

 

在留期間の更新は満了日のおよそ3カ月前から可能です。手続きを行えばすぐに更新されるわけではなく、更新が完了するまでには時間を要する場合もあるので在留期間内に更新が完了できるようにするためにも、事前に手続きの流れや必要書類などを確認し、時間にも余裕をもって手続きを進めると良いでしょう。

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