【外国人労働者】高度人材ポイントの計算方法について

介護外国人労働者 2022.10.14

【外国人労働者】高度人材ポイントの計算方法について

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日本では、平成24年より外国人労働者のうち「高度人材」と認められる人に対し、出入国在留管理上の優遇措置を行っています。優遇措置が適用されるかどうかを判断するための基準が「高度人材ポイント制」です。

高度人材ポイントを計算する方法は「該当する項目の点数を足していくだけ」で、難しくはありません。ただし該当の条件等がさまざまあるため、詳細を理解しておくことは必要です。

本記事では、高度人材ポイント制度の概要や計算方法を紹介します。

高度人材とは

高度人材とは、高い専門知識・技術・スキルを持ち、日本の経済・社会の発展に寄与できる人材を指します。

出入国在留管理庁では、以下のような人を「高度人材」と定義しています。[注1]

  • 国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材
  • 我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材

外国人労働者が日本の求める人材に適合するかどうかは、高度人材ポイント制に設定されている各項目で多角的に判断されます。

[注1] 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは? 」

高度人材ポイント制度の概要

高度人材ポイント制度の対象となるのは、在留資格「高度専門職」を取得している外国人労働者です。高度人材ポイント制度の概要を見ていきましょう。

高度人材ポイント制の区分

高度人材ポイント制は、「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3分野に従事する外国人労働者が対象です。

それぞれ、以下のような活動を行っている外国人が対象となります。日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(高度専門職1号(イ))

  • 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(高度専門職1号(ロ))
  • 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(高度専門職1号(ハ))

 

高度専門職1号(イ)に該当するのは、研究者や大学教授などです。高度専門職1号(ロ)は、生物・自然科学、社会学・言語学・歴史学等の研究者が該当します。

また日本の企業のトップや役員として働く外国人労働者は、高度専門職1号(ハ)の対象となります。

外国人労働者がどの類型に属するかによって、ポイント計算のための項目が変わるため注意してください。

取得できる資格は2種類

高度人材ポイント制によって取得できる資格として、「高度専門職1号」「高度専門職2号」があります。

2号資格の取得条件には「1号を取得して3年以上活動すること」が必要となるため、外国人労働者はまず1号から取得しなければなりません。

高度専門職1号よりも、2号の方がより多くの優遇措置を受けられます。

高度人材ポイントの優遇措置の内容

高度専門職1号または2号を取得した場合、以下の出入国在留管理上の優遇措置が適用されます。

高度専門職1号の優遇措置の内容は、以下のとおりです。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2.  在留期間「5年」の付与
  3.  在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4.  配偶者の就労
  5.  一定の条件の下での親の帯同
  6.  一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7.  入国・在留手続の優先処理

また高度専門職1号を取得して3年活動した場合は、2号の優遇措置の対象となります。2号に適用される優遇措置は以下のとおりです。

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2.  在留期間が無期限となる
  3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

高度人材ポイント制度の合格基準

高度人材ポイント制度では、3つの類型に属する人の活動の特性に応じて、加算式でポイント計算となります。チェック項目は「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」があり、チェックが多い人ほど加点される仕組みです。高度専門職1号を取得するためには、全ての項目の総合ポイントが70ポイント以上必要となります。

また3分野それぞれに、各分野の特性を踏まえた「ボーナス加算」が設定されています。「あとわずかで足りない」という人でも、ボーナスポイントの加算により基準をクリアできることもあります。

高度人材ポイントの計算方法

先述のとおり、高度人材ポイントの計算は「該当項目に設定されたポイントをただ足すだけ」なので、税の計算のような煩雑さはなく、簡単に行えます。

ただしケース・バイ・ケースで判断が難しい部分もあるため、各項目の意味するところを知っておくことが必要です。

ここからは、研究者を対象とした「高度専門職1号(ロ)」の計算方法を紹介します。[注2]

[注2]出入国在留管理庁「《ポイント計算表》」

学歴

該当する学歴を選び、加算してください。

  • 博士学位(専門職学位を除く):30点
  • 経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を保有 :25点
  • 修士又は専門職学位:20点
  • 大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士を除く):10点

 

また以下の条件に該当する人は、さらに以下のポイントが加算されます。[注3]

  • 複数の分野における2以上の博士・修士の学位または専門職学位を取得済:5点
  • 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学を卒業:10点
  1. QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
  2. THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
  3. アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
  • 文科省がスーパーグローバル大学として指定している大学を卒業 5点
  • イノベーティブ・アジア事業(外務省)のパートナー大学を卒業 5点
  • 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,パートナー校に指定されている大学を卒業 5点

[注3]出入国在留管理庁「08_高度専門職特別加算告示R3.7.30現在」

職歴

在職年数に応じて、ポイントが加算されます。

  • 10年以上:20点
  • 7年以上10年未満:15点
  • 5年以上7年未満:10点
  • 3年以上5年未満:5点

当然ながら、在職年数が長いほど有利です。

年収

年収は、年齢によって基準が異なります。

年収

~29歳

~34歳

~39歳

40歳~

1,000万円以上

40点

40点

40点

40点

900万円~

35点

35点

35点

35点

800万円~

30点

30点

30点

30点

700万円~

25点

25点

25点

0

600万円~

20点

20点

20点

0

500万円~

15点

15点

0

0

400万円~

10点

0

0

0

 

外国人労働者の年収が300万円以下の場合は、他で基準点(70点)クリアしても高度専門職1号の対象とはなりません。

申請時点の年齢

外国人労働者が40歳以上の場合、加点はありません。

  • 30歳未満:15点
  • 30~34歳:10点
  • 35~39歳:5点

研究実績

研究者の場合は、以下の事由があればボーナス加算の対象となります。

  • 発明者として特許を受けた発明がある(1件以上):15点
  • 外国政府の補助金等を受けた研究に3回以上従事している:15点
  • 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に論文が掲載されている(3本以上):15点
  • その他法務大臣が認める研究実績がある:15点

資格

資格所有者も、ポイント加算の対象です。外国の資格も対象となります。

  • 業務に関連する日本の国家資格を持っている:5 点
  • 業務に関連するIT資格を持っている:15点
  • 業務に関連する外国の資格を持っている:10点

契約機関

外国人労働者が働いている企業によっても、加算ポイントが異なります。

  • ①イノベーション促進支援措置を受けている企業:10点
  • ①に該当し,中小企業基本法に規定する中小企業:10点
  • 試験研究費等の比率が、売上高の3%を越えている中小企業:5点

日本語能力

日本語スキルの高い外国人労働者は、能力に応じて加点されます。

  • 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当:15点
  • 日本語能力試験N2合格相当:10点

ただし、日本語能力試験N2に合格していても、日本の大学・大学院の過程を終了している、あるいは、日本語専攻で外国語の大学を卒業した人への加点はありません。

その他の特別加算

以下に該当する場合は、特別加算の対象となります。

 

  • 日本の大学卒業又は大学院の課程を修了:10点
  • 各省の成長分野の先端プロジェクトに従事:10点
  • JICAが実施する研修を修了:5点
  • 投資運用業等に係る業務に従事:10点

高度専門職1号の手続方法

高度人財ポイント制度を利用して高度専門職1号の在留資格を取得するためには、申請が必要です。

高度専門職に関する在留資格を取得する方法を紹介します。

地方出入国在留管理局の窓口にて申請を行う

まずは、管轄区の地方出入国在留管理局の窓口にて、在留資格変更許可申請の手続きを行います。このとき必要となる書類は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm):3カ月以内、無背景のもの
  • 申請人のパスポート及び在留カード
  • 在留資格の下の欄に掲げる資料
  • ポイント計算表
  • ポイントを証明できる資料

ポイントを証明できる資料とは、の卒業証明書及び学位取得の証明書や年収額が記載された書類・特許の証明ができる書類などです。

提出する資料が外国語で記載されている場合は、必ず日本語訳を貼付してください。

在留資格変更許可申請書は、以下のページから取得できます。

出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書」

 

なお、日本から発行される証明資料は、全て「3カ月以内」であることが必須です。

審査

提出された資料を元に、高度専門職1号が適用できるかどうか審査が行われます。審査では、「在留中の活動が高度人材の活動に適しているか」「ポイントが70点以上あるか」「在留中に問題やトラブルを起こしていないか」などを重点的にチェックされることとなるでしょう。

審査の結果問題がないと判断されれば、在留資格が「高度専門職1号」に変更され、出入国在留管理上の優遇措置を受けられます。[注4]

[注4]出入国在留管理庁「【高度専門職1号】在留資格変更許可申請」

【まとめ】

高度人材ポイントを正しく計算しよう

高度人材ポイント制度は、日本に貢献する専門・技術的分野に従事する外国人労働者を多く受け入れることを目的とした制度です。

高度専門職に携わっていると認められた外国人労働者は、出入国在留管理上の優遇措置を受けられます。

高度人材ポイントの計算そのものは難しくありません。むしろ得点の根拠となる資料を集めたりまとめたりといった作業に手間取ることが多いようです。

日本で専門・技術的分野で活動している人は、ぜひ高度人材ポイント制度を活用しましょう。

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