【47種類】在留資格「特定活動」は採用しても大丈夫?

介護特定技能 2023.02.22

【47種類】在留資格「特定活動」は採用しても大丈夫?

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在留資格「特定活動」で在留している外国人は増加傾向にあり、雇用の幅が広がっています。しかし、正しい知識がないと知らないうちに法律違反をしてしまう可能性もあります。

本記事では特定活動の基本や種類について詳しく解説しています。外国人を雇用する前に、ぜひ参考にしてください。

在留資格「特定活動」の基本

まずは在留資格「特定活動」がどのようなものなのか、基本的な内容を知っておきましょう。

活動範囲が指定されている在留資格

特定活動は、名前のとおり活動が特定の範囲に限られている在留資格です。業種だけでなく、就労時間にも定めがあります。

他の在留資格では、資格ごとに就業できる業種に定めがあり、他の業種に就くことはできません。しかし、特定活動では個人の事情に対してさまざまな活動範囲が定められます。
同じ特定活動に分類される在留資格を持つ外国人でも、働ける業種や時間、在留期間などが異なるわけです。

これによって、多様化する外国人の活動内容を在留資格として、逐一増設する手間が省かれスピーディに対応できるようになりました。
雇用主は個々に定められている活動範囲を完全に把握し、その範囲内で就業させる必要があります。

活動範囲内の業種での採用は問題ない

特定活動の在留資格を持つ外国人の採用は、従事する仕事が定められた範囲内であり、在留期間中であれば問題ありません。

特定活動の在留資格の中には外交官の家事使用人や、介護・看護の研修生、建設労働者など、さまざまな業種の定めがあります。

加えて、業種の定めがない特定活動もあり、雇用する側は特別活動という在留資格だけでは簡単に活動範囲を認知できません。
採用時には、在留カードと指定書を確認して業種と資格の内容が一致していることや、就労時間に問題がないことを十分に確認しましょう。

チェックポイントが多い在留カードの見方は、後述する「在留カードで確認するべき4つのポイント」の項目で詳しく解説しています。

特定活動は増えている

特定活動は在留資格としての認知度が高くありませんでした。しかし、近年は資格保有者数が2020年の時点で前年比10.9%ほど増加。コロナ禍での特例も設定され、特定活動の在留資格を持つ外国人は増えてきています。[注1]

加えて、特定活動の種類も増え続けています。今後も認められる職種が増えれば、特定活動の在留資格を利用して就労を希望する外国人はさらに増加するでしょう。

[注1]厚生労働省「外国人雇用の状況について」

特定活動と特定技能の違い

特定活動と特定技能の在留資格は、名称が似ていることもあって混同しやすいです。それぞれの違いを知って、法令を遵守した上での雇用をしましょう。

特定活動は外国人の活動に対応するためのもの

特定活動は、多様化していく外国人の活動に対応するために設置された在留資格です。
活動が可能な範囲は個々の事情によって異なり、ワーキングホリデーのように業種の定めがないものもあれば、特定の業種に限定された資格もあります。一定の条件を満たせば、転職も自由に行えるのが特徴です。

一方で、就労不可の場合もあるため、雇用主は十分に注意しなくてはいけません。

特定技能は人手不足を補うためのもの

特定技能は、外国からの労働力によって人手不足を補うことが目的です。
そのため、特定技能で受け入れできる業種は、人材不足が深刻な農業・漁業・介護業などの14種類のみに限定されています。

特定技能の在留資格を得るためには、日本語能力水準検定への合格や、就労する分野でのある程度の経験など、即戦力として働ける能力が必要です。

特定技能には1号と2号があり、1号では在留期間が最長で5年、2号では在留期間の定めがありません。[注2]

[注2]法務省「特定技能ガイドブック」

在留資格「特定活動」の種類

特定活動は大きく分けると「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の3種類あり、さらにその中で細かく分かれています。
それぞれの種類と特定活動の内容について詳しく見ていきましょう。

1. 法定特定活動

法定特定活動は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定されている特定活動です。以下の3つが当てはまります。

名称

内容

特定研究等活動

高度な専門知識が必要とされる特定分野の研究や、研究の指導、教育などの活動が当てはまります。

法務大臣がしている日本企業・教育機関・政府機関で活動します。

特定情報処理活動

法務大臣が指定した機関での、自然科学・人文科学に属する専門的な技術や知識が必要とされる情報処理に関連する活動が当てはまります。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

特定研究等活動・特定情報処理活動いずれかの特定活動を保有する人が扶養する、配偶者や子どもに認められる在留資格です。

法定特定活動は、専門知識を有する外国人とその扶養家族の資格を認めるものです。

また、同様の分野に関連する事業の活動も法定特定活動に含まれます。

2. 告示特定活動

告示特定活動は変動しやすく、2022年3月時点では47種類が存在していますが、今後増減する可能性が高いです。

こちらでは2022年9月時点で確認できる種類をご紹介しますので、関連する業種に近い部分をご確認ください。[注3]

名称

内容

1号

外交官・領事官の家事使用人

2号の1

高度専門職・経営者等の家事使用人

2号の2

高度専門職の家事使用人

3号

台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族

4号

駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

5号の1

ワーキングホリデー

5号の2

台湾人のワーキングホリデー

6号

アマチュアスポーツ選手

7号

6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子

8号

外国人弁護士

9号

インターンシップ

10号

イギリス人ボランティア

12号

短期インターンシップを行う外国の大学生

15号

国際文化交流を行う外国の大学生

16号

インドネシア人看護研修生

17号

インドネシア人介護研修生

18号

16号のインドネシア人介護研修生の家族

19号

17号のインドネシア人介護研修生の家族

20号

フィリピン人看護研修生

21号

フィリピン人介護研修生(就労あり。)

22号

フィリピン人介護研修生(就労なし。)

23号

20号のフィリピン人看護研修生の家族

24号

21号のフィリピン人介護研修生の家族

25号

医療・入院

26号

25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動

27号

ベトナム人看護研修生

28号

ベトナム人介護研修生(就労あり)

29号

ベトナム人介護研修生(就労なし)

30号

27号のベトナム人看護研修生の家族

31号

28号のベトナム人介護研修生の家族

32号

外国人建設就労者

33号

在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労

34号

高度専門職外国人あるいはその配偶者の親

35号

造船労働者

36号

研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者

37号

情報技術処理者

38号

36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子

39号

36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親

40号

観光・保養

41号

40号で在留する外国人の家族。

42号

製造業に従事する者

43号

日系四世

44号

外国人起業家

45号

44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子

46号

4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者

47号

46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

48号

東京オリンピックの関係者

49号

48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

50号

スキーインストラクター

※11号・13号・14号は削除されています。(2022年9月時点)

[注3]法務省「特定活動告示」

この中から保有する人が多い資格や、分かりにくい資格を解説します。

2号の1・2 高度専門職・経営者等の家事使用人

ここでの高度専門職・経営者等に認められる条件は以下のとおりです。

  • 申請者以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職や経営者の外国人である
  • 申請時点で13歳未満の子どもか、病気や怪我などの理由で、日常の家事に従事できない配偶者を有している
  • 世帯年収が1000万円以上である

この条件に当てはまる雇用主から、月額20万円以上の報酬を受けて家事に従事する活動が「高度専門職・経営者等の家事使用人」に当てはまります。

5号の1 ワーキングホリデー

ワーキングホリデーの在留資格の場合、来日目的は休暇です。観光や休暇目的のビザでは、通常は就労できません。

 

しかし、ワーキングホリデーの在留資格なら、滞在中の旅費や生活費を稼ぐためや、日本の文化を体験するために働く場合のみ、就労が許可されています。

就労できる業種や就労時間には制限がほとんどなく、自由に働けるのが特徴です。

 

ワーキングホリデーを利用できるのは、ワーキングホリデー協定を結んでいる国の18歳~30歳までの若者と定められています。

そのため、未成年を含めた若い年代の外国人が多く利用しており、日本の文化や働き方を学ぶ機会として活かされています。

6号 アマチュアスポーツ選手

過去にオリンピックや世界選手権などの国際的なスポーツ競技大会に出場したことがあり、月額25万円以上の報酬を受け取っていたことがある人が当てはまります。

雇用主は日本の公私どちらでも問題ありません。

9号 インターンシップ

外国の大学生が、日本の企業で1年以内のインターンに参加する活動のことをいいます。

原則として決められた企業でのみの就労しかできないため、ダブルワークや副業などはできません。

 

日本での職務経験を積みたい学生や、日本での働き方を知りたい学生が利用します。

12号 短期インターンシップを行う外国の大学生

「サマージョブ」とも呼ばれる特定活動で、外国の大学生が多く利用する制度です。

夏期休暇を始めとした3カ月を超えない長期休暇を利用した、日本での就労が認められます。

 

あくまでも学業の遂行や将来の就業に資するものであり、就労できるのは大学が契約を結んでいる企業のみです。

 

通常のインターンよりも審査が比較的緩く、申請書類も少ないためハードルが低い特定活動の1つです。

15号 国際文化交流を行う外国の大学生

日本の地方公共団体が開催する、国際文化交流を目的とした事業に参加する外国の大学生に認められます。

日本の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・盲学校・聾学校・養護学校・専修学校などの各種学校で、国際文化交流に関する講義が主な活動です。

 

なお、地方公共団体は以下の条件を満たした団体と規定されています。

  • 当該者が在留する期間の住居提供や生活に必要な支援を行う体制が整っている
  • 当該者の出入国や在留に関連する管理を適切に行える体制がある
  • 当該者への報酬や講義を行う場所・期間を明確にしている

32号 外国人建設就労者

2020年に開催された東京オリンピック・パラリンピック関連の開発や建築に伴う、建設需要の拡大に合わせて用意された特定活動です。

現在は既に受付を終了しており、2022年には制度そのものが終了します。

35号 造船労働者

回復傾向にある日本の造船業の生産率を維持できるように、人材を素早く確保することを目的に設けられた緊急措置的な特別活動です。

国土交通省が認定している適正管理計画に基づいて雇用する必要があり、雇用された外国人労働者は、他の業種での就労は認められません。

 

2022年時点ではこの特定措置の期間は定められていませんが、今後制度が廃止される可能性もあります。

40号 観光・保養

外国の富裕層向けの特定活動で、最長で1年間日本に滞在できる在留資格です。

住民票の発行や国民健康保険の加入も可能ですが、原則として、アルバイトを含む就労や経営はできません。

 

通常の観光ビザでは最長でも90日しか滞在できないため、長期間滞在して観光したり、日本の暮らしを体験したりしたい外国人が取得することが多いです。

42号 製造業に従事する者

国内の製造業の国際競争力を強め、日本の生産技術を海外にも普及するために設けられた特定活動です。

 

経済産業省が認定した計画に基づいて製造業で働き、技術や知識を身につけることが目的です。

就労できるのは特定の製造業務のみで、それ以外の業種で働くことはできません。

44号 外国人起業家

外国人企業活動推進事業として、日本の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点形成のために設けられた制度です。

 

地方公共団体が外国人の選定を行い、管理・支援プログラムを経済産業大臣に提出し、それが認定されることで特定活動として認められます。

特定活動の認可が下りた場合は、最長で1年間の在留が可能です。

46号 4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者

2019年に告示された新しい特定活動で、日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生を対象にしています。

高い日本語力を持っていて、卒業後に常勤として働く場合に認められる資格です。就労できる職種は幅広く、飲食店・介護職・工場勤務・タクシードライバーなどさまざまな選択肢があります。

 

他の特定活動の条件と比べると非常にハードルが低く、雇用主側にもメリットが多い制度です。人材が不足しがちな飲食店や接客業、介護業なども適用されるため、外国人留学生の卒業によって急激な人手不足になるリスクを回避しやすくなりました。

3. 告示外特定活動

ここまで解説した特定活動に該当しない活動は、告示外特定活動になります。

告示外特定活動として許可されやすい3つのケースを知っておきましょう。なお、こちらで紹介する以外にも告示外特定活動として認められる事例もあります。

就職先が決まらない留学生の就職活動

日本に留学して大学や専門学校を卒業した外国人が、就職先が決まらず、続けて就職活動を行う必要がある場合は、特定活動として認められることがあります。

 

認められた場合は引き続き在留資格を得られますが、原則として就労は不可です。ただし、資格外活動許可を得ている場合は、週に一定の時間以内の労働であれば可能になります。

在留する外国人の高齢になった親の呼び寄せ

人道上の配慮を理由とした特別活動の1つです。

在留する外国人の親が高齢になり、本国に面倒を見られる人がいない場合や、当該者に親を扶養する能力があることなどが条件とされています。

 

しかし、明確な許可基準が公開されていないため、条件を満たしているように思えても認められないこともあります。

難民認定申請をしている

難民認定申請をしていて、その他の在留資格に当てはまらない場合は、告示外特定活動として認められることがあります。

 

活動の範囲は難民認定の審査状況によって変化します。就労不可である人や、就労制限がほとんどない人も存在するため、雇用する際は指定書の確認が必要不可欠です。

在留資格の更新ができなかった際の出国準備

何らかの事情により在留資格の更新ができなかった外国人は、通常一定の期間以内に出国しなければいけません。

しかし、仕事の契約やその他の理由で出国できない場合は、申請をすれば数カ月の猶予が与えられることがあります。

 

出国準備の特定活動の場合、原則的に就労はできません。

この場合も在留カードだけでは確認ができませんので、必ず指定書を確認しましょう。

在留カードで確認するべき4つのポイント

外国人の雇用が初めての場合、在留カードを見るのも初めてのことが多いです。トラブルを回避するために、必ず確認しておきたい4つのポイントを知っておきましょう。

1. 就労制限の有無

在留カードの中央付近に「在留資格」と「就労制限の有無」の項目があります。就労制限の有無は必ずチェックしましょう。

就労制限の有無に記載されている内容は以下の3種類のうちいずれかです。

記載

内容

就労不可

裏面に許可がある場合を除いて、就労できません。

指定書により指定された就職活動のみ可

指定書で定められている範囲内での就労が可能です。

就労制限なし

業種や時間などの制限なく就労が可能です。

就労不可となっている場合の在留資格は、ほとんどの場合「留学」となっています。在留カードの裏面に許可が記されていない限りは、就労不可ですので採用できません。

 

特定活動の在留資格で滞在している場合は、2つ目の「指定書により指定された就職活動のみ可」と記されています。

指定書を確認し、活動範囲内の業種や業務であれば雇用できます。

 

就労制限なしの場合は、日本人を雇用する際と同じように制限なく採用可能です。永住者や定住者、永住者の配偶者等が該当します。

2. 在留期間と有効期限

「就労制限の有無」のすぐ下に「在留期間」の項目があります。ここに記されている年月日を確認し、在留期間内であることを確認しましょう。

超過している場合は不法滞在となり、雇用主も罰せられる可能性があります。

 

加えて、カード下部の有効期限も重要です。有効期限が切れている在留カードは無効ですので、在留期間と合わせて必ずチェックしましょう。

3. 在留カード番号

在留カード番号はハローワークに届出を行う際に必要です。

英字2桁+数字8桁+英字2桁の情報で、カード右上に記載されています。掠れや汚れなどで読めない場合は、在留カードの再発行が必要になる可能性もあります。

雇用前に在留カード番号が確認できることもチェックしましょう。

4. 偽変造防止対策

在留カードは偽造や変造される可能性があります。

提示された在留カードが不正に作られたものでないか、以下の点に注意して確認することも大切です。

  • 上下に傾けるとMOJの絵柄がピンクからグリーンに変化する
  • 上下に傾けるとカード左側がグリーンからピンクに変化する
  • 左右に傾けるとMOJのホログラムが立体的に動く
  • 90度傾けると銀色のホログラムの白黒が反転する
  • 暗所で見るとMOJの透かし文字が見える

この5つの偽変造防止対策が在留カードに施されています。1つでも満たしていない場合は、正規の在留カードではない可能性があるため、よく確認しましょう。

もちろん手書きで修正されたものや、テープが貼られているようなものもNGです。

特定活動の外国人を雇用する際の注意点

雇用した外国人に何らかの問題があった場合、雇い主も罰せられる可能性があります。

特定活動の在留資格で外国人を雇用する際は、在留カードの内容や偽変造に加えて、以下の点にも注意しましょう。

特定活動の制限を指定書で確認する

特定活動の在留資格は、種類によって就労可能な業種に制限があります。在留カードや本人の口から確認するだけでなく、必ず指定書を確認して間違いのない情報を入手しましょう。

 

指定書には、出入国在留管理庁が定める活動可能な範囲が記載されています。就労可能な業種や就労可能な時間など、外国人を雇う上で必要な情報を確認できます。

 

外国人が所有するパスポートに添付されていますので、面接時に持ってきてもらうようにするとよいでしょう。

必ずしも許可が下りるとは限らない

これから日本に来て働く予定の外国人を、特別活動の在留資格で受け入れる予定の場合は審査が行われます。

特別活動の在留資格を認められる基準は公表されているものが少ないため、必ずしも許可が下りるとは限りません。

 

外国人労働者を数に入れたギリギリの労働力で考えていると、許可が下りずに人手が足りなくなる恐れもあります。

特定活動の在留資格取得は、不確実なものだと考えておきましょう。

特定活動の範囲は変更されることがある

特定活動の範囲は、変更されることがあります。

たとえば、東京オリンピックに関連する建設就労者の特定活動ビザは、2020年度で受け入れを中止し、2022年度には制度そのものが終了します。

 

また、近年はコロナ禍の影響で時限的な措置や特別措置が取られることも多いため、特定活動の範囲や在留期間には変更があるものだと考えておきましょう。

 

特別活動ビザの外国人を受け入れる場合は、その都度最新の情報を確認してください。

法律違反に注意する

在留期限が切れた人や、就労資格がない人などを働かせていると、不法就労助長罪に問われることがあります。

認められている範囲を超えた業務をしている場合も不法就労に当たるため、外国人を雇う場合は業務範囲に十分注意しなくてはいけません。

 

不法就労者であることを知らずに雇用した場合でも、この罪に問われます。「知らなかった」では済まされないのです。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが課せられるため、十分に注意しましょう。[注4]

[注4]出入国在留管理庁「不法就労防止に」

特定活動を採用するときは指定書を確認しよう

在留資格の1つである特定活動は、種類が非常に多く、就労に関する条件もさまざまです。種類によっては特定の業種のみでしか働けないものや、就労時間が定められている資格もあります。

 

活動範囲を超えた業務や、就労不可の特定活動の外国人を雇うと、雇用主も罰せられます。

在留カードだけでは分からない部分も多いため、特定活動の在留資格を持つ外国人を採用する際は、必ず指定書を確認しましょう。

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