日本でなぜ不法滞在が発生する?不法滞在者の雇用を防ぐポイントも解説
介護外国人労働者 2024.12.15
不法滞在とは、他国において合法的な在留資格を持たずに滞在している状態を指します。現在、日本では不法滞在者が増加していますが、原因としては以下のことが考えられます。
- 在留資格を失った
- 劣悪な職場環境から失踪した
- 難民申請者である
不法滞在者を雇用してしまった場合、その企業も法的な処罰を受ける可能性があります。たとえ外国人が不法滞在を隠し、企業がその事実を知らなかったとしても罰則を免れることはできないので注意が必要です。
本記事では、日本での不法滞在の現状や発生する理由、そして不法就労を防ぐための対策について詳しく解説します。
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現在の日本国内の不法滞在者は7万7,000人
不法滞在とは、有効なパスポートを持たずに入国して滞在したり、許可された期間を超えて滞在したりすることです。最近では、日本における不法滞在者の増加が深刻な問題として取り上げられています。
出入国在留管理庁が発表した「本邦における不法残留者数について(令和6年7月1日現在)」によると、日本の不法滞在者は7万7,935人です。令和6年1月1日の調査では7万9,113人だったため1,178人減少してはいますが、その数は少ないとは言えません。
不法滞在が判明した場合、その滞在は許可されず、出国命令や強制送還の処置が取られます。再度日本へ入国できるまで一定期間を待つ必要があります。
出国命令制度は、警察や出入国在留管理局に自発的に出頭し、日本を出国することを希望する手続きです。この制度を利用すれば、比較的簡単な手続きで出国でき、上陸拒否期間は1年間です。
一方、強制送還は強制的に国外へ退去させられる処分であり、初回の場合、上陸拒否期間は5年間、2回目以降は10年間となります。しかし、上陸拒否期間が終了しても再入国が保証されるわけではありません。
違反経歴は記録として残っているため、在留資格の審査時に確認されます。その結果、上陸拒否期間が過ぎても再入国できないおそれがあるのです。
なぜ日本で不法滞在が発生するのか
もちろん不法滞在は法律違反ですが、彼らにも以下のような理由があります。
- 在留資格を失った
- 劣悪な職場環境から失踪した
- 難民申請者である
それぞれ詳しく解説します。
在留資格を失った
正規に日本で暮らしていたものの、何らかの理由で在留資格の更新や変更が認められず、在留資格を失ってしまうケースがあります。
日本の在留資格は種類があり、それぞれに特定の条件が定められています。たとえば外国人材が特定の職業につきたいと思っても、特定の資格やスキルが必要となる場合があるのです。これらの要件を満たせない場合、資格の変更が認められず、結果として無資格で滞在し続けることがあります。
また、日本で就労の認められた在留資格を取得するためには、雇用主との契約が必要です。しかし、適切な雇用契約が締結できず、就労の認められた在留資格が取れないことから、そのまま不法就労を選択してしまうこともあるようです。
劣悪な職場環境から失踪した
劣悪な職場環境を避けるために、失踪して不法滞在となるケースも少なくありません。
日本企業の中には、外国人労働者に対して低賃金や残業代未払い、長時間労働、差別的な対応など不当な扱いをおこなっている場合があります。そのような劣悪な職場環境に耐えられなくなり、失踪してしまう外国人がいます。
このケースは技能実習生に多いです。技能実習とは、日本で業務をおこなうことで知識や技術を身に着け、母国に持ち帰って経済発展に役立てていくことを目的とした制度です。知識や技術の乏しい発展途上国への国際貢献も目的に含まれています。
技能実習で日本に来た外国人材は最大5年間就労できますが、原則転職不可となっています。そのため、もし別の場所で働きたいと思っても、制度上難しいです。劣悪な職場環境で働き続けるしかなく、最終的には失踪するしかないと感じることもあります。
外国人材を採用する際、待遇や業務内容、勤務時間などの労働条件は日本人従業員と同じ基準でなければいけません。国籍に関係なく平等な関わり方をしてください。
難民申請者である
日本では難民申請が難しく、出身国で迫害にあってもなかなか難民として認められないことが多いです。そのため、難民と認められなかったり、難民認定までに時間がかかったりしてしまうことで、不法に滞在しようとするケースが増えています。
出身国で迫害にあった外国人は、その迫害から自分の身を守ることに必死です。「迫害から逃れられないのであればひそかに日本にいた方がよい」と考え、不法滞在を選んでしまうのです。
不法滞在者を雇用した企業は法的責任を問われることになる
不法滞在者を雇用すると、企業も法的に処罰を受けることになります。入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
また、入管難民法の改正により2025年6月から厳罰化することが決まっており、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」となります。
たとえ企業が不法滞在を知らず、外国人労働者がその事実を隠していた場合でも、「企業の管理不足」と判断されるので、罰則を免れることはできません。
不法滞在者の雇用を防ぐ3つのポイント
不法滞在者を雇用すると企業も法的措置を受ける可能性があるため、雇用する際は細心の注意を払う必要があります。以下のポイントをおさえて問題の発生を防ぎましょう。
- 在留カードの確認
- 不安な場合は専門機関に相談
- 外国人材専門の人材紹介サービスの利用
それぞれ詳しく解説します。
在留カードの確認
外国人材を雇用する際は、在留カードを用いて必ずその身分を確認することが重要です。日本に3ヶ月以上滞在が許可されている外国人には在留カードが交付され、氏名、生年月日、国籍、在留資格の種類、カード番号、期限などの詳細が記載されています。
外国人のなかには、在留カードを偽造しているケースもあります。最近では非常に巧妙に作成されたカードを入手できるようになっており、偽造カードの摘発件数は年々増加しています。
そのため在留カードのチェックは、事前にどの部分をチェックすれば良いのか、どのように正式なものか判別すればいいのかを知っておく必要があります。
例えば、在留カードには、正規のものであるかどうかを識別できるセキュリティ機能が施されています。
また、「出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会」では、カード番号と有効期限を入力することで、カード有効かどうかをチェックできます。正しくチェックする方法を知って、問題を発生させないように努めましょう。
不安な場合は専門機関に相談
どうしても不安な場合は、専門機関に相談するのも1つの手です。
たとえば、出入国在留管理庁には相談窓口が設けられているので、不明な点や不安がある場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
また、行政書士や弁護士にも外国人の雇用に詳しい人がいます。そういった専門家であれば、出入国管理及び難民認定法に精通し、適切なアドバイスがもらえるかもしれません。
外国人材専門の人材紹介サービスの利用
安心して外国人材を採用したいのであれば、人材紹介サービスを利用するのもおすすめです。人材の募集から面接の設定、雇用する際の特別な手続きなどを一貫して実施してくれます。
また、最近は「登録支援機関」を兼ねている人材紹介業者も増えています。登録支援機関とは、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。人材の紹介から採用活動だけでなく、雇用後の生活支援までサポートを受けられるので、安心して外国人材の採用を進められるでしょう。
まとめ
本記事では、日本における不法滞在の現状やその原因、不法就労を防ぐための対策について説明しました。
不法滞在者にはさまざまな事情がありますが、法律に違反しているのには違いありません。違法な滞在者を雇用すると、企業も処罰の対象になります。在留カードのチェックや専門機関への相談をおこなって、適切な採用・雇用を実施しましょう。
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