特定技能2号とは?拡大された業種や1号との違いを解説

介護外国人労働者特定技能 2024.07.09

特定技能2号とは?拡大された業種や1号との違いを解説

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特定技能2号とは、特定の業種において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格です。今まで特定技能2号は対象の業種が限られていましたが、2023年に業種が追加となりました。今まで1号でのみ対象だった業種が2号にも追加され、1号でスキルを身に着けた外国人材が、継続して日本で活躍しやすくなる仕組みが構築されたのです。

本記事では、特定技能2号の概要や1号との違い、2号の取得方法について解説します。

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特定技能2号とは

近年、国内の企業では人材不足に非常に悩まされています。そんな人手不足を解消するために、政府は「特定技能」といった新しい制度を設けました。人材が不足している国内の業種において、一定の専門性や技能を持っている外国人を受け入れる制度です。この制度により、介護分野や飲食業、宿泊業、建設業など、さまざまな業種で外国人の受け入れができるようになりました。

特定技能には1号と2号の2つがあります。1号は一定の知識や経験が必要な技能、2号は熟練した技能を持つ外国人向けの資格です。

2号になると、期間の制限なく長期にわたって就労可能で、要件を満たせば家族も日本に連れてくることができます。移住のような形で日本で働き続けられるので、外国人材にとっては非常に大きなメリットといえるでしょう。

2023年6月に対象業種が拡大

2号は、以前まで建設と造船・舶用工業の業種に限られていました。2号は多くの知識や技能を持っている必要があるため、1号のように多くの業種には対応できていなかったのです。しかし、1号は5年の在留期限があり、2019年ごろから就労している外国人材の期限が迫ってきました。そのような背景から、1号で経験・スキルを身に着けた外国人材に継続して日本で活躍してもらうためにも、2023年6月に2号の対象業種を拡大する方針となりました。以下が、拡大された11業種です。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

今まで1号でのみ対象だった業種が2号にも追加され、経験・スキルを身に着けた外国人材が継続して活躍しやすくなりました。この拡大によって、特定技能の取得を考える人材はさらに増加することが推測されます。

来日して働こうと考える外国人は若くて意欲の高い人が多く、即戦力となり得る人材を確保できます。受け入れる側としても、働く意欲の高い人材を長期的に雇用できることで、慢性的な人材不足の解消につながるでしょう。

特定技能2号と1号は何が違う?

業種が拡大された2号ですが、1号との違いはどのような点なのでしょうか?ここからは2つの違いについて解説します。

求められる技能水準

先ほども触れたように、2号は熟練した技能を持っている必要があります。

たとえば建設分野で2号を目指す場合、作業者に指導したり、工程を管理したりなど、現場を支える班長としての実務経験が求められます。1号では現場の指示を受けながら業務をおこなえるレベルでよかったのに対して、2号では現場を支える役割としての経験が必要ということです。

2023年に拡大された分野は、まだ必要となる経験が明確に定められていないものもありますが、実務経験を通した高い技能が求められるようになるでしょう。

在留期間

1号の在留できる期間は通算5年ですが、2号は更新をおこなえば制限なく在留できます。更新は、3年、1年または6か月ごとにおこなわれます。期間の制限なく就労可能なため、移住のような形で日本で働き続けられるということです。

日本語能力

1号では、技能試験とあわせて、生活や仕事をするうえで必要な日本語能力をチェックするための試験が設けられています。「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」への合格が必須となります。

2号は日本語試験は原則不要です。しかし、2023年6月の分野拡大によって変わることも想定されます。分野ごとに変わることもあるかもしれないので、随時情報を確認するのがよいでしょう。

支援の必要性

1号の場合、受け入れ企業による外国人材への支援が必須です。業務・生活を安心しておこなえるように、計画を作成して、支援を実施しなければいけません。

もし、過去2年間外国人が従業員として在籍していない場合、「登録支援機関」へ委託することが定められています。登録支援機関とは、外国人材を雇うにあたって必要な手続きや、サポートの手伝いを委託できる機関です。過去2年間に外国人がいたとしても、「専門的な内容なため自社で支援をおこなうのが難しい」といった理由から、登録支援機関に依頼をする企業は多くなっています。

一方、2号は計画の作成・実施は必要ありません。ただ、業務における相談や、日常生活に問題はないか話を聞いてあげるなど、働きやすい環境の整備は日ごろからおこなってあげるようにしてください。

家族の帯同可否

1号は原則家族帯同が不可です。2号は一定の要件を満たすと可能となり、基本的に配偶者と子の帯同が認められます。外国人材にとって、家族と一緒に日本で永住できることは大きなメリットがあるといえるでしょう。

特定技能2号の取得方法

2号は、1号の修了者のステップアップとして取得する場合が一般的です。ただし、1号で通算5年経過すれば自動的に得られる訳ではありません。ここからは、2号の取得方法を解説します。

各業種で定められた試験と実務経験が必要

2号の取得には、各業種で定められた試験と実務経験が必要となります。たとえば、建設分野で2号を目指す場合は、以下の条件を満たさなければなりません。

熟練した技能を有する外国人に対しては、班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)に加えて、技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)(又は技能検定1級でも可能)に合格すれば、在留資格の審査を経て、「特定技能2号」という在留資格が付与されます。

引用:一般社団法人建設技能人材機構 05. 特定技能2号とは

現在1号の人材を雇用していて、「将来的には2号を取得させたい」と思っているのであれば、在留期限の5年間が非常に重要となります。5年間の間に、いかにこの試験と実務経験の要件を満たせるように、教育・育成していけるかが非常に大切なポイントです。教育・育成の環境を車内できちんと整備し、外国人材とコミュニケーションを取りながら進めていくようにしましょう。

日本語試験の受験は不要

1号は特定技能測定試験とあわせて、日本語能力をチェックするための試験の合格が条件です。しかし2号は現時点では試験は不要です。

ただ、2023年6月に追加された業種は、業種ごとの試験や実務経験に関してまだ情報の公開も少なく、不確定要素が多い状態です。条件や申込方法なども変わるおそれがあるので、最新情報はチェックするようにしておきましょう。

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特定技能は、1号から2号へステップアップすることで、期間の制限なく長期にわたって就労可能です。若くて向上心の高い人材を長期的に雇用できることは、慢性的な人材不足に悩まされている企業の問題解決につながるでしょう。スキルドワーカーは、専門スキルや日本語スキルを持った人材とマッチングし、将来的には2号の取得・長期的な現場での活躍ができるための支援も徹底フォローいたします。

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特定技能2号を見据えた採用・人材育成をしよう

本記事では、特定技能2号の概要や1号との違い、2号の取得方法について解説しました。特定技能2号は、2023年6月に分野が増え、多くの業種で期限の制限なく就労が可能です。今後、2号の取得を検討して、特定技能を取得したいと考える外国人材はさらに増加するでしょう。外国人材を雇用して長期的に活躍してほしいと考えている企業は、2号を見据えた採用・人材育成をおこなうことも検討するのがおすすめです。

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