在留資格「特定技能」を用いて外国人を雇用する場合、原則として正社員として直接雇用することが必須となります。また、悪徳企業を対象から排除するために、下記のような要件で縛られています。
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 十分な報酬の支払いができること
外国人に対して不平等な扱いをしないよう、日本人と同等以上の報酬が保証されなければいけません。