ネパール人の雇用でトラブルにならないために。注意ポイントと改善策

外国人労働者 2023.10.24

ネパール人の雇用でトラブルにならないために。注意ポイントと改善策

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2016年に日本とネパールは外交関係樹立60周年を迎えました。ビジネスシーンでの関わりも深く、厚生労働省によると留学や技能実習を目的として約98,260人のネパール人が日本に在留しています。

ネパール人は温厚な性格の持ち主が多く、真面目で仕事熱心なため、日本人の精神性と調和しやすいのが特徴です。一方、時間感覚の違いやヒンドゥー教徒特有の風習など、日本の慣習とは相容れない部分も存在します。

この記事では、ネパール人を雇用する際のポイントや、受け入れ時の注意点を解説します。

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ネパール人が日本に来て働く4つの理由

近隣国である中国やインドで働くのではなく、多くのネパール人があえて日本を選ぶのは、日本そのものに魅力があると考えるためです。まずはネパール人が日本を選ぶ4つの理由を紹介します。

  1. 高収入が得られる
  2. 治安がいい
  3. 労働環境がいい
  4. 単純労働で働きやすい

1.高収入が得られる

その国の平均的な豊かさを示す数値として「1人当たりのGDP」があります。世界銀行のデータによると、ネパールにおける1人当たりのGDPは1,336米ドル(19万円ほど)です。これに対し日本は33,815米ドル、約490万円(2022年度)と、非常に大きな開きがあります。

この数値だけでは単純に測れませんが、日本のほうが多くの収入を得られるのは確実です。

日本の経済は先行きが不透明な部分がありますが、ネパールの人から見れば、国内で働くよりも多くの収入を得られるのです。

2.治安が良い

近年世界中で治安の悪化が起きていますが、日本の治安は世界的に見ても良好です。テロや宗教対立がきわめて少ないのが理由でしょう。

夜道を歩いていて襲われるなどというケースはまれで、身の危険を感じることなく過ごせます。

自国の治安があまり良くない人にとっては、「夜道も1人で歩ける」「強盗に遭うリスクが少ない」といった日本は魅力的に感じます。

3.労働環境が良い

日本でも技能実習生に対する理不尽な扱いが問題となることがありますが、基本的には「外国人労働者も平等に扱う」という法律の定めがあります。他国と比較して労働環境は悪くなく、働きやすいと考える人は多いようです。

世界で見ると、出稼ぎ先で虐待を受けたり奴隷のように働かされたりといったケースは残念ながら珍しいことではありません。

最低賃金・福利厚生が補償された日本の職場は、海外の労働者にとって魅力の一つになっています。

4.単純労働で働きやすい

日本語力やスキル不要の単純作業でも、日本で働けばそれなりの給与を得られます。業種を限定しなければ、スキルのない外国人労働者でも職に就くのは難しくありません。

 また、現在日本では、介護や飲食業界などは常に人手不足です。まじめに働いてくれる外国人労働者への門戸は開かれており、働きやすいといえます。

ネパール人を雇用する際の注意点と改善策

ネパール人を雇用するときに注意したいポイントは4つあります。

  1. 在留資格や受け入れ手続きの流れを確認
  2. 日本の商慣習との違いを知る
  3. ヒンドゥー教の風習を学ぶ
  4. コミュニケーションの問題を解決する

ネパール人の場合は比較的少ないものの、適切な在留資格を持たない不法就労外国人も存在します。労働者とのトラブルに発展しないためにも、在留資格や受け入れ手続きの流れをきちんと確認しておくことが大切です。また、ネパール人に多いヒンドゥー教の風習や、日本の商慣習との違いも知っておきましょう。

在留資格や受け入れ手続きの流れを確認

ネパール人を雇用するには、ネパールで現地採用を行う方法と、在日ネパール人を雇い入れる方法の2種類があります。ネパール人を特定技能外国人として新たに受け入れる場合、手続きの流れは以下の通りです。

  1. 受け入れ企業が直接的な採用活動や、駐日ネパール大使館を介した手続きにより、求人情報を提示する
  2. 受け入れ企業がネパール人労働者と雇用契約を締結する
  3. 受け入れ企業が在留資格認定証明書の交付申請を行う
  4. ネパール人労働者がビザの発給申請を行う
  5. ネパール人労働者が来日前に健康診断や出国前オリエンテーションを受ける
  6. ネパール人労働者が海外労働許可証を取得する
  7. ネパール人労働者の入国時に上陸審査が行われ、在留資格が付与される

なお、すでに日本に在留しているネパール人を雇い入れる場合は、在留資格認定証明書の交付申請ではなく、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

日本の商慣習との違いを知る

ネパール人の商慣習と日本人の商慣習にはいくつか違いがあります。特に大きな違いが時間感覚です。ネパール人はプライベートだけでなく、仕事でも時間にルーズな人が少なくありません。ネパール人を雇用する場合は、納期やスケジュールを厳守する必要があることを伝え、日本の商慣習に少しずつ慣れてもらう必要があります。

ヒンドゥー教の風習を学ぶ

ネパール人はヒンドゥー教の割合が大きい宗教国家です。外務省のデータによると、ヒンドゥー教徒の比率はネパール人口の81.3%に達しています。

宗教

人口比

ヒンドゥー教徒

81.3%

仏教徒

9.0%

イスラム教徒

4.4%

※参考:「ネパール基礎データ」外務省

そのため、宗教上の理由から牛肉を食べない人や、不浄の手とされる左手をなるべく使わない人など、ヒンドゥー教の風習を大切にする人も少なくありません。ネパール人を雇用するときは、宗教上の違いに配慮することが大切です。

コミュニケーションの問題を解決する

ネパール人労働者に限らず、外国人労働者を受け入れるときの課題がコミュニケーションです。

在留資格によっては、ほとんど日本語が話せないネパール人労働者もいます。特に現地で採用したネパール人の場合、日本人労働者と円滑にコミュニケーションをとれないケースがほとんどです。

そのため、ネパール人労働者を現地採用する場合は、日本語試験の資格取得を支援する制度を設けるなど、入社後に語学を学べる環境を用意する必要があります。

 一方、在日留学生の場合は、語学学習を目的として日本を訪れるケースも少なくありません。また特定技能制度を利用しているネパール人労働者も、特定技能ビザの要件として一定の日本語能力が求められます。しかし来日したてでは、複雑なコミュニケーションがとれない人も多いため、なるべくわかりやすい言葉で話しかけることが大切です。

ネパール人の国民性

性格には個人の差がありますが、日本人が「控えめで勤勉」などと言われるように、ネパール人の性格にも国民性があると言えます。

  1. 素直で控えめ
  2. 我慢強く文句が少ない
  3. 年長者・高齢者を大切にする
  4. 異なる文化や考えに寛容
  5. 助け合いの精神が強い
  6. 日本人から見ると大雑把な面がある
  7. 向上心が低い人が多い

特に1〜4の特徴は日本人の性格に似ており、日本企業の求める人物像に近い人材を採用できる可能性が高いです。

さらに詳しくネパール人の性格の特徴を、別記事「ネパール人の性格の特徴は?日本人との違いや日本の働き方に適応する理由を解説」で紹介していますので、あわせてご覧ください。

2019年4月から創設された特定技能制度

2019年4月に出入国管理および難民認定法(入管法)が施行され、新たに2つの在留資格が創設されました。2つの在留資格を合わせて「特別技能」と呼びます。

特定技能制度が創設された理由は、人材確保が困難な「特定産業分野」を対象として、外国人労働者の受け入れを図るためです。特定産業分野は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野にわたります。ここでは、ネパール人を特定技能外国人として受け入れたい企業向けに、特定技能ビザの要件や受け入れ分野を紹介します。

特定技能制度の主な受け入れ分野

出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」によると、特定技能制度の受け入れ分野は以下の12分野です。

分野

従事する業務

介護

・身体介護のほか、これに付随する支援業務
※訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理

建設

・土木
・建築
・ライフライン・設備

造船・舶用工業

・溶接
・仕上げ
・塗装
・機械加工
・鉄工
・電気機器組立て

自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)
・航空機整備(機体、装備品の整備業務など)

宿泊

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービスなどの宿泊サービスの提供

農業

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)

漁業

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲・処理、安全衛生の確保など)

飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)

外食業

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

特定技能1号で働くための条件

国際人材協力機構によると、特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」を指します。

つまり、特定技能1号は、介護やビルクリーニングなどの職種で、一定の経験やスキルを持つ外国人を対象としたビザです。特定技能1号の取得要件は以下の通りです。

 

特定技能1号のポイント

在留期間

1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年まで

技能水準

試験などで確認

(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験など免除)

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験など免除)

家族の帯同

基本的に認められない

受入れ機関又は登録支援機関による支援

対象

※参考:国際人材協力機構.「在留資格「特定技能」とは」

特定技能2号で働くための条件

国際人材協力機構によると、特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」を指します。

特定技能1号を修了して2号に合格すると、在留資格を更新することが可能となる上に、在留資格の更新回数に制限がなくなります。特定技能2号の外国人であれば、在留資格を更新し続けて日本にずっと滞在し、経済活動に貢献し続けてくれる可能性もあるのです。

ただし、特定技能2号の対象分野は建設、造船・舶用工業の2分野のみです。特定技能2号の取得要件は以下の通りです。

 

特定技能2号のポイント

在留期間

3年、1年または6ヵ月ごとの更新

技能水準

試験などで確認

日本語能力水準

試験等での確認は不要

家族の帯同

要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援

対象外

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特定技能制度を利用してネパール人を雇用するときの注意点

2019年4月に特定技能制度がスタートし、外国人労働者の就労条件が緩和されました。ベトナムやインドネシア、フィリピン、中国など、多くの国々の労働者が特定技能制度を利用して日本で働いています。ネパール人労働者も例外ではありません。

特定技能制度を利用してネパール人を雇用する場合は、まず「特定技能に関する二国間の協力覚書」の内容を確認しましょう。また、通常の雇用契約ではなく、特定技能雇用契約を締結する必要があります。ここでは、特定技能制度を利用する際に知っておきたいポイントを紹介します。

特定技能外国人として働くネパール人の現状

出入国在留管理庁(2022年6月現在)によると、ネパール人の特定技能1号在留外国人の人数は1,401人です。特定産業分野別にみると、もっとも多いのは介護分野の896人で、次いで外食業分野の156人、農業分野の145人となっています。

国籍・地域 総数 ベトナム ネパール
総数 87,471人 52,748人 1,401人
介護分野 10,411人 4,294人 896人
ビルクリーニング分野 1,133人 649人 29人
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 17,865人 11,782人 3人
建設分野 8,492人 5,897人 48人
造船・舶用工業分野 2,776人 525人 0人
自動車整備分野 1,220人 606人 5人
航空分野 79人 18人 19人
宿泊分野 160人 52人 30人
農業分野 11,469人 4,938人 145人
漁業分野 1,050人 192人 0人
飲食料品製造業分野 29,617人 21,741人 70人
外食業分野 3,199人 2,054人 156人

特定技能外国人全体の約6割を占めるベトナム人と比較して、ネパール人の比率はやや少なくなっています。一方、介護分野の比率を見ると、ベトナム人はわずか8%の人しか介護業務に従事していないのに対し、ネパール人は約63.0%が介護労働者です。特定産業分野別の労働者の割合と比較しても、非常に多くのネパール人が介護分野で活躍していることがわかります。

「特定技能に関する二国間の協力覚書」を確認する

ネパール人を特定技能外国人として受け入れる場合、ネパール政府の認定送出機関を利用しなくても問題はありません。日本政府とネパール政府の間の取り決めは、「特定技能に関する二国間の協力覚書」に記載されています。協力覚書には、日本政府とネパール政府の協力の枠組みや、特定技能試験に関する取り決めのほか、協議の際の連絡窓口などの内容が盛り込まれています。

特定技能雇用契約を締結する

ネパール人を新たに特定技能外国人として雇い入れる場合は、雇用契約を提供する必要があります。ただし、通常の雇用契約ではなく、専用の書式を用いた特定技能雇用契約書の締結が必要です。特定技能雇用契約書では、前文や後文の他、以下の内容を盛り込む必要があります。

  • 特定技能所属機関(受け入れ企業)の記名押印
  • 特定技能外国人(ネパール人労働者)の記名押印
  • 雇用契約期間の定め
  • 雇用契約が終了する条件

また、雇用条件書を別途用意し、受け入れ企業とネパール人労働者の双方合意のうえで交付します。法務省の参考様式によると、雇用条件書には以下9点の項目が必要です。

  • 雇用契約期間
  • 就業の場所
  • 従事すべき業務の内容
  • 労働時間
  • 休日
  • 休暇
  • 賃金
  • 退職に関する事項
  • その他(健康診断など)

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に基づく支援を提供する

特定技能外国人の受け入れ企業(特定技能所属機関)として認められるためには、4つの条件を満たす必要があります。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
  2. 受入れ機関自体が適切であること
  3. 外国人を支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

※引用:在留資格「特定技能」とは|JITCO

特定技能外国人に対する支援とは、入国前の生活ガイダンスや、住宅の確保に向けた支援、日本語学習の支援など、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に基づく支援内容のことを指します。ネパール人を特定技能外国人として受け入れる場合、以下10点の支援を提供する必要があります。

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ)

②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)

⑤生活のための日本語習得の支援

⑥外国人からの相談・苦情への対応

⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

※引用:在留資格「特定技能」とは|JITCO

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まとめ◆ネパール人を雇用する前に、在留資格や受け入れ手続きを確認しよう

外国人技能実習制度や、2019年4月にスタートした特定技能制度をきっかけとして、多くのネパール人が日本で働くようになりました。ネパール人を雇用する際に注意するべきポイントは5つあります。まずは在留資格の申請や受け入れ手続き、特定技能外国人に対する支援の流れなどを事前に確認しておくとスムーズです。

また、ヒンドゥー教の風習やネパール人ならではの精神性など、日本の商慣習との違いもしっかりと認識しておきましょう。ネパール人を雇用する際の注意点と改善策を知り、働きやすい職場環境づくりに取り組むことが大切です。

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