外国人材の就労ビザ取得の方法を解説!取得要件や手続きの注意点も紹介
外国人労働者 2025.03.08

日本の企業が外国人材を雇用する際、「就労ビザ」が必要です。就労ビザとは、外国人材が日本で就労できる資格のことで、報酬を得るための活動をおこなう場合に必須となります。
就労ビザは基本的に本人が申請する流れですが、場合によっては受け入れ機関が申請をおこなったり、外国人材の申請をサポートしてあげたりする必要があります。そのため手続きは少し煩雑となり、はじめて外国人材を採用・雇用する企業にとっては難しい点が多くなるかもしれません。正しく手続きをおこなっていないと、企業側も罰則を課せられるおそれもあるので注意が必要です。
そこで本記事では就労ビザの概要や手続き方法、取得の際の注意点について解説します。
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外国人材の雇用には就労ビザが必要
就労ビザは、外国人材が日本で報酬を得るための活動をおこなう場合に必須の資格です。日本の企業が外国人材を雇用する際には、自社の業務内容に応じた就労ビザが必要ということです。ただし、業務内容によって就労ビザの種類は細かく分かれており、いずれにも該当しない場合は就労が不可となります。
もし正式なビザを取得せずに働いていたり、定められた期限が過ぎたビザで働いていたりした場合、「不法就労助長罪」となります。本人が罰則を受けるのはもちろんですが、受け入れ機関も罰則が課せられるおそれがありますので注意が必要です。
在留資格との違い
本来、「ビザ」と「在留資格」は異なるものです。ビザは日本が発行する入国許可証のことを指し、在留資格は日本での滞在と活動を許可する資格のことを指します。ただ、在留資格には就労を許可するもの以外にも、文化活動や研修、留学、家族滞在などさまざまな種類があります。そのなかでも働くことを許可したものが「就労ビザ」と呼ばれているのです。
就労ビザの取得要件
就労ビザは、以下の全16種類が定められています。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
取得するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 就労先の企業に継続性や安定性がある
- ビザの種類に適合するような業務に就く
- 業務に関連のある学部や学科を卒業している
- 日本人と同等以上の報酬を得られる
上記の要件はすべての就労ビザに通ずることですが、それぞれの種類によって定められている要件も存在します。たとえば、とくに多くの外国人に利用されている「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のビザでは、以下のようにそれぞれに求められる知識や技術、従事できる業務が定められています。
要件 |
従事できる職種 |
|
技術 |
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務 |
システムエンジニア、プログラマー、機械工学の技術者、建築・土木などの施工管理者 など |
人文知識 |
法律学、経済学、社会学等、その他人文科学の分野に関する技術・知識を要する業務 |
営業、企画、人事、法務、広報、マーケティング、商品開発など |
国際業務 |
語学力や外国の文化、国際経験等を要する業務 |
通訳、翻訳、貿易関連、語学講師、デザイナー、海外取引 など |
※参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
申請の際には、それぞれの要件や求められる経験・資格をチェックすることが重要です。
就労ビザ取得の手続き方法
就労ビザの取得手続きには以下の2つのパターンがあります。
- 新規申請
- 変更申請
手続きのパターンによって流れや必要なものが異なるため、注意が必要です。
新規申請の場合
新規に申請する場合は以下の流れでおこないます。
- 日本の出入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をおこなう
- 受け入れ機関に在留資格認定証明書が交付される
- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付する
- 在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(上陸許可)を申請
- 在外日本公館にてビザが発給される
在留資格認定証明書交付申請には、申請書のほかに以下の書類も必要となるので準備しましょう。
- 申請人の写真(4×3センチ)
- 返信用封筒(切手添付)
- 採用・招へい理由書・職務内容説明書
- 申請人の履歴書
- 職歴を証明する文書
- 最終学歴の証明書(卒業証書)
- 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書および案内・パンフレット等)
- 企業との雇用契約書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
変更申請の場合
変更が必要なケースは、転職によって勤務先が変更となる場合や、「留学」の在留資格から別の在留資格に変更する場合などがあります。
転職によって勤務先が変更となる場合は、転職前に「就労資格証明書」を取得しておく必要があります。就労資格証明書とは、外国人材が許可されている就労活動について証明した書類です。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」のように資格が切り替わる変更申請の場合は、以下の流れでおこないます。
- 出入国管理局に在留資格変更許可を申請する
- 本人の自宅に許可通知が届く
- 出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きをおこなう
変更申請は原則外国人材本人がおこなう必要がありますが、本人はどのような手続きをおこなえばよいかあまり理解していない可能性もあります。手続きに不備があるとスムーズにビザが取得できず、受け入れ機関側が損失を受けてしまうおそれもあるので、外国人材に具体的に指示をおこなうようにしましょう。
就労ビザを取得する際の注意点
取得手続きは少し煩雑で、はじめて外国人材を採用・雇用する企業にとっては難しい点が多くなってしまうかもしれません。以下のような注意点もあるので、取得の際には気をつけましょう。
- 申請は原則本人がおこなう
- 審査には1ヶ月~3ヶ月かかる
- 申請は不許可になることもある
- 採用前に就労ビザ取得の見込みを調査しておく
- 業務内容が許可されている範囲か確認しておく
申請は原則本人がおこなう
取得のための申請は原則本人がおこないます。とくに変更申請の場合は本人が必要物を揃えて申請することがほとんどです。
しかし、新規申請の場合は本人がまだ日本にはいないケースがほとんどなので、代理人として受け入れ機関が申請に対応する必要があります。在留資格認定証明書が取得できたら海外にいる外国人材に送り、その後の手続きは本人がおこないます。
また、本人がおこなう手続きであっても、外国人材は「手続きを進めてください」だけでは理解できない可能性が高いです。そのため、必要な手続きの内容や書類の準備を具体的に指示するようにしましょう。
何も伝えていなければ何をすればいいのかわかっておらず、就労への準備がまったく進んでいないというアクシデントを引き起こすおそれもあります。「いつまでに何をやる」「何を準備する」ということを具体的に伝えて、随時確認・報告しながら進めていくようにしましょう。
審査には1ヶ月~3ヶ月かかる
就労ビザの申請をおこなった後は、出入国管理局の審査がおこなわれます。審査には1ヶ月〜3ヶ月ほどかかります。採用のスケジュールや準備期間も考慮して、余裕を持って進めるようにしましょう。
申請は不許可になることもある
取得の要件を十分に満たしていないと、申請しても不許可になるおそれがあります。「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、大学で学んだ知識と従事する業務に関連性が認められなければ不許可になる可能性が高いです。業務との関連性は要件の一つとなっているので、十分に注意しましょう。
また、学歴や今までの経験を偽って申請すると不許可になりやすいです。たとえ故意でなかったとしても内容に誤りがあるまま提出すると、許可されない可能性が高いので注意が必要です。
採用前に就労ビザ取得の見込みを調査しておく
外国人採用を進める場合、採用前に就労ビザ取得の見込みを調査しておきましょう。
もし、外国人材を面接して内定を出したとしても、就労ビザが取得できなければ日本で就労できません。取得できる見込みがないのに、それを確認せずに面接や内定の手続きを進めてしまうとかけた時間が全て無駄になってしまいます。
必ず、面接や内定の手続きをおこなう前に、取得の見込みがあるかを調査するようにしてください。
業務内容が許可されている範囲か確認しておく
外国人が従事できる業務内容は、就労ビザによって異なります。自社でおこなわせたい業務内容が、許可されている範囲か必ず確認しておくようにしましょう。仮に、許可されていない業務をおこなわせると不法就労助長罪に問われるおそれもあるので、十分に注意してください。
まとめ
本記事では就労ビザの概要や手続き方法、取得の際の注意点について解説しました。
就労ビザ取得の手続きは少し難しいものが多く、手続き方法や流れを理解していなければ手探りで準備してしまうことになるでしょう。しかし、正しく手続きを進めなければ、企業側も罰則を課せられるおそれもあり、損失を被る可能性もあります。
就労ビザについての理解を深めて、ぜひ自社にも外国人材の受け入れを導入してみましょう。
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