特定技能人材は国内で中途採用が可能!中途で受け入れる際の手続きやポイントを解説
外国人労働者特定技能 2025.02.23

近年、日本の特定技能人材数は非常に増えており、介護分野や飲食業、製造業などさまざまな分野で活躍しています。多くの企業が受け入れようと外国からの採用を進めていますが、実は中途での採用も可能なことをご存知でしょうか?
外国人材の活動の幅を広げる目的もあるため、特定技能人材は自由に転職可能です。そのため国内で転職を検討している人材を中途採用することも可能なのです。しかし、中途採用は手続きや注意点が多いため、ポイントをおさえて実施することが重要となっています。
本記事では、特定技能人材を中途採用する際の手続きや注意点について解説します。
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特定技能人材は転職が可能
特定技能制度は人材不足が顕著となっている国内の業種において、一定の知識や技術を備えている外国人材を受け入れる制度です。今では制度を活用する企業も多くなっていますが、特定技能人材は自由に転職可能です。そのため「外国から採用の手続きを進めなければいけない」とイメージする人が多いですが、日本に在留している外国人材を中途採用することもできます。
また、最近では、技能実習2号から特定技能へ移行する際に転職する人材も増えています。技能実習の場合は転職が原則不可ですが、特定技能へ移行する際に転職が可能です。技能実習2号を修了してから移行するタイミングで「さらに労働環境の良い場所で働きたい」と考えて転職する人材を中途で採用できます。
すでに日本の企業で働いている人材なので日本での業務や文化・生活に慣れており、すぐに自社の戦力となってくれるでしょう。また、業種や分野が同じ企業からの転職であれば技能評価試験を再受験する必要もなく、即戦力として活躍してくれます。
特定技能人材を中途採用する際の手続き
日本に在留している外国人材を中途採用する場合は、通常の採用とは違った手続きが必要とです。ここからは外国人材本人と受け入れ機関の必要な手続きについて解説します。
外国人材本人
外国人材本人がおこなう手続きは以下の通りです。
- 出入国在留管理局に「契約機関に関する届出」を提出する
- 在留資格変更許可申請の手続きをおこなう
②の手続きには、転職前の源泉徴収票や納税証明書、住民税の課税証明書、健康診断個人票などが必要となります。正しく書類を揃えて手続きしなければ、許可される可能性が低くなるので注意が必要です。
外国人材は中途採用されるにあたって、どのような手続きをおこなえばいいかあまり理解していない可能性もあります。手続きに不備があるとスムーズに採用できず、受け入れ機関側が損失を受けてしまうおそれもあるので、外国人材に具体的に指示をおこなうようにしましょう。
受け入れ機関
転職する外国人材を受け入れる機関がおこなう手続きは以下の通りです。
- 雇用契約を締結する
- 支援計画を作成して出入国在留管理局に提出する
- ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する
- 在留資格変更許可申請の手続きに必要なものを準備する
④の手続きに必要なものは、納税関係書類や役員の住民票、謄本などです。手続きをすべて正確に実施せずに採用すると、企業も罰則を受けてしまうので注意しましょう。
特定技能人材を中途採用する際の注意点
中途採用は受け入れ期間にとって多くのメリットもありますが、いくつか注意点も存在します。以下の点に注意して進めましょう。
- 在留資格変更許可申請を必ず実施する
- 特定技能の分野・区分を確認する
- 在留期間を確認する
- 外国人材に具体的に指示をおこなう
在留資格変更許可申請を必ず実施する
中途採用の場合、転職前の企業と同じ分野・区分であれば技能評価試験を再受験する必要はありませんが、在留資格変更許可申請は必ず実施しなければいけません。申請人は本人ではありますが、受け入れ機関が準備しなければいけない書類は多数あるので、協力しながら申請の準備を進めましょう。外国人材はどのように進めていけばいいのかわからず放置してしまうケースもあるので、お互いで随時確認・報告しながら確実に進めていくのがおすすめです。
また、在留資格変更許可申請は必ずしも許可が出るわけではありません。申請が不許可だと日本に滞在できる資格を失うこととなり、速やかに帰国する必要があります。受け入れ機関側でできることとしては、不許可にならないように正確な手続きを進めることくらいですので、ミスや漏れがないように実施しましょう。
特定技能の分野・区分を確認する
先ほども触れましたが、転職前の企業と同じ分野・区分であれば技能評価試験を再受験する必要はありません。しかし、分野・区分が異なる場合は、改めて対象の技能評価試験の受験が必要です。そのため受け入れ機関は、在留資格を確認して分野・区分に問題がないか確認しましょう。
ただし、技能の共通性が認められる一部区分では異なる職種でも受験する必要がない場合もあります。そのため企業側で就労するための条件を確認し、満たしているかをチェックするようにしましょう。
在留期間を確認する
受け入れ機関は、在留期間にも注意する必要があります。
1号の在留期間は通算で5年以内と定められています。この「通算5年」は転職前の企業での所属期間も含めての期間です。一度日本から出国してもリセットされることは原則ありません。そのため、すでに1号での在留歴がある人材を中途採用する場合には、残り期間にも注意しましょう。
具体的に指示をおこなう
外国人材は「就労に必要な書類を準備してください」だけでは理解できない可能性が高いです。そのため中途採用で受け入れる際には、転職前の企業から受け取って欲しい書類や必要な手続きの内容を具体的に指示するようにしましょう。
何も伝えていなければ外国人材も何をすればいいのかわかっておらず、中途採用への準備がまったく進んでいないというアクシデントを引き起こすおそれもあります。「いつまでに何をやる」「何を準備する」ということを具体的に伝えて、随時確認・報告しながら進めていくようにしましょう。
特定技能の中途採用は人材紹介サービスの活用がおすすめ
特定技能人材の中途採用は日本人の採用とは違った手続きも多く、特有の手続きや確認事項が多く発生します。そのため、自社で外国人材採用のノウハウがない場合、採用にあたっての業務が大きな負担となってしまうおそれがあります。
そんな時に便利なのが、「人材紹介サービス」です。人材紹介サービスは、外国人を採用したい企業と働きたい外国人のマッチングをしてくれるサービスです。求める人物像や募集要項に合う人材を打ち合わせたうえで、その企業に適した外国人材を紹介してくれます。紹介した後は雇用契約成立までサポートをしてくれるので、スムーズに採用を進めることができるようになっています。
また、中途採用に必要な作業をまとめて依頼できるので、企業にかかる手間を削減することが可能です。受け入れ機関側で在留資格の分野・区分を確認したり、在留期間を確認したりするような手間も省けます。
登録支援機関を兼ねた人材紹介会社も多い
人材紹介業者のなかには登録支援機関を兼ねた会社も多くなっています。
登録支援機関とは、外国人材を雇うにあたって必要な手続きや雇用後の支援を委託できる機関です。外国人材を受け入れる場合、行政機関が決めた支援を実施することが義務付けられていますが、登録支援機関へ委託することで支援を代行しておこなってくれます。人材紹介サービスと登録支援機関をかねている会社の場合は、人材の紹介から採用活動、雇用後の支援までトータルでサポートを受けられます。
自社で採用の段取りや雇用後の支援などをおこなおうとすると、非常に手間がかかります。うまく人材紹介会社や登録支援機関も活用して、スムーズな中途採用・雇用をおこないましょう。
まとめ
本記事では、特定技能人材を中途採用する際の手続きや注意点について解説しました。
特定技能人材は自由に転職可能なため、企業は国内で転職を検討している人材を中途採用することも可能となっています。しかし、中途採用は日本人の採用とは違った手続きも多く、外国人材特有の手続きや確認事項が多く発生します。不備があるまま採用を進めてしまうと、受け入れ機関が処罰を受けるおそれもあるので注意しましょう。
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