特定技能「飲食料品製造業」を徹底解説!受け入れ要件・注意点とは?

外国人労働者特定技能 2024.08.19

特定技能「飲食料品製造業」を徹底解説!受け入れ要件・注意点とは?

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2024年3月29日、特定技能制度に4つの新しい分野が追加されました。それに伴って既存の分野への業務追加も実施され、外国人材が実施できる業務の範囲が拡大し、さらに幅広く業務を任せることが可能となりました。

業務追加は3つの分野に実施され、そのうちの1つが「飲食料品製造業」です。従来の業務範囲では、工場やセントラルキッチンなど専門食品加工の会社でしか就労できませんでしたが、スーパーマーケットの食品売り場での加工(お弁当作り・パン作り・野菜や肉のカットなど)にも従事できるようになりました。従事できる業務範囲が広がったことで、さらに特定技能の需要が高まることが期待されます。

本記事では、特定技能「飲食料品製造業」の概要や需要が高まっている要因、雇用する際の注意点などについて解説します。

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特定技能「飲食料品製造業」とは?

これまで特定技能制度は、介護や外食業など12分野が認められていましたが、2024年3月29日に4つの分野が新しく追加となりました。それに伴って既存の3つの分野への業務追加も実施され、そのうちの1つが「飲食料品製造業」です。

現在、さまざまな産業分野で労働力不足が進行していますが、なかでも飲食料品製造業はとても深刻になっています。従事できる業務の範囲を拡大させることで、特定技能人材に幅広く業務を任せることが可能となり、日本の労働力不足を補うきっかけとなっていくでしょう。

従事できる業務

従来の業務範囲では、工場やセントラルキッチンなど専門食品加工の会社でしか就労できませんでしたが、改正によって飲食料品製造業全般で就労できるようになりました。特定技能「飲食料品製造業」の人材は、主に以下の事業所に所属できます。

  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 製氷業
  • 総合スーパーマーケット(食料品製造をおこなうものに限る。)
  • 食料品スーパーマーケット(食料品製造をおこなうものに限る)
  • 菓子小売業(製造小売)
  • パン小売業(製造小売)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(豆腐・かまぼこ等加工食品の製造をおこなうものに限る)

引用:「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領|法務省

就労できる事業所が増えたため、スーパーマーケットの食品売り場での加工(お弁当作り・パン作り・野菜や肉のカットなど)にも従事可能となりました。

取得要件

特定技能「飲食料品製造業」を取得するには、「飲食料品製造業技能測定試験」と「日本語試験」の両方に合格しなければなりません。

飲食料品製造業技能測定試験は、飲食料品製造業に関する業務の基礎知識や衛生管理に関する理解が問われる問題となっています。筆記試験と実技試験の両方に合格することが必要です。一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページに学習用のテキストが公開されているため、そのテキストを元に学習をおこなうとよいでしょう。

日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。

前述した試験に合格していなくても、飲食料品製造業分野の第2号技能実習を良好に修了し、今後も飲食料品製造業に関する業務をおこなう場合は、特定技能に移行可能です。その場合、前述した試験は免除されます。

特定技能「飲食料品製造業」の需要が高まってきている要因

特定技能「飲食料品製造業」を取得して日本で働きたいと考える外国人材、特定技能「飲食料品製造業」の人材を雇用したいと考える企業はともに増えており、その需要は高まっているといえます。ここからは需要が高まっている要因について解説します。

技能実習からの移行者が増加

新型コロナウイルス感染症の拡大が要因となり、技能実習で来日していた外国人材が、技能実習終了後も帰国できないといった問題が発生していました。しかし、そのような状況におかれた多くの外国人材が、在留資格を特定技能に切り替えて、日本で継続して就労を選択しています。

また、技能実習生を受け入れていた企業側でも、コロナウイルスによる入国制限によって新規の技能実習生の受け入れが困難になりました。そのため、技能研修中の外国人材の在留資格を特定技能に切り替え、そのまま働いてもらうという需要が高まったのです。

6次産業化への移行が進んでいる

近年、農林漁業者が「6次産業化」を図っていることも、飲食料品製造業に関する特定技能人材の需要を高めている要因の一つです。「6次産業化」とは、1次産業としての農林漁業者が、2次産業の製造業、3次産業の販売・流通にも取り組むことで、経営の多角化に取り組むことを言います。たとえば、農家が自分で作った野菜を使ってレストランをおこなったり、自分で作った果物をジュースにしてネット通販で販売したりすることは、6次産業化にあたります。

農林漁業者の所得の向上や、地域活性などさまざまなメリットがありますが、6次産業化の実現には広い範囲で業務をこなせる人材が必要となります。そのような背景から、農林漁業者の間で外国人材の採用が注目され始め、今後さらに採用が活発化すると推察されているのです。

受け入れ機関の要件

特定技能「飲食料品製造業」の人材を受け入れる機関は、以下の要件を満たす必要があります。

ア  特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

オ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。

カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

引用:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省

特定技能「飲食料品製造業」の人材を雇用する際の注意点

外国人材を受け入れる際は、企業側も注意点を把握しておく必要があります。ここからは、外国人材を雇用する際の注意点を解説します。

必ず「食品産業特定技能協議会」に加入する

特定技能「飲食料品製造業」の人材を雇用する際、受け入れ機関は「食品産業特定技能協議会」に加入し、構成員となる必要があります。この協議会は農林水産省によって設立され、外国人材の適正な受け入れや保護を目的としています。協議会への加入は、Webから申請をおこない、加入の手続きを実施します。

支援計画を作成して支援の体制を整える

受け入れ機関は、外国人材が安心して就労できるように、業務や日常生活でのサポートに関する支援計画を作成・実施しなければなりません。これらは「義務的支援」として、企業が実施することが義務付けられています。

業務に必要な知識や技術について指導をおこなったり、住居の確保や各種手続きのサポートをおこなったりなど、労働面・生活面ともに十分なサポートをおこないましょう。

自社でおこなうのが大変な場合は、「登録支援機関」に委託するのも一つの手です。登録支援機関は、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。専門的な知識と対応が求められるため、予想以上に負担となってしまうこともありますが、登録支援機関へ委託することで外国人材への支援を代行しておこなってくれます。

外国人材の雇用をお考えの方へ

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特定技能『飲食料品製造業』の採用で人手不足の解消へ

本記事では、特定技能「飲食料品製造業」の概要や需要が高まっている要因、雇用する際の注意点などについて解説しました。労働力不足が深刻化している飲食料品製造業において、外国人材に幅広く業務を任せられることは、日本の労働力不足を補うきっかけとなっていくでしょう。

また、6次産業化への移行によって、需要がさらに高まることが想定されています。そのため、質の高い外国人材採用をおこなうためには、スムーズに外国人材を受け入れられる体制、外国人材が力を発揮できる支援の体制を整えておくことが重要です。

将来を考えた外国人材の雇用をお考えの企業様は、ぜひ一度スキルド・ワーカーにご相談ください。

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