特定技能2号になるには?企業がおこなうべき対応やサポートについて解説
介護特定技能 2025.01.31

特定技能2号とは、特定の産業分野において十分に熟練した技術や実務経験を備えている外国人材が取得可能な在留資格です。1号よりも高い技能水準が求められ、現場で管理をおこなったり、リーダー的なポジションを担ったりする立場となります。
1号の修了者が次のステップアップとして移行するケースが多いですが、取得には外国人材・受け入れ機関のそれぞれが満たすべき要件があります。また、受け入れ機関のサポートがなければ、順調に取得していくことは難しいかもしれません。
本記事では、特定技能2号になるための要件や取得する際の企業の必要な対応などについて解説します。
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特定技能2号とは?
人材不足が深刻になっている産業分野で外国人材の受け入れができる特定技能には、1号と2号の種別があります。
2号は、特定の産業分野において十分に熟練した技術や実務経験を備えている人材が取得可能となっています。1号よりも高い技能水準が求められるため、1号の修了者が次のステップアップとして移行するケースが多いです。
2号は以前まで建設と造船・舶用工業の業種に限られていました。しかし、2023年6月に対象業種を拡大する方針となり、以下の11業種となりました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
今まで1号でのみ対象だった業種が2号にも追加され、経験・スキルを身に着けた人材が継続して活躍しやすくなりました。
出入国在留管理庁のデータによると、2024年の6月末時点で特定技能外国人数は251,747人となっており、そのうち2号は153人でした。まだ現状では人数が少ないですが、業種拡大によって取得を考える人材はさらに増加することが推測されています。
1号と2号の違い
1号と2号の違いは技能水準だけではなく、在留の期限や支援の必要性などさまざまな違いがあります。大きな違いを以下の表にまとめました。
1号 |
2号 |
|
資格の概要 |
該当する産業分野における相当程度の知識やスキルを持つ外国人向け |
該当する産業分野における十分に熟練した技術や豊富な実務経験を備えている外国人向け |
在留期間 |
通算5年まで 1年・6カ月・4カ月ごとの更新 |
更新の上限なし 3年・1年・6カ月ごとの更新 |
支援の必要性 |
受け入れ機関や登録支援機関による支援が必須 |
支援の義務は無し |
日本語能力 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験免除) |
原則試験は無し |
家族の帯同 |
原則不可 |
一定の要件を満たすと可能 |
永住権の可否 |
不可 |
10年以上日本で働き続ければ永住権を取得する条件として認められる |
特定技能2号になるためには?
2号は日本で安定的に就労できるメリットがあるため、取得を目指している人材が増えています。ここからは2号の要件を確認していきましょう。
各業種で定められた試験の合格
以前まで2号の取得は1号からの移行のみでしたが、2023年秋以降はそのほかの在留資格からでも移行が可能となっています。しかし、どの資格からの移行であっても各業種で定められた試験の合格が必須です。試験の日時や内容は分野によって異なるので、試験情報については管轄する各省庁のサイトを確認するようにしてください。
各業種の一定の実務経験
各業種の一定の実務経験も必須となります。たとえば、外食業では接客を含む業務に従事しながら店舗管理を補助するような経験、造船・舶用工業では複数の作業員を指揮・管理する監督者としての経験などが必要です。
また、その実務経験をおこなったことを証明する書類が必須です。証明書類は受け入れ機関が準備しなければいけないので注意しましょう。
日本語試験の受験は不要
2号の場合は在留資格を得るために日本語試験の受験をおこなう必要はありません。
ただし、分野によっては、「業務に必要な日本語を理解しているか」を確認するために試験をおこなうものもあります。日本語試験の有無においても、管轄する各省庁のサイトを事前に確認しておきましょう。
特定技能2号を取得する際の企業の対応
2号の取得には受け入れ機関である企業の適切な対応も必要です。ここからは企業がおこなうべき対応について解説します。
企業が代理人として申請可能
2号の申請手続きは、外国人材に代わって企業が代理人としておこなうことが可能です。また、分野によっては企業からの申請でないと受け付けてもらえないケースもあります。事前に情報を確認し、正しい申請方法をおこないましょう。
また、外国人材自身がおこなう場合でも、実務経験に関する証明書類は受け入れ機関が準備しなければいけません。外国人材を支援しながら、一緒に申請手続きを進めるのがよいでしょう。
実務経験書の交付
先ほども触れましたが、申請には実務経験があることを証明する書類が必要です。証明書類のフォーマットは、基本的に管轄する各省庁のサイトに掲載されています。書類を自分で作る必要はありませんので、フォーマットに従って記載を進めましょう。
在留期限を見越して実務経験を積ませる
実務経験の条件は業種によって異なりますが、多くの場合は2年以上管理・指導をした経験が必要です。1号は通算5年が在留期間であるため、3年を超えてから管理業務をおこなわせたり、必要なポジションや役職に就かせたりすると、年数の条件を満たせないおそれがあります。
そのため、自社で働いている外国人材に2号の取得を検討している場合は、在留期限を見越して実務経験を積ませることが重要です。外国人材本人と雇用している受け入れ機関がお互いこの点に注意し、ともにキャリアを計画していくようにしましょう。
特定技能2号の人材を雇用するメリット
2号の外国人材を雇用・育成することは、企業にとってさまざまなメリットがあります。以下にその3つを解説します。
- 更新手続きをおこなえば永続的に働ける
- 専門的な知識や能力が高い
- 受け入れ機関による義務的支援が必要ない
更新手続きをおこなえば永続的に働ける
2号は更新手続きをおこなえば永続的に働けます。更新は、3年、1年または6か月ごとに実施されます。また、一定の要件を満たすと、将来的に永住申請も可能です。
経験・スキルを備えた外国人材を安定して雇用できるので、人材不足が深刻な企業にとってはとても魅力的でしょう。
専門的な知識や能力が高い
2号は技能水準の高い人材のみが取得できる資格のため、専門的な知識や能力が高いです。また、基本的な日本語能力も高くなっているので、業務上でのコミュニケーションも円滑におこなえるでしょう。
また、業務の現場で管理をおこなったり、リーダー的なポジションを担ったりすることも可能なので、重要な戦力となり得る人材を確保できます。
受け入れ機関による義務的支援が必要ない
1号では受け入れ機関による外国人材への支援が必須ですが、2号は支援が義務化されていません。そのため、採用・雇用に関する受け入れ機関の負担は、1号に比べて少ないと言えるでしょう。ただ、働きやすい環境づくりや日常生活での悩み解消などは、常に実施してあげるようにしてください。
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特定技能2号は更新手続きをおこなえば永続的に就労することが可能で、一定の要件を満たすと将来的に永住申請もできます。意欲の高い人材を長期にわたって雇用できることは、人材不足が深刻な企業にとってはとても魅力的でしょう。
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まとめ
特定技能2号は十分に熟練した技術を備えており、現場で管理をおこなったり、リーダー的なポジションを担ったりする立場を任せられるため、企業の重要な戦力になり得る存在です。取得はかんたんではありませんが、企業は2号取得を見据えた採用・人材育成をおこなっていくのがおすすめです。
また、自社で働いている外国人材に2号の取得を検討している場合は、在留期限を見越して実務経験を積ませることが重要です。外国人材とともにキャリアの計画をおこない、十分なサポートをおこなって取得を進めましょう。