特定技能「木材産業」の詳細は?従事できる業務や要件について解説!

介護特定技能 2024.08.13

特定技能「木材産業」の詳細は?従事できる業務や要件について解説!

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特定技能「木材産業」は、最近導入された特定技能制度の新しい分野です。木材産業は人手不足が懸念されており、専門性や技能を備えている外国人材を受け入れられる制度を活用できることは、今後の業界の発展のきっかけとなりえるでしょう。

特定技能制度を利用するには、外国人材側の取得要件と、受け入れ機関側の取得要件を満たしていなければなりません。制度を最大限活用するために、企業は要件をしっかりと理解しておく必要があります。

本記事では、新しく追加された特定技能『木材産業』の概要や取得要件、および受け入れ機関の要件について詳しく解説します。外国人材を雇用する際の注意点も解説していますので、今後外国人材の雇用を検討している方はぜひ参考になさってくださいね。

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2024年に新しく追加された特定技能『木材産業』

これまで特定技能制度は介護や外食業、食料品製造業など12分野が認められていましたが、2024年3月29日に4つの分野が追加となりました。そのうちの1つが「木材産業」です。詳細の決定や必要な省令の改正は現在実施されており、今後具体的なガイドラインが公表されていく予定です。

従事する業務

この分野での主な業務には、「製材業や合板製造業に関連する木材の加工」が含まれます。しかし、これらに関連する業務を付随的に実施することは問題ありません。たとえば、製材にあたっての原材料の運搬や、合板製造をおこなった後の清掃などは可能といえるでしょう。

受け入れ見込人数

特定技能「木材産業」の分野における受け入れ見込人数は、令和6年度から5年間で最大5,000人を政府は想定しています。近年人材の確保が困難になっている木材産業の業界にとって、意欲の高い外国人材を雇用できることは、業界の継続・発展のきっかけとなりえるでしょう。

特定技能『木材産業』の取得要件

特定技能「木材産業」は、特定技能1号のみ受け入れ可能です。取得するには、条件をいくつか満たす必要があります。

この資格を取得するには、「木材産業特定技能1号測定試験」と「日本語試験」の両方に合格することが求められます。測定試験は、木材産業に関する業務の基礎知識や業界の理解が問われる問題となっています。しかし、まだ追加されたばかりということもあり、詳細な試験内容については現在不明です。出入国在留管理庁や林野庁などから出される情報を、随時ホームページで確認しておきましょう。

日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。日本語能力試験はN1からN5まであり、N1が最も高くなっています。N4は「基本的な日本語を理解することができるレベル」です。

受け入れ機関の要件

特定技能人材を受け入れる機関は、以下の要件を満たす必要があります。

ア 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

引用:木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|法務省

要件を満たしていなければ、違法に雇用しているとみなされ、処罰の対象となるおそれがあるので注意してください。

人材を雇用する際の注意点

木材産業が追加されたことで、外国人材の活躍がさらに期待されます。しかし、外国人材を受け入れる際は、企業側も注意点やポイントをおさえておく必要があるでしょう。ここからは、人材を雇用する際の注意点を5つ解説します。

  • 「木材産業特定技能協議会」への加入が必須
  • 雇用形態は正社員のみ
  • 定められた範囲内で業務に従事させる
  • 業務に必要な知識・技術の習得のサポートをおこなう
  • 業務面・生活面の支援をできる体制を整える

それぞれ詳しく解説します。

「木材産業特定技能協議会」への加入が必須

特定技能「木材産業」の外国人材を雇用する際、受け入れ機関は「木材産業特定技能協議会」に加盟し、構成員となる必要があります。この協議会は農林水産省によって設立され、外国人材の適正な受け入れや保護を目的としています。協議会に加入してからは、外国人材受け入れの状況報告や課題の把握、適正な雇用や保護のための情報共有、取り組みの実施など、さまざまな活動への協力が求められます。

雇用形態は正社員のみ

特定技能「木材産業」の人材は、正社員での雇用である必要があります。派遣での雇用やその他の雇用形態は不可なので、正社員での雇用をおこないましょう。また、雇用する際の条件や待遇は、日本人と同等であることが非常に重要です。企業は従業員の国籍に関係なく法律を遵守する必要があります。法律や規則を破ってしまうと、法律違反となり処罰の対象となってしまいます。法律やルールは遵守し、外国人材がクリーンに働ける環境を作りましょう。

定められた範囲内で業務に従事させる

特定技能「木材産業」の人材には、定められた範囲内で業務を実施させましょう。前述していますが、従事できるのは「製材業や合板製造業に関連する木材の加工」や、これらに関連する業務のみです。範囲外の業務をさせると、実施させた企業が処罰の対象となります。

業務に必要な知識・技術の習得のサポートをおこなう

外国人材が円滑に業務に取り組めるように、企業側が業務に必要な知識や技術についてサポートをすることが必要です。たとえば、製材をおこなう際の機械の取扱い方法や、合板製造をおこなう際の業務の流れなど、業務に必要な知識や技術について十分な指導をおこないましょう。また、受け入れる外国人材の母国語にあわせたマニュアルを作成してあげるなど、外国人が能力を発揮できる環境を整備することが重要です。

外国人材は真面目な人材が多いですが、文化や価値観の違いはもちろんあります。そのため、日本の文化や価値観を理解したうえで適切に業務がおこなえるように、知識や技術について指導をおこなってあげましょう。

業務や生活に関するサポート体制を整える

日本に初めて到着する外国人材は、日本の文化や暮らし方に慣れていないことがほとんどです。そのため、労働面でも生活面でも必要なサポートをすることが必要となります。

特に、生活に影響を及ぼすさまざまな面でのサポートは非常に重要です。これは「義務的支援」として、企業が必ず提供しなければならない支援です。住居の確保や各種手続きのサポート、日本で生活するうえで必要な情報の提供など、問題なく日本で生活ができるように支援をしていきましょう。

自社でおこなうのが大変な場合は、「登録支援機関」に委託するのも一つの手です。登録支援機関は、外国人材の雇用に必要な手続きや支援業務を代行する専門機関です。専門的な知識と対応が求められるため、予想以上に負担となってしまうこともありますが、登録支援機関へ委託することで外国人材への支援を代行しておこなってくれます。

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特定技能『木材産業』の活用で人手不足の解消へ

本記事では、新しく追加された特定技能『木材産業』の概要や取得要件、受け入れ機関の条件について説明しました。深刻な人手不足に悩んでいる木材産業分野に、専門性や技能を備えている外国人材を受け入れられるようになったことは、今後の業界発展のきっかけとなりえるでしょう。外国人材が最大限能力を発揮できるように、企業側はポイントをおさえて適切に雇用することが重要です。

将来を考えた外国人材の雇用をお考えの企業様は、ぜひ一度スキルド・ワーカーにご相談ください。

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