特定技能に4分野追加はいつから?4分野の特定技能取得要件を解説
介護特定技能 2024.08.05
目次
2024年3月29日、「特定技能制度」の対象に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野の追加が決定しました。
近年労働人口の減少が著しい日本は、すでに現行で定められている業種以外でも人材の確保が困難になっている背景がありました。その問題を解決するためにも対象分野が追加されることになったのです。まだこれから政府による必要な省令の改正がおこなわれますが、この分野追加は日本の労働力不足を補うきっかけとなりうるでしょう。
本記事では、特定技能に追加された4分野の概要や取得要件、特定技能制度を活用していくためのポイントについて解説していきます。
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特定技能に新しく4分野が追加
特定技能制度とは、人材が不足している産業分野において、一定の専門性や技能を持っている外国人材を受け入れる制度です。この制度によって、日本の企業は外国人材を雇用しやすくなり、今人材不足の問題を改善する施策として非常に活用されています。
しかし、すでに現行で定められている業種以外でも、人材の確保が困難になっている業種は多くあります。そのため、人材不足が特に深刻な状況にある業種について、特定技能1号を通じた外国人労働者の受け入れ枠を拡大することを決定しました。新しく以下の4分野が追加されました。
分野 |
業務内容 |
自動車運送業 |
バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者 |
鉄道 |
運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備 |
林業 |
育林、素材生産、林業種苗育成等 |
木材産業 |
製材業、合板製造業などに係る木材の 加工工程及びその附帯作業等 |
参照:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要 出入国在留管理局
いつから追加されたのか
これらの新分野は、2024年3月29日に政府が追加を閣議決定しました。しかし、詳細の決定や必要な省令の改正は現在実施されており、今後具体的なガイドラインが公表されていく予定です。関連する業界や企業は、この変更に備えて今後の準備を進めていくことが求められています。
既存分野への業務追加も実施された
今回の閣議決定では、新しい分野の追加とともに、既存の分野への業務追加も実施されました。
分野 |
改正内容 |
工業製品製造業 (「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から分野名が変更) |
紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本を新たな業務区分として追加。 既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん 包関連の事業所を新たに含める。 |
造船・舶用工業 |
業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加。 |
飲食料品製造業 |
特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とする。 |
参照:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要 出入国在留管理局
既存の分野でもおこなえる業務の範囲が拡大し、特定技能人材に幅広く業務を任せることが可能となります。
追加された4分野の特定技能取得要件
追加された4分野は、特定技能1号のみ受け入れ可能です。特定技能1号を取得するには、求められる要件を満たす必要があります。ここからは4分野の取得要件について解説します。
自動車運送業
◆試験
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験
- 日本語試験
日本語試験は、業種によって合格が必要となる試験が異なります。トラック運転手は日本語能力試験N4以上ですが、タクシー運転手・バス運転手はN3以上が求められます。日本語能力試験はN1からN5まであり、N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル」、N4は「基本的な日本語を理解することができるレベル」で、業種によって求められる日本語スキルが異なるので注意しましょう。
また、試験の合格とともに日本の運転免許の取得も必要です。事前に外国の運転免許を取得している必要があり、入国後に外免切替によって必要な日本の免許を取得します。トラックは第一種運転免許、タクシーとバスは第二種運転免許が必要となります。
鉄道
◆試験
- 鉄道分野特定技能1号評価試験
- 日本語試験
鉄道の分野も、日本語試験は業種によって合格が必要となる試験が異なります。軌道整備や電気設備整備、車両製造・整備などは日本語能力試験N4以上でよいですが、運輸係員(運転士、車掌、駅係員)はN3以上が求められます。
林業
◆試験
- 林業技能測定試験
- 日本語試験
業種による日本語試験の違いなどはありません。
木材産業
◆試験
- 木材産業特定技能1号測定試験
- 日本語試験
業種による日本語試験の違いなどはありません。
発展する特定技能制度を活用していくためには
4分野が新しく追加されたことで特定技能制度はさらに発展し、外国人材の活躍が期待されます。しかし、制度を活用していくには、外国人材を受け入れる企業側もポイントをおさえておく必要があるでしょう。ここからは、発展する特定技能制度を活用していくためのポイントを解説します。
業務に必要な知識やルールについて指導をおこなう
外国人材が円滑に業務に取り組めるように、企業側が業務に必要な知識やルールについて指導をおこなうことが必要です。外国人材は真面目な人材が多いですが、文化や価値観の違いはもちろんあります。そのため、日本の文化や価値観を理解し、適切なサービス提供ができるように知識やルールについて指導をおこなってあげることが大切です。
日本語習得のサポートをおこなう
業務に必要な知識やルールを指導するのと一緒に、日本語習得のためのサポートもおこなってあげましょう。接客をする際や業務をする際に、特に必要な日本語の言葉やフレーズがあると思います。業務を円滑におこなうために必要な日本語能力を身に着けられるよう、日本語習得のサポートを実施しましょう。
登録支援機関を活用する
特定技能人材の雇用は、特別な手続きが必要となったり、外国人材が能力を発揮できるように受け入れ側のさまざまな支援が必要となったりします。受け入れる企業にとっては、それらが大きな負担となってしまうこともあるでしょう。
そんな時に活用できるのが「登録支援機関」です。登録支援機関とは、外国人材を雇うにあたって必要な手続きや、必要な支援の手伝いを委託できる機関のことを指します。自社の負担を減らしたい場合は、登録支援機関への委託を検討するとよいでしょう。
特定技能2号の対象分野も拡大している
特定技能には1号と2号の2種類あります。1号は一定の知識や経験が必要な技能、2号は熟練した技能を持つ外国人向けの資格です。2号は以前まで「建設」と「造船・舶用工業」の業種に限られていました。しかし、2023年6月に2号の対象業種を拡大する方針となりました。以下が、拡大された11業種です。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
今まで1号でのみ対象だった業種が2号にも追加され、経験・スキルを身に着けた外国人材が継続して活躍しやすくなりました。
特定技能2号の対象分野拡大については、「特定技能2号とは?拡大された業種や1号との違いを解説」の記事で詳しく解説しています。さらに詳しく知りたい方はあわせてお読みください。
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特定技能の分野拡大が日本産業の成長につながる
本記事では、特定技能に追加された4分野の概要や取得要件、特定技能制度を活用していくためのポイントについて解説しました。2024年3月29日に追加された4分野は、さらに日本の労働力不足を補うきっかけとなるでしょう。外国人材がさらに日本で活躍できるように、企業側はポイントをおさえて適切に外国人材を雇用することが重要です。
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